(刑事)法律実務基礎科目(R4)

【問題文】

【メモ】

●自己評価:E
・最初に山が来ることもある、という意識を。
・事実をダラダラはダメ。落ち着く。一番のポイントを指摘できれば取れる。「総花(あてずっぽう的印象)の方がダメ」との意識。本件では、乙とBの一致。乙と一緒にいた甲とAとの一致。甲乙が犯人であることが、①と一致。等だろう。ノウハウ整理。
・共犯者供述の引っ張り込みの危険等、「知っていること」と出来ること、との違い。実践を。
●供述の信用性:①客観的証拠との整合、②供述経過(変遷・一貫性)、③内容(合理性・具体性・迫真性)、④態度(真摯性)、⑤被告人との関係性等
●客観的証拠との整合性については、供述を柱に、客観的証拠との整合性を都度書く。初めに客観的証拠を書くのは実践的ではない。
●後から読むと、証拠の並べ方は「優しい」。

【答案例】

第1 設問1 ●検討:実行行為者であることを認定。その者と共謀しているので。と認定。まずは、実行行為者であることを認定。その者と連絡を取る等していれば、関与あり。と。
●⑩・⑰自体も一貫性・真摯性で使える。
1.小問(1)●②・③はあまり。か。
供述⑩について:
・内容と、④(時刻・服装・行動)・⑤(Bの車)と⑨(200万円、作業着、ロープ)が整合している。●④から共犯者の存在。
・④と⑨は、被害者証言①とも合致している。
・⑦・⑧、及び通常交通系ICカードを他人に渡さないことから、乙はBであることが強く推認される。
・犯行時刻から38分程度の間にV名義のキャッシュカードが流通することは考え難く、⑥の操作をした者が犯行に関与した可能性が高い。そして、⑦から、それは甲であると認められる。
・ナイフを渡され、実行後に返したという具体的供述と、⑫が一致。⑬から3月8・9日の間に「親父の」と言ったAが父親の物を持ち出したと推認され、⑭からBから返却を受けたと推認される。キャッカードも。よって、乙と一緒にいた甲はAであると推認される。●⑪の電話時刻も整合。
●⑯は書いても良かった(動機あり。)。●共犯者供述の引っ張り込みの危険は書けず。全面的に認めているので可能性低いと。

2.小問(2)
共謀共同正犯(●そもそも論書かず)は、実行行為の他、①共謀、②正犯意思を要する。
・⑩・⑪・⑮(下見)から、共謀。
・⑩(先輩)・⑪・⑫から正犯意思。Bに関する道具・情報提供。指示。300であり200より多い。

第2 設問2 ●条文:316条の13第1項、規則217条の20参照
・共謀の有無が主な争点として顕在化
①継続・②計画・③迅速(316条の2)。当初の証明予定事実記載書は、B供述に沿って時系列で整理。Aが完全黙秘なので。
①後からAの否認・無罪主張を考慮すると、その時点で手続きが止まるため、継続性が害される。
②同じく、計画的な審理ができなくなる。
③同じく、時間がかかり、迅速性が害される。

第3 設問3 ●例の4点セットで。
①共犯者Bの供述の重要性、②間接的に、③先輩・恩義、④重大犯罪(拘禁●年)。
よって、Bの証人尋問が終わるまでは禁止(罪証隠滅のおそれ・81条●号)を請求し、終われば必要ないと考えた。
●検討:A父等。息子の有罪無罪に利害関係あり。Bへの証人威迫等、主観的に証拠隠滅の可能性がある。)客観的にも、「知っている」ことから、数年会ったことがないとはいえ、客観的にも探索・証人威迫の可能性がある。

第4 設問4
1.小問(1)
・弾劾証拠(対象たる公判供述が存在しなかった。)なので。

2.小問(2)
・弾劾供述(非伝聞)なので。●確認:309条1項、で良いか。
以上

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