民事訴訟法(R6)

【問題文】

[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は、1:1)

 次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。

【事例】
 Xは、伝統工芸品の製作を手掛けている芸術家である。Yは、Xの製作活動を支援しており、Aを代理人として、Xの工芸品を頻繁に購入していた。
 Xは、新作の工芸品が完成した旨をAに伝えたところ、Yが300万円で購入を希望しているとAから聞いた。そこで、Xは、いつものようにAを通じて、新作の工芸品を300万円でYに売り渡した(以下、この契約を「本件契約」といい、本件契約の売買代金を「本件代金」という。)。しかし、本件代金が支払われないので、XがYに事情を直接聞いたところ、Yは、Xに対し、Aから新作の工芸品の話など聞いたことはなく、Aにその購入を依頼した覚えもないことから、本件代金を支払うつもりはないと答えた。また、Yは、Xに対し、現在、Aとは連絡が取れなくなっていることも伝えた。その後、Xは、弁護士L1を訴訟代理人として、Yに対し、本件代金300万円の支払を求める訴えを提起した(以下「本件訴訟」という。)。これに対して、Yは、弁護士L2を訴訟代理人として本件訴訟に応訴し、XY間の本件契約の成立を争った。弁論準備手続における争点整理の結果、本件訴訟においては、本件契約における代理権の授与の有無及び表見代理の成否が主要な争点となった。

〔設問1〕
 弁論準備手続終結後の人証調べは、前記の争点について行われた。結審が予定されていたその後の口頭弁論期日において、L2は、YがXに対して有する貸金債権300万円(弁済期は本件訴訟の提起前に既に到来していた。)を自働債権とし、本件代金に係る債権を受働債権として、対当額で相殺する旨の相殺の抗弁を新たに主張した。L1がL2に対して、相殺の抗弁を弁論準備手続の終結前に主張することができなかった理由について説明を求めたところ、L2は、「相殺の抗弁は自己の債権を犠牲にするものであるから、初めから主張する必要はないと考えていた。」と述べるとともに、「相殺権の行使時期には法律上特段の制約がなく、判例によれば、基準時後に相殺権を行使したことを請求異議の訴えの異議事由とすることも許容されている以上、弁論準備手続の終結後に相殺の抗弁を主張することも許容されるべきである。」と述べた。L1は、本件訴訟の開始前から相殺適状になっており、仮定的抗弁
として主張することができたにもかかわらず、それをしなかった理由について更に説明を求めたが、L2からは前記の説明以上の具体的な説明はされなかった。そこで、L1は、相殺の抗弁は時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして、その却下を求めた。
 この場合において、裁判所は相殺の抗弁を却下すべきかについて、検討しなさい。

〔設問2〕(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
 主要な争点が明らかになったため、Xは、Aに訴訟告知をした。しかし、Aは、本件訴訟に参加しなかった。その後、本件訴訟では、弁論準備手続が終結し、人証調べが行われた。その結果、YはAに代理権を授与しておらず、また、表見代理の成立は認められないことを理由として、Xの請求を棄却するとの判決がされた(以下「前訴判決」という。)。
 前訴判決の確定後、Xは、Aは無権代理人としての責任を負うとして、Aに対して本件代金300万円の支払を求める訴えを提起した(以下「後訴」という。)。これに対して、Aは、応訴し、AはYから代理権を授与されていたと主張した。
 Xは、上記のようなAの主張は訴訟告知の効果によって排斥されるべきであると考えている。Xの立場から、Aの主張を排斥する立論を、判例を踏まえて、展開しなさい。なお、解答に当たっては、Aが補助参加の利益を有していたことを前提として論じなさい。

【メモ】

●自己評価:C
●参加的効力の範囲(理由まで)は落とした。
●157条の要件吟味という形式不遵守

【答案例】

第1 設問1
適時提出主義(156条)の下、157条の趣旨は迅速な裁判
弁論準備手続き(168条)の趣旨も迅速な裁判。
しかし、前者は文字通り時々の、後者は事前にできるだけ準備。よって、理由のみ述べればOKと。
1.既判力が及ぶので、という主張は合理的。
よって、168条の観点から許容しうるが、157条からは?
この点、請求異議は、執行段階の問題(民執法35条1項)であり、訴訟とは別。不合理。期限到来し、頻繁に取引。同一機会にすべき。
もっとも、結局別訴提起なら、迅速性が害されるし、訴訟経済にも反する。
よって、結論的には却下すべきではない。
第2 設問2
1.訴訟告知(53条)の趣旨:①告知者の有利な訴訟、②被告知者の参加の機会確保、③参加的効力(46条)
2.参加的効力(46条):既判力とは異なる(46条但書)、特殊な効力(判例)
具体的には、敗訴責任の公平な分担
3.あ:Yの代理人として頻繁に取引。真向対立(しかし連絡取れない。)
⇒「代理権あり」と参加すべきだが、せず。責任分担が公平。
●以下落としたが、その効力範囲は判決理由中の判断まで。よって、無権代理を前提に責任追及可能。
以上

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