刑事訴訟法(R5)

【問題文】

[刑事訴訟法]
次の【事例】を読んで、後記 及び に答えなさい。〔設問1〕 〔設問2〕
【事例】
1 司法警察員Pは、令和4年7月1日にH県内の飲食店で甲が同店店員の顔面を殴打した(以下
「本件暴行」という。)という事件を捜査し、甲を逮捕することなく、H地方検察庁検察官Qに同
事件を送致した。しかし、甲は、まもなく所在不明となった。
2 その後、同年8月20日、H県内で、V方に何者かが侵入し、Vの顔面を多数回殴打してその両
手両足をひもでしばるなどの暴行を加え、V所有の高級腕時計を奪い、その際、Vに傷害を負わせ
た(以下「本件住居侵入・強盗致傷」という。)という事件が発生した。そして、Vの供述等か
ら、実行犯は1人であることが想定された。Pは、同事件が発生した直後、実行犯とは容ぼうが異
なる甲が同腕時計を中古品買取店に売却した事実を把握し、甲が同事件の実行犯と共犯関係にある
との嫌疑を抱いた。なお、捜査の過程で、甲の所在は判明したが、実行犯の氏名や住居等は判明し
なかった。
そこで、Pは、同年9月7日、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲の逮捕状を請求し、その発付
を受け、甲を通常逮捕し、同月9日、Qに送致した。Qは、同日、①H地方裁判所裁判官に対し、
本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲の勾留を請求した。
3 甲は、逮捕・勾留中、一貫して黙秘した。Pは、その間、甲の所持する携帯電話機や甲方から押
収したパソコン等の解析、甲と交友関係にある者の取調べ、V方周辺の防犯カメラに映っていた不
審者に関する更なる聞き込みなどの捜査をしたが、実行犯の氏名及び所在も前記腕時計が甲に渡っ
た状況等も判明しなかった。
そのため、Qは、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲について公判請求するのは困難であると考
え、勾留延長期間が満了する同月28日、甲を釈放した。
4 乙は、同年10月6日、別事件で逮捕され、その後の取調べにおいて、Pに対し、本件住居侵入
・強盗致傷について、V方に侵入して金品を強取することを甲と相談し、乙が実行し、甲が換金す
る旨の役割分担をして犯行に及んだことを供述した。
そして、Pが乙を逮捕した際に押収した乙の携帯電話機を解析したところ、本件住居侵入・強盗
致傷について、甲との共謀を裏付けるメッセージのやりとりが記録されていることが分かった。
そのため、Pは、甲に対する嫌疑が高まったと考えて、同月19日、本件住居侵入・強盗致傷の
事実につき、改めて逮捕状を請求し、その発付を受け、甲を通常逮捕した上、同月21日、Qに送
致した。そして、Qは、同日、②H地方裁判所裁判官に対し、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲
の勾留を請求した。
〔設問1〕
下線部①につき、仮に検察官が本件住居侵入・強盗致傷の事実に本件暴行の事実を付加して甲の勾
留を請求した場合、裁判官は甲を本件住居侵入・強盗致傷の事実及び本件暴行の事実で勾留すること
ができるかについて論じなさい。ただし、各事実につき、勾留の理由及び必要性はあるものとする。
〔設問2〕
下線部②につき、裁判官は甲を勾留することができるかについて論じなさい

【メモ】

●自己評価:D
・構成が甘い。

【答案例】

第1 設問1
1 312条1項「」解釈
原則☓。しかし。

2.あ

第2 設問2
1.論点:原則☓。しかし200条1項、規則142条1項8号。そこで、①重大犯罪、②新証拠。 cf.前置(208条1項)・趣旨

以上

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