(刑事)法律実務基礎科目(R6)
【問題文】
【メモ】
●自己評価:B
●車のチケットを買ったこと、時間には着目できず。
【答案例】
第1 設問1
1.小問(1)
(1)撮影
公道上の現場写真であり、任意処分(刑事訴訟法(以下法名略)197条1項本文)として可能。
(2)押収
押収には、差押えの他、領置(221条)も含む。被害届が出ている本件車両であることから、単なる事故車とは異なり、犯人の「遺留」したものと認められるので、司法警察員Kなら可能。
2.小問(2)
人であるAの身体への侵襲性があることから、鑑定処分許可状(225条、223条、168条1項)
他方、Aは拒否していることから、直接強制が必要なところ、225条4項は、直接にも間接にも直接強制を可能とする139条を準用していない。
よって、身体検査令状(218条(●書いたか?4項)、222条、139条)を併用する。
第2 設問2
1.小問(1)
Aの犯人性はチケットを所有していることで推認され得る。
しかし、他の者から譲り受けた等の弁解が想定される。
そこで、チケットの性質上、流通性がないことから、A自身がチケットを購入したことを証明すれば、犯人性の証拠になると考えた。
2.小問(2)
借受け時点で返却意思があったか否かが基準となるところ、丸取り可能な後払いを要求していること、及びXに対し「欲しかった」と発言していることは積極方向に働く。しかし、それは返却意思ある場合にもあり得る言動である。
他方、「延長承諾があった」旨を主張し、少なくとも形式上は「返しに行く」旨をのべている。
よって、返却意思がなかったと、合理的疑いを容れない程度まで立証することは困難と考えた。
3.小問(3)
横領は(●書いたか?委託信任関係を害する)領得罪であり、不法領得の意思を要するが、毀棄目的でも委託信任関係は害されるうることから、その内容は、権利者を排除する意思と解される。
ア 単に返却時間を過ぎただけであり認定不可。
イ 一方的に電話を切った等しているが、少なくとも「これから返しに行く」旨は述べており認定不可。
ウ 19時まで出航はしないが、特段の事情なければ出航となる。小さな離島ゆえVの間接占有はあっただろうが、それもなくなる。
第3 設問3
検面調書は、2月1日・5日の具体的な供述をしているが、一貫して「覚えていない。」。
異なる結論を導きうるものとして実質的に異なった供述にあたる(321条1項2号後段)。
そして、咳払い・目配せ等、脅しともとも取れる(●目配せは違うな)傍聴人が多数おり、検面調書の方が相対的に信用できる状況がある(同但書)。
よって、証拠採用した。
第4 設問4
1.小問(1)
弁護士は真実義務を負う(規程5条)。
しかし、依頼者への(誠実)義務(同21条、22条)も負う以上、その内容は積極邸なものではなく、消極的なもの。殊更に違法証拠を作出しなければ足りる。
よって、許される。
2.小問(2)
これは前述の消極的真実義務に反するばかりか、記憶に反することを述べさせ国家審判作用を害する偽証罪(刑法169条)を認めるものゆえ、規定14条の違法行為禁止に反する。
以上