民事訴訟法(H23)

【問題文】

次の事例について,後記の設問に答えよ。
【事 例】
Xは,請求の趣旨として「被告は,原告に対し,150万円を支払え 」との判決を求める旨を記載。
するとともに「原告は,被告との間で,原告が被告に中古自動車1台を代金150万円で売り渡すと
いう売買契約を平成21年1月15日に締結し,同日,当該自動車について,所有者の登録を被告名
義に移転するとともに被告に引き渡した。よって,原告は,被告に対し,売買代金150万円の支払
を求める 」との主張を記載した訴状を平成22年4月1日に地方裁判所に提出して訴えを提起した。。
その訴状には,被告として,甲市乙町5番地に住所のあるYの氏名が表示され,かつ,被告の法定代
理人として,同所に住所のある成年後見人Zの氏名が表示されていた。
この訴えについて,裁判長は,平成22年4月5日,第1回口頭弁論期日を平成22年4月28日
午前10時と指定し,裁判所書記官は,この訴状を送達するため,訴状副本を第1回口頭弁論期日の
呼出状とともに,Z宛てに郵送した。
ところで,Yは,甲市乙町5番地の自宅に子であるZとともに居住していたが,平成21年3月に
重病のため事理を弁識することができない状態となり,同年6月にYについて後見開始の審判がされ
て,それまでに成年に達していたZが成年後見人に選任された。そして,Yは,平成22年4月3日
に死亡した。Zは,Yが死亡したことを同日に知ったが,その後3か月以内に相続放棄や限定承認の
手続をしなかった。Yの配偶者はYより前に死亡しており,ZのほかにYの子はいなかった。
Zは,平成22年4月7日に,甲市乙町5番地の自宅で上記の訴状副本と口頭弁論期日呼出状を受
け取った。Zは,Yが死亡したことを裁判所やXに知らせることなく,Yの法定代理人として第1回
口頭弁論期日に出頭し 「Xが主張する売買契約を否認し,請求の棄却を求める 」旨を答弁した上,, 。
訴訟代理人を選任することなく訴訟を追行した。第一審では,Xが主張する売買契約があったかどう
かが争点となり,証拠調べとしてXの尋問とZの尋問とが実施され,Zは 「Yは重病で動けない。私,
は,平成21年1月当時も現在もYと同居しているが,Yが自動車を買ったと聞いたことはないし,
そのような自動車を見たこともない 」旨を述べた。。
裁判所及びXがYの死亡を知らないまま,第一審の口頭弁論は平成22年9月に終結され,裁判所
は,判決書の原本に基づいて判決を言い渡した。判決書には,原告X,被告Y,被告法定代理人成年
, 「 , , 。」 ,後見人Zとの記載があり 主文は 被告は 原告に対し 150万円を支払え というものであって
その理由としてXが主張する売買契約が認められる旨の判断が示されていた。
Zは,第一審の判決書の正本の送達を受けた日の2日後に,控訴人をZと表示した控訴状を第一審
裁判所に提出して控訴を提起した。その控訴状には 「Yは,平成22年4月3日に死亡していた。そ,
の他の主張は,第一審でしたとおりである 」との記載がある。第一審裁判所の裁判所書記官は,控訴。
裁判所の裁判所書記官に訴訟記録を送付した。
〔設 問〕
Yが平成22年4月3日に死亡していたと認められる場合,控訴審では,どのような事項について
検討し,誰と誰を当事者としてどのような内容の裁判をすべきか。

【メモ】

●更正決定(257条1項)のレベルに留まらない実質的な問題として、破棄した上で、改めて原告X・被告Zの判決をすべきとも考えられる。●私見:そもそも訴状の形式的な記載を実質を根拠にして合理的に解釈しており、実質的な調整はそこで済んでいる。よって、更正で良い。
●Zは、相続人でもあり、その前に法定代理人でもあった。

【答案例】

第1 当事者
1.訴状に被告として表示されたYは、その送達前に死亡している。そこで、当事者として認められるか、その判断基準が問題となる。
(1)●当事者確定の基準(表示説)
(2)あ
よって、原則として、訴えは却下される。
2.しかし、訴状提出時点ではYは生存しており、その唯一の相続人であるZが訴訟を追行している。そこで、・・・。
(1)●死者に対する訴え(訴状提出後に死亡。124条1項1号類推可能。蒸し返し防止。手続保障。信義則(2条))
(2)あ
よって、Zに判決効が及ぶ。
3.以上より、Zによる控訴は有効である。
第2 検討すべき事項
Zは、公訴提起時に初めてYが死亡していた旨を開示している。
問題ない。なぜなら、Zに効力が及ぶから。
第3 下すべき判決内容
1.判決の更正決定(257条1項)
なぜなら、本来的には第一審裁判所が行うべきだが、既に送付済みなので。
2.その上で、改めて本案審理を行う。
以上

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