民法(R6)

【問題文】

[民 法]

 次の文章を読んで、後記の〔設問1⑴・⑵〕及び〔設問2⑴・⑵〕に答えなさい。
 解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、令和6年1月1日現在において施行されている法令に基づいて答えなさい。なお、民法以外の法令の適用について検討する必要はない。

【事実Ⅰ】
1.Aが機関長として搭乗するタンカー甲は、令和3年4月1日、太平洋上で消息を絶った。令和4年6月22日、甲の船体の一部が洋上を漂流しているところを発見され、調査の結果、甲は、令和3年4月1日未明に発生した船舶火災によって沈没したことが明らかになった。同じ頃、甲の乗組員数名の遺体及び所持品の一部が発見されたが、Aの遺体は含まれていなかった。
2.Aの推定相続人は、子B及び子Cである。Aは、乙土地(時価2000万円相当)を所有しているが、そのほかに見るべき財産はない。
3.令和4年6月23日、Bは、Aについて管轄の家庭裁判所に失踪の宣告を請求し、同年8月1日、失踪の宣告がされた。

【事実Ⅱ】
 前記【事実Ⅰ】の1から3までに加えて、以下の事実があった。
4.Aは、平成30年4月1日、以下の内容の自筆証書遺言に係る同日付遺言書(以下「本件遺言書」という。)を適法に作成し、封筒に入れて厳封した上で、自室の机の引出しに入れておいた。
 ⑴ 乙土地をCに相続させる。
 ⑵ 前項に記載以外の財産は、各相続人の法定相続分に従って相続させる。
5.令和4年8月24日、Bは、遺産分割協議書等の必要な書類を偽造して、乙土地について相続を原因とする自己への所有権移転登記手続をした。その上で、Bは、Dに対して、 同月25日、乙土地を代金2000万円で売り渡し、その旨の登記がされた。Dは、現在も乙土地を占有している。
6.令和4年8月30日、CがAの部屋を片付けていたところ、机の引出しから本件遺言書を発見し、これを管轄の家庭裁判所に提出して検認を請求し、同年9月14日、適法に検認が行われた。

〔設問1⑴〕
 【事実Ⅰ】及び【事実Ⅱ】(1から6まで)を前提として、 Cは、Dに対して、所有権に基づき、乙土地の明渡しを請求した。Dからの反論にも言及しつつ、Cの請求が認められるかについて論じなさい。

【事実Ⅲ】
 前記【事実Ⅰ】の1から3までに加えて、以下の事実があった(前記【事実Ⅱ】の4から6までは存在しなかったものとする。)。
7.Aは甲の沈没後に外国漁船によって救出されていたが、諸般の事情から帰国できないでいた。Aは、令和4年8月5日頃、Bに電話をして無事を伝えたが、Bは、Aの滞在する地域の情勢等から帰国は困難であると判断し、友人Fに、Aは生存しているものの帰国は困難であることを伝え、その財産の処分について相談したほかは、この事実を誰にも話さずに秘匿していた。Aの滞在する地域は外国との通信が厳しく制限されており、前記の電話のほかにAの生存を伝えるものはなかった。
8.令和4年8月24日、Cは、適法に相続放棄の申述を行った。同月25日、乙土地について、相続を原因とするAからBへの所有権移転登記がされた。同年10月20日、Bは、Aの生存を知らない不動産業者Eに対して、代金2000万円で乙土地を売り渡し、その旨の登記がされた。その際、Bは、Eに対して、「ひょっとしたら1年後くらいに1割増しで買い戻すかもしれないので、その間は他の人に処分しないでほしい。」と申し向けていた。
9.令和5年6月19日、Eは、Fから「Bから乙土地の買戻しの話は聞いていると思うが、今のところ、Bには十分な資金がない。そこで、Bと話し合った上で、私が乙土地を購入することになった。」と聞き、Bにも確認した上で、Fに対して、乙土地を代金2200万円で売り渡し、その旨の登記がされた。Fは、現在も乙土地を占有している。
10.Aは、令和5年6月24日、住所地に帰来した。その後、Aの請求を受けた管轄の家庭裁判所は、Aの失踪の宣告を取り消した。

〔設問1⑵〕
 【事実Ⅰ】及び【事実Ⅲ】(1から3まで及び7から10まで)を前提として、Aは、Fに対して、所有権に基づき、乙土地の明渡しを請求した。Fの反論にも言及しつつ、Aの請求が認められるかについて論じなさい。

