(刑事)法律実務基礎科目(R1)
【問題文】
【メモ】
●注意:何罪で起訴されているか、認識。
●注意:罪証隠滅の「対象」については、対象(証拠・事実)が、厳格な証明に使用される重要事実か、まで。
●注意:別の場所にいた。言いたくない。等の供述と客観的事実がズレている。かつ否認している。よって、罪証隠滅のおそれあり。
●注意:接見禁止の場合の罪証隠滅のおそれ。より厳しい。
【答案例】
第1 設問1
1.罪証隠滅については、①対象、②行為態様、③客観的可能性、④主観的可能性を考慮して決する。
2.この点、Wについては、通りすがりの目撃証人であり、第三者証言として価値あるも、③がない。Aが一度も認識していない者であるため、検討不要。以下、BVについて。
(1)Bについて
①供述は唯一の直接証拠、アリバイ作り。弁解録取書のみ。、②接見した友人等を通じて、間接的に脅迫、依頼等、③旧知。Bが畏怖。接見を通じて可能である等、④否認中、重大犯罪(刑法204条)且つ重症、執行猶予取消し(刑法26条1号)。前科あり、累犯ゆえ厳罰可能性。実際にスマホにより。
(2)Vについて
①被害者証言であり重要、、警面のみで検面はまだ。②同上(アリバイ作りは除く。)、③付近居住・通勤可能性、脅迫等、④同上
第2 設問2 ●検討:信用性あり前提なので、証拠④は検討不要だろう。
1.直接証拠とは・・・。間接証拠とは・・・。
2.Bとの関係
・可能性不明・複数
・茶髪・黒色ジャケットの男が犯人である旨の供述
・それがBであることの供述
3.Aとの関係
③により、黒色キャップ・赤色ジャンパーの人物の犯行は証明。
そして、⑤から、それらの者はA・Bと証明。Bは、直接証拠により犯人(上述)。
Aは、犯行現場からわずか100メートルの場所において、犯行時刻から50分後にBと一緒にいたことから、犯行現場でも一緒にいたことが相当程度推認される。●検討:⑥は重要?
第3 設問3 ●参考:291条4項
1.前段
あ:2回ではなく1回・・・なので、傷害罪(204条)の故意なし。振り返りに過失もなし(209条1項)。犯罪不成立。●検討:傷害罪で起訴されているの。「暴行罪(刑法208条)の故意がなく、その結果的加重犯としての傷害罪も。」と書くべき。
2.後段
あ(3要件)・・・なので、正当防衛(刑法36条1項)が成立する。無罪。仮に・・・だとしても過剰防衛が成立する(刑法36条2項)。刑の減免。
第4 設問4 ●認識:秘密保持義務(23条)も一言。
・真実義務(規程5条)●82条1項2文も。「消極的」とのキーワードを。●方針:75条も書く。
・最善弁護活動(46条)、依頼者意思尊重(22条1項)
・検察官に立証責任。
よって、問題はない。
第5 設問5
(1)証拠
B自身の公判における被告人質問に係る公判調書(298条1項)
(2)対応
刑訴法321条1項1号 ●参考:規則45条
ア.「被告人以外の者」
あ:・・・
イ.「異なった供述」
あ:・・・
(ウ.「供述することができないとき」
あ:・・・)●理解:orなので不要。
以上より、認められる。
以上