(刑事)法律実務基礎科目(R3)

【問題文】

【メモ】

●自己評価:B

【答案例】

第1 設問1
1.小問(1)
ア.証拠⑪により、物証たるパーカー等は押収済み。(a)により、「一切接触させない」とあり、罪障隠滅のおそれはない。
イ.(a)により「責任をもってAを監督」、現職で信用を得て活躍しており、逃亡のおそれはない。
よって、刑訴法60条2号・3号該当事由がない。
2.小問(2)
ア.重要な証拠であるペットボトル・白い袋・マッチ箱が出てきていない。また、両親の年齢的にAによる防止は現実的ではない。よって、罪証隠滅の恐れはある。
イ.両親による防止は現実的でない。また、現職は、わずか1か月程度働いたのみ。他に補充が聞くはずである。そもそも過剰な主張の可能性もある。よって、逃亡のおそれがある。
よって、刑訴法60条2号・3号の該当事由がある。
第2 設問2
1.客観的な証拠
(1)証拠⑪により、特に特徴のあるパーカーが押収されている。
(2)証拠④から、距離はわずか6.8メートル。現場は、明るく、遮るものがなかった。意識を高めて見ている。二度見している。近くで。目も合っている。●検討:これ自体も含まれているが、問題文の限定から、OK。
2.Wの供述
アルファベット26文字のうち、1文字が一致。他の特徴も一致。
3.事後確認
証拠⑨はあり、面識なく・断定。しかし、「眉毛が太く垂れ目なところが」という限定付き。更には、証拠②を受け、かかる特徴を持つ人間を1のみ混ぜた可能性も一応は。したがって、限定的。
4.以上を総合考慮し、信用できる。
第3 設問3
1.復しゅうが怖くて・・・から、「圧迫を受け・・・精神の平穏を害される」●確認)(刑訴法157条の5)に該当し、目も合っていることから相当。
2.他方、「・・・」という理由については、ビデオリンク方式(同法157条の6)が想定する性犯罪等でもなく、被害者でもないことから、二次的被害のおそれもなく、法的には認められない。
第4 設問4
(1)199の11条
趣旨は、刑訴規則199条の9・10との対比から、証言につき、念のため補足的に行うもの。
(2)あ:追加情報を与えることで、例えば誘導される等の可能性がある。
よって、釈明も求めた(規則208条)。
以上

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