行政法(R6)
【問題文】
[行政法]
Xは、Y県A市の郊外において多数の農地がまとまって存在する地域(以下「本件地域」という。)内にある土地を所有している(以下、Xが所有する土地を「甲土地」という。)。本件地域は、北東から南西に向かって緩やかに下る地形をなしており、多くは田として利用されている。Xは、甲土地の北東部分に木造平屋建ての住宅(以下「本件住宅」という。)を建築してそこで居住するとともに、甲土地のその他の部分を畑(以下「本件畑」という。)として耕作し、根菜類を栽培している。本件畑は、農業用の用排水路に接続していないものの、本件地域には、高い位置にある田から低い位置にある田に向かって自然に水が浸透し流下するという性質があるため、本件畑の耕作条件は良好であった。Xは、本件畑で育てた野菜の販売により収入を得ることによって、生活を営んできた。
Bは、本件地域内に複数の農地を所有しており、それらの農地の中には、甲土地の南側に接する土地(以下「乙土地」という。)及び西側に接する土地(以下「丙土地」という。)がある。B及び土木建築会社Cは、乙土地を宅地として売り出すことを計画し、Cは、令和5年10月下旬頃から乙土地の造成工事(以下「本件造成工事」という。)に着手した。本件造成工事は、乙土地のうち本件畑に接する部分の地下にコンクリートの基礎を築き、その上にコンクリート製擁壁を設置して、同擁壁の上端まで造成土を入れるというものであった。同年11月半ば頃には本件造成工事が完成し、乙土地の地表面は本件畑の地表面より40センチメートルほど高くなった。
B及びCは、令和5年11月15日、乙土地をCの資材置場にするという名目で、農地法第5条第1項に基づき、同法にいう「都道府県知事等」に該当するY県知事に対して、乙土地にCの賃借権を設定することの許可を求める旨の申請(以下「本件申請」という。)をした。提出された許可申請書には、土地造成及び工事の着手時期が令和6年1月10日であることが記載されており、付近の土地等の被害を防除する施設については記載がなかった。本件造成工事によって造成された土地の面積は、同申請書に記載された土地造成の所要面積に合致するものであった。
Xは、令和5年11月20日、Y県の担当部局に赴き、本件造成工事によって本件畑の排水に支障が生じると主張して復旧を求めた。Y県の担当者Dは、B及びCに対し、本件畑の排水に支障を生じさせないための措置を採ることを指導し、Bは、丙土地上に、本件畑の南西角から西に向かう水路を設けた。この水路は、排水に十分な断面が取られておらず、勾配も十分なものではなかったが、Dは、目視による短時間の確認を行っただけで、Bが指導に従って措置を採ったと判断した。Dの報告を受けたY県知事は、農地法第5条第2項第4号にいう「周辺の農地(中略)に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合」には当たらないと認定して、令和6年1月9日、本件申請を許可する処分(以下「本件処分」という。)をした。
令和6年5月頃、本件畑は、付近の田に入水がされた際に冠水するようになった。特に本件畑の南側部分の排水障害は著しく、同部分では常に水がたまり、根菜類の栽培ができない状態になっている。本件畑の排水を改善するために、本件畑に盛土をしてかさ上げをする工事を行う場合、その費用(以下「本件費用」という。)は120万円余と見込まれている。同年6月の時点において、本件住宅に関する損害は発生していないが、Xは、本件住宅の床下が浸水による被害を受けるおそれもあると考えている。
Xは、法的措置として、令和6年6月中に本件処分の取消訴訟(以下「本件訴訟1」という。)を提起するとともに、本件処分によって本件費用相当額の損害が発生したことを理由とする国家賠償請求訴訟(以下「本件訴訟2」という。)及びY県知事がCに対して農地法第51条第1項に基づく原状回復の措置命令をすることを求める義務付け訴訟(以下「本件訴訟3」という。)を提起することを検討している。
以上を前提として、以下の設問に答えなさい。また、農地法の抜粋を【資料】として掲げるので、適宜参照しなさい。なお、【資料】に掲げられていない同法の規定については、考慮しなくてよい。
〔設問1〕
Ⅹは、本件訴訟1における原告適格についてどのような主張をすべきか、検討しなさい。
〔設問2〕
Xが本件訴訟1における原告適格を有することを前提として、以下の各小問に答えなさい。
⑴ Xは、本件訴訟2において、国家賠償法第1条第1項の「違法」及び「過失」についてどのような主張をすべきか、検討しなさい。
⑵ Xは、本件訴訟3において、行政事件訴訟法第37条の2第1項の要件及び農地法第51条第1項の処分の要件が充足されることについてどのような主張をすべきか、検討しなさ
い。
【資料】
〇 農地法(昭和27年法律第229号)(抜粋)
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は(中略)賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。(以下略)
一~十六 (略)
2~6 (略)
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第5条 農地を農地以外のものにするため(中略)、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。(以下略)
一~七 (略)
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。(以下略)
一~三 (略)
四 申請に係る農地を農地以外のものにすること(中略)により、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地(中略)に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五~八 (略)
3~5 (略)
(違反転用に対する処分)
第51条 都道府県知事等は、(中略)次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第4条若しくは第5条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(中略)を講ずべきことを命ずることができる。
一 第4条第1項若しくは第5条第1項の規定に違反した者又はその一般承継人
二、三 (略)
四 偽りその他不正の手段により、第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者
2~5 (略)
【メモ】
●評価:C
●事実には概ね触れた。
【答案例】
第1 設問1
1.原告適格
2.(1)農地法5条1項
(2)同2項④号「農業用…」具体的利益
(3)継続・近接 個別的利益
(4)あ:根菜・生活・北東から南西に下る。本件造成工事により排水支障
第2 設問2
1.小問(1)
(1)違法とは公務員が一定の義務を負う前提において通常尽くすべき注意義務を果たさなかったこと。違法・過失の判断は重なる。
(2)記載なし。目視・短時間。本件費用120万円請求。
2.小問(2)
(1)行訴法37条の2第1項
ア 一定の処分
イ 重大な損害を生ずるおそれ
ウ 他に適当な方法がない
(2)農地法51条1項
ア 必要があれば裁量なし。
イ あ:資材置場名目で宅地造成。不正。
以上