民法(R4)
【問題文】
次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、試験時に施行されている法
令に基づいて答えなさい。なお、民法以外の法令の適用について検討する必要はない。
【事実】
1.Aは、建築設計工事等を業とする株式会社である。Bは、複合商業施設の経営等を業とする株
式会社である。Bは、Aとの間で、令和4年4月1日、Bの所有する土地上にAが鉄筋コンクリ
ート造の5階建て店舗用建物(以下「甲建物」という。)を報酬2億円で新築することを内容と
する建築請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。
2.本件請負契約の締結に当たって、Bは、Aに対して、「外壁の塗装には塗料αを使用してほし
い。」と申し入れ、Aはこれを了承した。塗料αは、極めて鮮やかなピンク色の外壁用塗料であ
る。
3.Aの担当者が近隣住民に建築計画の概要を説明した際に、地域の美観を損ねるとして多数の住
民から反発を受けたため、Aは、周辺の景観に合致する、より明度の低い同系色の外壁用塗料で
ある塗料βで甲建物の外壁を塗装することとした。
4.令和7年10月25日、塗料βによる外壁塗装を含む甲建物の工事が完了した。同月30日、
Aは、Bに対して、甲建物を引き渡した。
5.令和7年10月31日、Bは、Aに対して、「塗料αは、Bの運営する他の店舗でも共通して
用いられており、Bのコーポレートカラーとして特に採用したものである。外壁塗装に塗料βを
使用したことは重大な契約違反である。この件の対処については、社内で検討の上、改めて協議
させてもらう。」と申し入れた。
6.塗料βは、塗料αよりも耐久性が高く、防汚防水性能にも優れており、高価である。そのため、
外壁塗装を塗料αで行った場合の甲建物の客観的価値よりも、外壁塗装を塗料βで行った場合の
甲建物の客観的価値の方が高い。
〔設問1〕
【事実】1から6までを前提として、次の問いに答えなさい。
(1) Bが塗料αによる再塗装を求めたが、Aがこれを拒絶した場合において、Bは、Aに対して、
本件請負契約に基づく報酬の減額を請求している。Bの請求が認められるか、【事実】6に留意
しつつ論じなさい。
(2) Aが塗料αによる再塗装を行う旨の申入れを行ったが、Bがこれを拒絶した場合において、B
は、Aに対して、再塗装に要する費用を損害としてその賠償を請求している。Bの請求が認めら
れるか論じなさい。
【事実】
7.Cは、個人でラーメン店を経営し、全国に多数の店舗を有する。Dは、創業当時からCの従業
員として重要な貢献をしてきたが、独立して自分のラーメン店を持ちたいと思うようになり、そ
の旨をCに伝えた。
8.Cは、Dの長年の功労に報いたいと考え、Cの所有する土地及びその上の店舗用建物(以下併
せて「乙不動産」という。)を無償でDに貸すが、固定資産税はDに負担してほしいと申し出た。
Dは、この申出を受け、令和2年1月10日、Cとの間で、上記の内容を記した覚書(以下「本
件覚書」という。)を取り交わして使用貸借契約を締結し、これに基づいて乙不動産の引渡しを- 3 — 3 –
受けた。
同年3月1日、Dは、乙不動産においてラーメン店(以下「本件ラーメン店」という。)を開
業し、乙不動産の固定資産税を同年分からCに代わり毎年支払った。
9.令和8年1月、Cは死亡し、子EがCを単独相続したが、Eは、詳しい事情を知らないまま、
乙不動産の固定資産税をDに支払ってもらっていた。なお、乙不動産の登記名義人は、Cのまま
であった。
10.令和9年3月1日、Dは死亡し、乙不動産は本件ラーメン店の従業員により閉鎖された。
Dを単独相続した子Fは、本件ラーメン店の営業には全く関与していなかったが、乙不動産は
DがCから贈与を受けたものと理解していた。そこで、Fは、Eに対して、「乙不動産は、Dが
Cから贈与を受けたものであるから、相続を機会に、登記名義を自分に移したい。」と相談した。
Eは、固定資産税をDが支払っていたのはそういうわけだったのかと納得し、同年4月1日、乙
不動産の登記名義人をFとするために必要な登記が行われた。
その後、Fは、本件ラーメン店の営業を引き継ぐことを決意し、同年5月1日、前記従業員か
ら乙不動産の管理を引き継ぎ、間もなく営業を再開した。Fは、令和29年に至るまで、乙不動
産において本件ラーメン店の営業を継続している。
11.令和29年3月、Eは、本件覚書を発見し、CからDへの乙不動産の贈与が行われていなかっ
たことを知った。同年4月1日、Eは、Fに対し、所有権に基づき、乙不動産の明渡しを請求す
る訴えを提起した。これに対して、Fは、同月15日、乙不動産の20年の取得時効を援用した。
〔設問2〕
【事実】7から 11 までを前提として、【事実】11 においてFが援用する乙不動産の取得時効の
成否について論じなさい。
【メモ】
●自己評価:C
・
【答案例】
第1 設問1
1.小問(1)
本件請負契約は、複合商業施設の経営等を営むBと、建築設計工事等を業とするAとが、具体的な塗料αを使用することを明確に合意している。
よって、事実6とは無関係に契約が成立しており、減額請求は認められる(559条1項本文、562条1項但書)。
2.小問(2)
再塗装は、Bのコーポレートカラーに合致させるものであり、契約本来の趣旨を達成するものである。
よって、Bの請求は認められない(559条本文、562条1項但書)。
第2 設問2
1.「平穏」「公然」は、認められる(186条1項)。●書いたか?
2.(1)Fが取得時効を援用した令和29年4月15日現在、本件登記がされた令和9年4月1日からは20年が経過しているが、本件ラーメン店が再開した同年5月1日からは、20年が経過していない。そこで、取得時効が認められるか、
●「所有の意思」の意義が問題となる。●趣旨(永続した事実状態の尊重)を書き、それに値する意思、と適当に書いた。
(2)この点、…不成立。●共通錯誤(95条3項2号)には気付いたが、書いていない。時効なので無関係。
以上