(刑事)法律実務基礎科目(H30)

【問題文】

【メモ】

●「規」・「同」等の記載方法。
●「刑事訴訟法(以下法名略)●条●項」。●「刑法」は書いて、「同法」にて。
●時系列で、共犯者(の可能性がある)Bが浮上している時点か否か、も注意。
●否認してる+虚偽まで言えればベストだが、+がなくとも配慮しつつ一応は書く。
●直接証拠とは、その信用性が認められると要証事実が直接認定される証拠をいう。
●間接証拠とは、要証事実を推認させる間接事実の立証に資する証拠をいう。

【答案例】

第1 設問1
●規範(考慮要素):対象、態様、客観的・主観的可能性
2.
(1)W1
△(cf.提出済みv.s.会っている)
(2)W2
〇(cf.知り合いではないv.s.目と目。すぐ隣)
(3)B
口裏合わせ:〇
(4)物証
200万円、カバンの毀棄・隠匿等:〇
3.(否認していることもあって)事案の重大性(被害額大きい)もあり、主観的可能性あり。理由ありとした。

第2 設問2
1.①について
(1)「321条3項に規定する書面」(316条の15第1項3号)
(2)信用性判断(なぜなら暗かったから等)のため位置・照度等の条件に係る客観的証拠が必要。
2.②について
(1)「・・・同意されない場合・・・尋問を請求・予定」(316条の15第1項5号ロ)
(2)甲⑧号証の信用性判断(なぜなら一貫性等)
3.③について
(1)「被告人以外の供述録取書」(316条の15第1項6号)
(2)甲⑧号証の信用性判断(なぜならW2等の他の目撃情報との整合性等から)

第3 設問3
・「氏名不詳者」を「B」に変更する訴因変更請求(刑訴法316条の5第2号、312条1項(、規則290条1項、同2項、3項))
・Bとの共謀、及び本件CDも被害品である事実について、証明予定事実の追加・変更(刑訴法316条の21第1項(、同316条の22))

第4 設問4
1.(1)について
・直接証拠とは、主要事実を直接証明する証拠をいう。
・本件では、間接証拠
なぜなら、実行行為の現認ががないから。
他方で、窓が割れており、慌てており、被害品様の物を持っていた。
(●間接証拠の場合、積極的説明はプラス)
2.(2)について
・直接証拠がある以上は、間接証拠は不要とも思われるため。証拠の厳選(規189条の2)
3.(3)について
・いわゆる引っ張りこみの危険

第5 設問5
1.刑訴法上
・8/28(作成)⇒9/12(①公判)⇒9/15(入手)
⇒「やむを得ない」(316条の32第1項)
2.弁護士倫理上
・犯行を認めた情状のため、犯行を否認しているAの「権利及び利益」を害しうる。
・「最善の弁護活動」(規程46条)(●検討:22?)ではない。
→☓
以上

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