民事訴訟法(H25)

【問題文】

[民事訴訟法](〔設問1〕 と〔設問2〕の配点の割合は,7:3)
次の文章を読んで,後記の 〔設問1〕及び〔設問2〕 に答えなさい。
【事例】
Aは,平成23年11月10日,Bに対し,弁済期を平成24年11月10日として,1000
万円を貸し付けた(以下,この貸付けに基づく貸金債権を「甲債権」という 。しかし,Bは,弁。)
済期にこれを返済しなかった。
そこで,AがBの現在の財産状況を調査したところ,Bの営む店舗の経営状態が悪化し,甲債権
のほかにも,多額の借入金や取引先に対する買掛金の合計1億円余りが弁済期を過ぎても未払とな
っていること,Bの所有する不動産にはその評価額以上に抵当権が設定されており,平成25年1
月31日を弁済期とする500万円の売掛金債権(以下「乙債権」という )をCに対して有する。
ほか,Bには見るべき資産がないことが判明した。
そこで,平成25年2月25日,Aは,Bに代位して,乙債権の支払を求める訴えをCに対して
提起した(以下,この訴えに係る訴訟を「訴訟1」という 。。)
((1)と(2)は,独立した問題である )〔設問1〕 。
, , ,(1) Bは 平成25年3月14日 訴訟1に係る訴状の送達を受けたCから問い合わせを受けて
訴訟1が第一審に係属中であることを知った。Bは,甲債権については,平成24年12月10
日にAから免除を受けたとしてその存在を争うとともに,乙債権については,自己に支払うよ
うCに求めたいと考えている。
, , , , ,ア この場合 Bは 訴訟1において 民事訴訟法上 どのような手段を採ることができるか
理由を付して述べなさい。
イ 裁判所は,審理の結果,甲債権は存在せず,乙債権は存在すると判断した場合,どのよう
な判決をすべきか,Aが提起した訴訟1に係る訴え及びアでBが採った手段のそれぞれにつ
いて説明しなさい。
(2) Bが訴訟1の係属の事実を知らないうちに,訴訟1について,甲債権は存在すると認められ
るが,乙債権が存在するとは認められないとして,請求棄却判決がされ,この第一審判決が確
定した。その後,Bが,Cに対し,乙債権の支払を求めて訴えを提起した(以下,この訴えに
係る訴訟を「訴訟2」という )ところ,訴訟2の過程において,訴訟1についての上記確定。
判決の存在が明らかになった。この場合において,訴訟2の受訴裁判所はどのような判決をす
べきか,当該受訴裁判所が,審理の結果,訴訟1の口頭弁論終結時において甲債権が存在して
いたと判断したときと,これが存在していなかったと判断したときとに分けて説明しなさい。
【事例(続き ( の問題文中に記載した事実は考慮しない ))】 。〔設問1〕
Dは,Bに対して,平成25年2月10日を弁済期とする1500万円の売掛金債権を有してい
るが,同年4月半ば,Dの取引先でCとも取引関係があるEから,AのCに対する訴訟1が第一審
に係属中であると知らされた。
そこで,Dは,顧問弁護士と相談した結果,Aが甲債権を有することを争う必要はないが,この
ままではAが乙債権の弁済による利益を独占し,自らが弁済を受ける機会を失ってしまうこととな
るので,それを避けたいと考えるに至った。
〔設問2〕
この場合,Dは,訴訟1において,民事訴訟法上,どのような手段を採ることができるか,理
由を付して述べなさい。

【メモ】

●問題不成立(債権法改正により)という評価らしいが、必ずしもそうは思われない点も一部あり、一旦当該評価を捨象した答案例を残しておく。

【答案例】

第1 設問1(1)ア
①Aに対し、債務不存在確認訴訟
②Cに対し、乙債権支払請求訴訟
⇒独立当事者参加(権利主張参加・47条1項後段)
「訴訟の目的の全部・・・が自己の権利であることを主張する第三者」とは、その主張に係る権利が、訴訟物と法律上両立し得ない者をいう。該当。
1.しかし、訴訟1と上記②は共に乙債権を訴訟物とする。そこで、重複訴訟の禁止(142条)に反しないか。その判断基準が問題となる。●同じ訴訟物なので矛盾はしない、という考え方は正しいか。確認。●債権法改正(民法423条の5)により論点消滅か。それ以外の理由により論点消滅か。従来通りか。
(1)●
(2)あ
よって、禁止されない。
2.もっとも、訴訟1により、Bは乙債権の管理処分権を喪失しているのではないか?●債権法改正(民法423条の5)により論点消滅
(1)●
(2)あ
よって、喪失していない。
以上より、上記①②が可能。
第2 設問1(1)イ
1.訴訟1の根拠は、民法423条であり、いわゆる法定訴訟担当である。
よって、甲債権の存在が認められない場合、Aは当事者適格を欠く。
従って、訴え却下判決を下す。
2.
甲債権☓:上記①は認容判決
乙債権〇:②も認容判決
第3 設問1(2)
1.甲債権が存在したと判断したとき
(1)訴訟1の既判力(114条1項)がBCに及ぶのか。
ア.●(原則(115条1項1号)→例外:法定訴訟担当(115条1項2号)(理由:相手方保護、代替的手続保障))
イ.あ
よって、及ぶ。
従って、請求棄却判決。
2.甲債権が存在していなかったと判断したとき
ア.代替的手続保障がなかったと評価できることから、115条1項2号は妥当しない。
イ.あ
よって、及ばない。
従って、改めて乙について審理を行う。存在しないと判断すれば請求棄却。●存在すると判断すれば?●Cは、338条1項10号で再審へ?
第4 設問2
1.権利主張参加(47条1項後段)
●検討:潮見は二重起訴とする(よって両立しないのでできるという帰結になるはずだ)が正しいか?●B:どちらに帰属するか、という問題ではないので、両立するのではないか。とすれば、できないか。判決効の矛盾が生じうるから両立しない、か。では、なぜ債務者は独自に訴え提起できるのか。そうではないのか?
2.共同訴訟参加(52条1項)
●「合一にのみ確定すべき場合」(類似必要的共同訴訟となる場合。115条1項2号により、判決の矛盾が生じうる。)●これで〇なら、47条1項についても非両立では?
なぜなら、訴訟1と両立しつつ、Aによる乙債権独占を阻止しうるため。
以上

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