【事実Ⅳ】
11.Gは、令和6年3月1日、取引関係にあるHに対する500万円の支払債務を弁済する目的で、取引銀行であるI銀行に、500万円の振込依頼をしたが、その際、振込先として、誤って、K銀行のH名義ではなくJ名義の普通預金口座(以下「J名義口座」という。)を指定してしまった。K銀行は、I銀行からの振込依頼を受け、K銀行のJ名義口座に500万円の入金処理を行った(以下「本件誤振込み」という。)。なお、Jは、G及びHとは何ら関係のない人物である。
12.Gは、令和6年3月7日、Hから入金がない旨の連絡を受け、本件誤振込みに気付いた。Gは、直ちにI銀行に連絡し、J名義口座への振込依頼は誤りであり、Jとの間に振込みの原因となる関係はないので、J名義口座に入金された500万円を戻してほしい旨申し出た。I銀行は、直ちに、K銀行に返還を求めた。
13.一般に、銀行実務では、振込先の口座を誤って振込依頼をした振込依頼人からの申出があれば、受取人の預金口座への入金処理が完了している場合であっても、受取人の承諾を得て振込依頼前の状態に戻す、組戻しという手続が執られている。
14.令和6年3月8日午前10時、K銀行は、Jに組戻しの承諾を得ることとし、K銀行の担当者がJに電話を架け、応答したJに対し、Gからの500万円の振込みについて、Gは誤振込みであるとして、組戻しを求めている旨説明し、その承諾を求めた。これに対し、Jは、Gから500万円を振り込まれる理由は確かにすぐには思い当たらないが、よく考えたい、組戻しの承諾をするかどうかについては検討して後日連絡する旨述べた。しかし、その後、Jは、K銀行に連絡をすることなく、K銀行の担当者の問合せにも応じなくなった。

〔設問2⑴〕
 【事実Ⅳ】(11から14まで)を前提として、Gが、Jに対して500万円の不当利得の返還を求めた場合に、その請求が認められるかについて論じなさい。なお、J名義口座からは、本件誤振込みの後、出金は行われていないものとする。

【事実Ⅴ】
 前記【事実Ⅳ】の11から14までに加えて、次の事実があった。
15.令和6年3月8日夜、Jは、債権者の一人である知人Lに対して、現金で500万円の弁済をしていた。Lによると、Jは同日午後8時頃に、突然Lの自宅を訪れ、Lに対して負う債務の弁済が遅れたことをわび、弁済に充ててほしいと現金500万円を置いていった。Lが弁済金の出所を尋ねたところ、Jは、自分の銀行口座に誤って振り込まれた金銭である旨を説明した。Lは迷ったが、結局これをJに対して有する債権の弁済として受け取った。
16.K銀行は、【事実Ⅳ】14のとおり、令和6年3月8日午前10時にJに組戻しの承諾を得るべく連絡をしていたが、K銀行の担当者は、J名義口座について取引を一時的に停止するなどの措置を採ることをしていなかった。同日午後1時、Jは、同口座から現金500万円の払戻しを受けており、それにより同口座の残高は0円となっていた。同口座は、ここ数年間残高は0円であって、本件振込み及びその払戻しを除き、入出金は行われていなかった。
17.Gは、Lに対して、JがLに支払った現金500万円は本件誤振込みにより送金された500万円を払い戻したものであるとして、不当利得返還請求権に基づき、500万円の返還を求めた。これに対してLは、①Lの利得はJの一般財産からの弁済であるから、Gの損失との間には因果関係がないこと、②Lの利得はJに対する債権の弁済の受領であり、法律上の原因があることを理由として、Gの請求を拒絶した。

〔設問2⑵〕
 【事実Ⅳ】及び【事実Ⅴ】(11から17)までを前提として、GのLに対する不当利得返還請求が認められるかについて、Lの反論①及び②に留意しつつ論じなさい。


【メモ】

●自己評価:D
●909しか書いていない。
●Fの悪意を落とした。

【答案例】

第1 設問1(1)
令和3年4月1日にみなし死亡
1.「相続させる」旨の遺言は、遺産分割の方法の指定。
よって、Aの死亡日にCの財産(909条本文)。
2.これに対し、Dは909条但書を主張。
3.171条
4.OUT
第2 設問1(2)●買戻し?触れず。
1.双方善意が必要(32条1項但書?)。
Bは、本件売買当時、悪意。よって、無効(121条)。
2.転得者F(●悪意だった!)
①積極的な働き掛け、②転得者ゆえ、善意無過失なら保護。
3.保護される・・・
第3 設問2(1)
要件(703条):①利得、②損失、③因果関係:社会通念上、④法律上の原因がないこと:特段の正当化事由がないこと(●補足:実質的正当化事由)
あ:おろせるので①もある。他はあり。
良く考える、時点については、正当化事由がありえたが、その後相当期間経過後にはない。応じなくなった時点では勿論。
よって、ない時点では認められる。
第4 設問
①翌日なので因果関係あり、②話を聞いており実質的正当化事由なき悪意(704条)。
単語で…:そもそも0円口座なので、因果関係あり。銀行が一時停止しなかったのは銀行側の問題(●趣旨不明)。

以上

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