民事訴訟法(H26)

【問題文】

(〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,2:3)
次の【事例】について,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
Xは,Aとの間で,Aの所有する甲土地についての売買契約(以下「本件売買契約」という。)を
締結し,売買を原因とする所有権移転登記を経由している。ところが,本件売買契約が締結された
後,Xは,Yが甲土地上に自己所有の乙建物を建築し,乙建物の所有権保存登記を経由しているこ
とを知った。Xは,Yに甲土地の明渡しを求めたが,Yは,AX間で本件売買契約が締結される前
に,Aとの間で土地上に自己所有の建物を建築する目的で,甲土地を賃借する旨の契約を締結して
おり,甲土地の正当な占有権原がある旨を主張して,これに応じなかった。
そこで,Xは,平成26年4月15日,甲土地の所在地を管轄する地方裁判所に,Yを被告と
して,甲土地の所有権に基づき,乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求める訴訟(以下「本
件訴訟」という。)を提起し,その訴状は,同月21日,Yに対して送達された。
平成26年7月13日の時点では,乙建物は,これをYから賃借したWが占有している。
〔設問1〕
上記の【事例】において,YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年2月10日であり,X
は,Wに乙建物が賃貸されたことに気付かないまま,Yのみを相手に建物収去土地明渡しを求
める本件訴訟を提起し,その後,乙建物をWが占有していることに気付いた。Xは,Wに対す
る建物退去土地明渡請求についても,本件訴訟の手続で併せて審理してもらいたいと考えてい
るが,そのために民事訴訟法上どのような方法を採り得るか説明しなさい。
〔設問2〕(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
上記の【事例】において,YがWに乙建物を賃貸したのは平成26年5月10日であり,そ
して,Wは,本件訴訟で,AX間で本件売買契約が締結された事実はないとして,Xが甲土地
の所有権を有することを争いたいと考えている。
ところが,Yは,本件訴訟の口頭弁論期日において,AX間で本件売買契約が締結されたこ
とを認める旨の陳述をした。
① Yがこの陳述をした口頭弁論期日の後に,Wが本件訴訟に当事者として参加した場合
② Wが本件訴訟に当事者として参加した後の口頭弁論期日において,Yがこの陳述をした
場合
③ Xの申立てにより裁判所がWに訴訟を引き受けさせる旨の決定をした後の口頭弁論期日
において,Yがこの陳述をした場合
のそれぞれについて,Wとの関係で,このYの陳述が有する民事訴訟法上の意義を説明しなさい。

【メモ】

●49・50・51の学習に。

【答案例】

第1 設問1
1.義務承継人の訴訟承継(50条1項)
不可。なぜなら、「訴訟の係属中」ではないので。
2.そこで、いわゆる主観的追加的併合が認められないか、明文ない場合につき問題となる。
(1)●
(2)あ(●不要?)
3.新訴提起、及び併合請求(152条1項):〇。しかし、裁判所の裁量判断につき、職権行使を促すにとどまる(●:確認)。
第2 設問2
1.①について
(1)AX間の売買は、Xが証明責任を負う請求原因事実である。
よって、それを認めるYの陳述は、(審判排除効から発生する不可撤回効に基づき)不要証効が発生する自白ではないか、裁判上の「自白」(179条)の意義が問題となる。
ア.●(検討:書くとしても、軽くで良いはず。)
イ.あ
よって、自白に該当する。
(2)他方、本問のYによる参加は、訴訟係属日たるH.26.4.10以降であり、かつ土地明渡義務の承継人による参加(51条前段)である。●確認:47条になる?正しい?
(3)この場合、手続保障がない以上、原則として、上記Yによる自白はWとの関係では不要証効は発生しない(●②と同じ理由になりそうだが、例外、ということ?)。
(4)もっとも、Xによる信頼を保護する必要性がある一方、YによるWは自らの意思で参加しており、本問の場合、Wとの関係でも、例外的に不要証効が生じる。●確認:論点?
2.②について
(1)この場合、①とは異なり、義務承継人におる訴訟参加後の被承継人による自白の拘束力(●確認)が問題となる。
(2)必要的共同訴訟と同様(51条前段、47条4項、40条1項)なので、全員の利益においてのみ。
(3)あ(⇔WはAX売買が存在しないと主張)
(4)よって、Wとの関係では、不要証効は生じない。
3.③について
(1)この場合、Xの申立てによるため、義務承継人の訴訟引受(50条1項)がなされ、同時審判申出共同訴訟の規定が準用される(50条3項、41条1項、同3項(●不要?))。その場合、弁論の分離不可(41条1項)の点を除き、通常共同訴訟となる。
(2)●主張共通☓(39条)
(3)Wとの関係では不要証効は生じない。
以上

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