刑法(R5)

【問題文】

[刑 法]
以下の【事例1】及び【事例2】を読んで、後記 及び に答えなさい。〔設問1〕 〔設問2〕
【事例1】
1 甲は、かねてより会社の上司であるXから執ように叱責されるなどしていたことに恨みを募ら
せ、登山が趣味のXを登山に誘って山中に連れ出し、Xを殺害した上でXが滑落によって事故死
したように装い、犯跡を隠蔽しようと考えた。甲は、某月1日、Xを登山に誘い、Xが喜んで応
じたことから、同月10日、Xと2人で1泊2日の登山に出掛けた。
2 甲とXは、同日午前10時頃から登山を始めたが、同日午後4時頃、天候が急変して降雨とな
ったため、当初の登山計画を変更し、山頂付近にあった無人の小屋で一晩を過ごすことにした。
甲は、同日午後5時頃、疲れていたXが上記小屋内で熟睡したことから、この機会にXを殺して
しまおうと決めた。ちょうどその頃、雨が止んだため、甲は、Xを殺した後にXの滑落死を装う
ための場所をあらかじめ探そうと思い立ち、上記小屋周辺を下見しておくことにした。甲は、し
ばらくの間、上記小屋を離れ、外に出ることにしたが、外にいる間にXに逃げられないようにす
るため、同日午後5時5分頃、同小屋の出入口扉を外側からロープできつく縛り、内側から同扉
を開けられないようにした。なお、上記小屋は、木造平屋建てで、窓はなく、出入口は上記扉1
か所のみであった。
3 その後、甲は、上記小屋から歩いて約100メートル離れた場所に、高さ約70メートルの岩
場の崖があるのを確認し、同日午後6時頃、同小屋に戻り、上記ロープをほどいた。Xは、同日
午後5時頃に熟睡した後、一度も目を覚まさなかった。
〔設問1〕
【事例1】において、甲に監禁罪が成立するという主張の当否について、具体的な事実関係を
踏まえつつ、反対の立場からの主張にも言及して論じなさい。
【事例2】(【事例1】の事実に続けて、以下の事実があったものとする。)
4 甲は、上記小屋内に戻った後、Xを殺そうと思ったが、死体がすぐに見つかってしまっては何
らかの殺害の痕跡が発見され、滑落による事故死ではないことが判明してしまうと不安に思っ
た。そこで、甲は、同日午後6時10分頃、Xの携帯電話機をXの死体から遠く離れた場所に捨
てておけば、同携帯電話機のGPS機能によって発信される位置情報をXの親族等が取得した場
合であっても、Xの死体の発見を困難にできる上、Xが甲とはぐれた後、山中をさまよって滑落
したかのように装う犯跡隠蔽に使えると考え、眠っているXの上着のポケットからXの携帯電話
機1台を取り出し、自分のリュックサックに入れた。
5 甲は、同日午後6時20分頃、Xを殺すため、眠っているXの首を両手で強く絞め付け、Xが
ぐったりしたのを見て、Xが死亡したものと思い込んだ。しかし、この時点で、Xは、意識を失
っただけで、実際には生きていた。
6 甲は、同日午後6時25分頃、Xの死体を上記崖まで運んで崖下に落とすため、Xの背後から
両脇に両手を回してXの身体を抱え上げた。その際、XのズボンのポケットからXの財布が床に
落ち、これを見た甲は、にわかに同財布内の現金が欲しくなり、同財布内から現金3万円を抜き
取って自分のズボンのポケットに入れ、同財布をXのポケットに戻した。
7 甲は、同日午後7時頃、Xを上記崖まで運び、Xを崖下に落とした。甲は、Xが既に死んでい
ると軽信し続けていたが、この時点でもXはまだ生きており、上記崖から地面に落下した際、頭
部等を地面に強く打ち付け、頭部外傷により即死した。
8 甲は、すぐに上記崖から離れ、同日午後10時頃、同崖から約6キロメートル離れた場所まで
来ると、その場に上記携帯電話機を捨てた。同月11日、Xが帰宅しなかったことから、Xの親
族が上記携帯電話機のGPS機能によって発信される位置情報を取得し、その情報を基にXの捜
索が行われたが、Xの発見には至らなかった。
〔設問2〕
【事例2】における甲の罪責を論じなさい(特別法違反の点は除く。)

【メモ】

●自己評価:C
・第1行為・第2行為の整理の仕方がまずかった(第2行為に着目しすぎ)。

【答案例】

第1 設問1
1.「監禁」とは。
可能的自由v.s.現実的自由
2.一度も起きずが、可能性はある。降雨。しかし、登山が趣味ゆえ可能性あり。夕方しかし山頂付近景色可能性あり。

第2 設問2
1.Xを崖から落とした行為(199条)
(1)生命断絶〇・結果〇・因果関係〇
(2)
ア もっとも、首絞め死亡と誤信。そこで、錯誤。
イ あ:〇

2.携帯を自分のリュックへ(235条)
(1)「窃取」〇
(2)
ア もっとも罪責隠蔽。そこで、不法領得の意思
イ あ:〇

3.3万円(235条)
(1)「窃取」〇(気絶でも)
(2)
ア もっとも死亡と思っている。そこで、死者の占有(主観面で)
イ あ:かかる認識も〇

なお、携帯電話を捨てた行為は、不成立。自己の犯罪。不可罰的事後行為ともいえる。
以上、45条。

以上

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