行政法(H26)

【問題文】

 A県は,漁港漁場整備法(以下「法」という。)に基づき,漁港管理者としてB漁港を管理している。B漁港の一部には公共空地(以下「本件公共空地」という。)があり,Cは,A県の執行機関であるA県知事から,本件公共空地の一部(以下「本件敷地」という。)につき,1981年8月1日から2014年7月31日までの期間,3年ごとに法第39条第1項による占用許可(以下「占用許可」とは,同法による占用許可をいう。)を受けてきた。そして,1982年に本件敷地に建物を建築し,現在に至るまでその建物で飲食店を経営している。同飲食店は,本件公共空地の近くにあった魚市場の関係者によって利用されていたが,同魚市場は徐々に縮小され,2012年には廃止されて,関係施設も含め完全に撤去されるに至った。現在Cは,観光客などの一般利用者をターゲットとして飲食店の営業を継続し,2013年には,客層の変化に対応するために店内の内装工事を行っている。他方,A県知事は,魚市場の廃止に伴って,観光客を誘引するために,B漁港その他の県内漁港からの水産物の直売所を本件敷地を含む土地に建設する事業(以下「本件事業」という。)の構想を,2014年の初めに取りまとめた。なお,本件事業は,法第1条にいう漁港漁場整備事業にも,法第39条第2項にいう特定漁港漁場整備事業にも,該当するものではない。
 Cは,これまで受けてきた占用許可に引き続き,2014年8月1日からも占用許可を受けるために,本件敷地の占用許可の申請をした。しかし,A県知事は,Cに対する占用許可が本件事業の妨げになることに鑑みて,2014年7月10日付けで占用不許可処分(以下「本件不許可処分」という。)をした。Cは,「Cは長期間継続して占用許可を受けてきたので,本件不許可処分は占用許可を撤回する処分と理解すべきである。」という法律論を主張している。A県側は,「法第39条第1項による占用許可をするか否かについて,同条第2項に従って判断すべき場合は,法第1条の定める法の目的を促進する占用に限定されると解釈すべきである。Cによる本件敷地の占用は,法第1条の定める法の目的を促進するものではないので,Cに対し本件敷地の占用許可をするかどうかについては,その実質に照らし,地方自治法第238条の4第7項が行政財産の使用許可について定める基準に従って判断するべきである。」という法律論を主張している。なお,B漁港は,A県の行政財産である。
 A県の職員から,Cがなぜ上記のような法律論を主張しているのか,及び,A県側の法律論は認められるかについて,質問を受けた弁護士Dの立場に立って,以下の設問に解答しなさい。なお,法の抜粋を資料として掲げるので,適宜参照しなさい。

〔設問1〕
本件不許可処分を,占用許可申請を拒否する処分と理解する法律論と,占用許可の撤回処分と理解する法律論とを比べると,後者の法律論は,Cにとってどのような利点があるために,Cが主張していると考えられるか。行政手続法及び行政事件訴訟法の規定も考慮して答えなさい。

〔設問2〕
(1) Cによる本件敷地の占用を許可するか否かについて,法第39条第2項に従って判断する法律論と,A県側が主張するように,地方自治法第238条の4第7項の定める基準に従って判断する法律論とを比べると,後者の法律論は,A県側にとってどのような利点があるか。両方の規定の文言及び趣旨を比較して答えなさい。
(2) 本件において,A県側の上記の法律論は認められるか,検討しなさい。

【資料】漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)(抜粋)
(目的)
第1条 この法律は,水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため,環境との調和に配慮しつつ,漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し,及び漁港の維持管理を適正にし,もつて国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し,あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的とする。
(漁港の保全)
第39条 漁港の区域内の水域又は公共空地において,(中略)土地の一部の占用(中略)をしようとする者は,漁港管理者の許可を受けなければならない。(以下略)
2 漁港管理者は,前項の許可の申請に係る行為が特定漁港漁場整備事業の施行又は漁港の利用を著しく阻害し,その他漁港の保全に著しく支障を与えるものでない限り,同項の許可をしなければならない。
3~8 (略)

【メモ】

●最後は、法律論のみか、事案処理までか。後者だろう。
●法39条2項は、効果裁量を認めてない。

【答案例】

第1 設問1
1.撤回とは・・・。
(1)申請拒否処分は裁量の幅が広い。授益的行政行為。
(2)撤回は狭い。なぜなら当初は有効であったものを事後に取消すため。●表現確認。侵害的行政行為。
よって、Cとしては、・・・。
2.行政手続法
(1)申請拒否処分
(2)撤回は不利益処分(同2条4号)。よって、同13条1項1号イ。手続違法による取消しがありえる。
(3)よって、Cとしては・・・。
3.行政事件訴訟法
(1)申請拒否処分であれば、許可の義務付け訴訟(同3条6項2号、37条の3第1項2号)を提起しなければならず、その際、本案勝訴要件(同37条の3第5項)、及び仮の義務付けの「償うことのできない損害」(同37条の5第1項)等の厳格な要件を充足する必要がある。
(2)撤回であれば、取消訴訟のみ。また、「重大な損害」(同25条2項)という比較的緩やかな要件の下、事前救済措置(●用語確認)が可能となる。
(3)よって、Cとしては、…。
4.実体法上の違法事由
(1)申請拒否処分であれば、裁量が広い。
(2)撤回は、裁量が狭い。
(3)よって、Cとしては、…。
第2 設問2
1.小問(1)
(1)法39条2項に基づく場合
あ:裁量狭い(「許可をしなければならない」、地方自治法の特別法として、法目的に沿った私人の財産利用を可能な限り保証する趣旨)
(2)地自法238条の4第7項に基づく場合
あ:裁量広い(「許可することができる」、行政財産につき公益の観点から本来の用途・目的が阻害されないようにする趣旨)
(3)よって、後者の法律論の方が、本件不許可処分が、広い裁量により、適法となりやすいという利点がある。
2.小問(2)
(1)両法の関係性が、一般法・特別法であることから、法の趣旨目的による。●認識:通説・実務
この点、現在は、一般利用客の身ターゲット。観光客誘致は、法1条の、また法39条2項の、いずれの事業にも該当しない。
よって、法の限定性は適切。目的外。
(2)地自法の基準による。
本問においては、32年間。減価償却未了。という事情があるものの、認められない。●認識:反対説(有力説)でもOK
以上

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