(刑事)法律実務基礎科目(H27)
【問題文】
【メモ】
●公判前整理手続を経た場合とそうでない場合との後続手続の相違点は重要。
●実務:保釈は3割ほどしか認められず。ほとんどは裁量保釈という実態らしい。
●起訴前か起訴後か、条文注意。
●権利保釈(89条)では、逃亡のおそれは考慮不可。裁量保釈(90条)(要件:「必要性」と「相当性」。でOK)では、可。
●ナイフを見たことはない、は虚偽である可能性が非常に高い。
【答案例】
第1 設問1
1.小問(1)
刑訴法316条の16第1項
2.小問(2)
・現場付近に落ちていた(甲第3号証)。
・血痕がVの血液とDNA型が一致(甲第6号証)
・Aの指紋(甲第5号証)
・Bの証言(甲第7号証)
⇒凶器であること、Aの犯人性を立証できる。●検討:指紋は☓???
3.小問(3)
(1)直接証拠とは・・・。間接証拠とは・・・。
(2)指紋のみでは☓。Bの証言や血痕と相俟って。
⇒間接証拠
第2 設問2
1.権利保釈(89条)
原則:認められる。
例外を検討する。対象・態様・客観的・主観的可能性について検討する。
(1)1,2,3,6号:該当なし
(2)4号
・ナイフは領置済み。
・犯行は否認ゆえ。B・V威迫の可能性。B、そしてBを通じてしるVの住所等。
(3)5号
B「…者」、そしてBを通じてしるV「被害者」の住所等。
⇒不可(●検討:Cの上申書あるが。)
2.裁量保釈(90条)
・必要性:母親介護。Cの仕事にとり不可欠。
・相当性:誓約書・身柄引受書(母)・上申書(C)。必要性の強さから上記4号・5号該当行為の可能性は低い。
⇒可(cf.弁護士として)
●認識:裁判官としては(解答もこれでOK):ナイフにつき指紋付着と矛盾する供述。過去Bに付きまとい。→威迫%あり。法定刑の重さ(長期15年)→逃亡%あり)
第3 設問3
1.小問(1)●検討:「直接体験しなかった事実」(刑訴法規則199条の13第2項4号)。しかし、「正当な理由」(同項ただし書き)があり、却下(同205条の5)との意見。と書くか。正しい(だろう)が。
●要証事実:動機
●伝聞証拠とは
あ:非伝聞(直接動機を推認できる。)
2.小問(2)
●要証事実:刺し、ナイフを落とした。
・324条1項、322条1項
あ:自ら電話し親しいBに対する供述(「不利益な事実の承認」・「任意」)→「正当な理由」あり。
第4 設問4
1.誠実義務(法1条2項、規程5条(・46条・82条))
v.s.
2.●定義:消極的真実義務(同5・75条)
⇒OK
以上