刑法(R6)

【問題文】

[刑 法]

 以下の事例に基づき、甲及び乙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。

1 甲(20歳、男性)は、自宅から道のり約1キロメートルにあるX駅構内の居酒屋において、某年7月1日午後7時から友人乙(20歳、男性)と飲食する約束をしていたため、同日午後6時40分頃、自宅を出発した。
2 甲は、X駅に向かって人通りの少ない路上を歩いていたところ、同日午後6時45分頃、甲の約10メートル前を歩いていたA(30歳、男性)がズボンの後ろポケットから携帯電話機を取り出した際、同ポケットに入れていたコインケース(縦横の長さがそれぞれ約10センチメートルのもの。以下「本件ケース」という。)を路上(以下「第1現場」という。)に落としたことに気付いた。
 Aは、同日午後6時40分頃、仕事を終え、自己の携帯電話機及び本件ケースをズボンの後ろポケットに入れて勤務先を出発し、X駅に向かっていたが、急いでいたため本件ケースを落としたことに気付かなかった。
 甲は、本件ケースが自己の好みのものであったため、このままAが気付かなければ、本件ケースを自己のものにしようと考え、第1現場にとどまってAの様子を注視していたところ、Aが第1現場の先にある交差点を右折し、同交差点付近の建物によりAの姿が隠れて見えなくなったことを確認した。
 そのため、甲は、本件ケースを拾い上げて自己のズボンのポケットに入れ、再びX駅に向かった。
 甲が本件ケースを拾い上げたのは、Aが本件ケースを落としてから約1分後であった。
 Aは、甲が本件ケースを拾い上げた時点で、第1現場から道のり約100メートルの地点におり、同地点と第1現場との間には建物があるため相互に見通すことができなかったが、同地点から上記交差点方向に約20メートル戻れば第1現場を見通すことができた。
 Aは、同日午後6時55分頃、第1現場から道のり約700メートルのX駅に到着し、間もなく本件ケースを落としたことに気付き、勤務先からX駅までの道中で落としたのではないかと考えて、本件ケースを探しながらX駅から第1現場を経由して勤務先まで戻ったが、本件ケースが見当たらなかったため、本件ケースを紛失した旨を警察官に届け出た。
3 甲は、上記居酒屋に徒歩で向かったところ、X駅まで道のり約500メートルのコンビニエンスストア(以下「本件店舗」という。)前の歩道(以下「第2現場」という。)において、ガードレールに沿って駐輪された3台の自転車のうちの1台(以下「本件自転車」という。)が新品に近い状態である上に無施錠であることに気付いた。
 本件店舗には専用の自転車置場がなかったが、第2現場は、自転車が駐輪できる相当程度のスペースがあり、事実上、本件店舗を含む付近店舗利用客の自転車置場として使用されていた。
 本件自転車の所有者B(25歳、男性)は、本件店舗を利用してからX駅構内にある書店に立ち寄って参考書を購入したいと考えていたものの、X駅付近にある有料自転車置場の料金を支払うことが惜しくなった。
 そのため、Bは、第2現場に本件自転車を駐輪したまま徒歩で上記書店に行き、同日午後8時頃には本件自転車を取りに戻ろうと考え、同日午後6時15分頃、本件自転車を第2現場に駐輪した。その際、Bは、本件自転車の施錠を失念した。Bは、本件店舗に立ち寄った後、同日午後6時20分頃、第2現場に本件自転車を駐輪したまま上記書店に向かった。
 甲は、本件自転車が本件店舗を含む付近店舗の利用客が駐輪したものであると考えたが、上記居酒屋まで歩くことが面倒になり、本件自転車を足代わりにして乗り捨てようと考え、同日午後6時50分頃、本件自転車を持ち去った。
 Bは、甲が本件自転車を持ち去った時点で上記書店におり、同日午後8時頃、第2現場に戻ったが、本件自転車が見当たらなかったため、本件自転車が盗まれたと考え、その旨を警察官に届け出た。
4 甲は、上記居酒屋に向かっていた際、自己の携帯電話機を操作しながら本件自転車を運転していたため、甲の前方を歩いていたC(30歳、男性)の存在に気付かず、Cに接触しそうになった。甲は、Cから「気を付けろよ。」と注意されたことで逆上し、本件自転車から降り、同日午後6時55分頃、Cの顔面を拳で数回殴った上、Cの腹部を足で数回蹴った。
 甲は、ちょうどその場に乙が通り掛かったことから、乙に対し、「こいつが俺に説教してきたから痛め付けてやった。お前も一緒に痛め付けてくれ。」と言った。
 乙は、Cの顔面が腫れていた上、Cがうなだれて意気消沈している様子であったことから、甲の言うとおり、甲がCに暴行を加えたと認識した。
 乙は、勤務先から解雇されたばかりでストレスがたまっていた上、Cが逃げたり抵抗したりする様子がなかったことから、この状況を積極的に利用してCに暴行を加え、ストレスを解消したいと考え、甲に対し、「分かった。やってやる。」と言って、同日午後7時頃、Cの頭部を拳で数回殴った上、Cの腹部を足で数回蹴った。
 甲は、乙がCに暴行を加えている間、その様子を間近で見ていたが、乙と共にCに暴行を加えることはなかった。
 甲及び乙は、気が済んだため、その場にCを残し、本件自転車を乗り捨てて上記居酒屋に徒歩で向かった。
 Cは、甲から顔面を殴られたことにより全治約1週間を要する顔面打撲の傷害を負った。
 Cは、乙から頭部を殴られたことにより全治約2週間を要する頭部打撲の傷害を負った。
 Cは、全治約1か月間を要する肋骨骨折の傷害を負ったが、同傷害は、甲がCの腹部を蹴った暴行から生じたのか、乙がCの腹部を蹴った暴行から生じたのかは不明であったものの、甲の同暴行及び乙の同暴行は、いずれも同傷害を生じさせ得る危険性があった。

【メモ】

●評価:D
●傷害はオワタ。が、皆同じ。かな?
●「いずれも同傷害を生じさせ得る危険性があった。」は使えず。

【答案例】

第1 甲の罪責
1.本件ケース
甲による拾い上げ時点でAの占有はあったか。
人通りすくなくとも公道。急いでいたので20m戻れば、という仮定は成り立ち難い。
結論:254
2.本件自転車
(1)Bの占有ないが、店舗の主の占有あり。
(2)客体(被害者)の錯誤は故意責任の本質に反せず認定。
(3)不法領得の意思は認定。
3.Cへの暴行
顔について、暴行の結果的加重犯としての障害(208条、204条)。
肋骨について、207(共犯なら尚更。意思連絡あり。両方腹蹴り。)
4.罪数:併合罪(45条)
第2 乙の罪責
1.顔について、同様に傷害罪。
2.肋骨については207
3.罪数:併合罪

以上

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