(刑事)法律実務基礎科目(R4)

【問題文】

【メモ】

●自己評価:E
・最初に山が来ることもある、という意識を。
・事実をダラダラはダメ。落ち着く。一番のポイントを指摘できれば取れる。「総花(あてずっぽう的印象)の方がダメ」との意識。本件では、乙とBの一致。乙と一緒にいた甲とAとの一致。甲乙が犯人であることが、①と一致。等だろう。ノウハウ整理。
・共犯者供述の引っ張り込みの危険等、「して散ること」と出来ること、との違い。実践を。

【答案例】

第1 設問1
1.小問(1)
・犯人の服装・被害品(現金・キャッシュカード)が証拠①と一致。証拠①は、④⑤⑥⑨に裏付けられる。
・⑦⑧から乙はBであると推認され、⑫から、乙と一緒にいた甲はAであると推認される。
・⑪⑬⑮と一致。
●⑯⑰は書かず。⑯は書いても良かった。●共犯者供述の引っ張り込みの危険は書けず…。
2.小問(2)
共謀共同正犯(●そもそも論書かず)は、実行行為の他、①共謀、②正犯意思を要する。
①証拠⑪と⑩から、話し合いをした。
②Vに関する情報提供。300であり200より多い。ナイフ準備。
第2 設問2
①継続・②計画・③迅速(316条の2)。当初の証明予定事実記載書は、B供述に沿って時系列で整理。Aが完全黙秘なので。
①後からAの否認・無罪主張を考慮すると、その時点で手続きが止まるため、継続性が害される。
②同じく、計画的な審理ができなくなる。
③同じく、時間がかかり、迅速性が害される。
第3 設問3
・A父は息子の有罪無罪に利害関係あり。Bへの証人威迫等、主観的に証拠隠滅の可能性がある。
・客観的にも、「知っている」ことから、数年会ったことがないとはいえ、客観的にも探索・証人威迫の可能性がある。
よって、Bの証人尋問が終わるまでは禁止を請求し、終われば必要ないと考えた。
第4 設問4
1.小問(1)
・原則(憲法37条2項、刑訴法320条)通り、例外(同326条)に依拠せず、Bの証人尋問請求をした以上、やむを得ない事由あり。
・「覚えていない」に終始した場合、「できず」(同321条1項3号)と同様。Aは終始賃もLくしており、不可欠。警面調書であり特信情況あり。
2.小問(2)
伝聞例外として依拠するのが、同321条1項3号であり、同意(326条)ではないため。
以上

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