商法(H29)

【問題文】

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は,会社法上の公開会社であり,株券発行会社ではない。
X社は,種類株式発行会社ではなく,その発行可能株式総数は10万株であり,発行済株式の総
数は4万株(議決権の総数も4万個)である。X社の事業年度は6月1日から翌年5月31日ま
でであり,定時株主総会の議決権の基準日は5月31日である。
2.X社は,主たる事業である電子機器の製造・販売業は堅調であったが,業績拡大の目的で多額の
投資を行って開始した電力事業の不振により多額の負債を抱え,このままでは債務超過に陥るお
それがあった。
そこで,X社は,この状況から脱却するため,電力事業を売却し,同事業から撤退するととも
に,募集株式を発行し,債権者に当該募集株式を引き受けてもらうことにより負債を減少させる
計画を立てた。
3.X社は,同社に対して5億円の金銭債権(弁済期平成28年7月1日)を有するA株式会社(以
下「A社」という。)に対し,A社のX社に対する同債権を利用して,募集株式1万株を発行する
こととして(払込金額は5万円,出資の履行の期日は平成28年5月27日),A社にその旨の申
入れをしたところ,A社の了解を得ることができた。
なお,当該募集株式の払込金額5万円は,A社に特に有利な金額ではない。また,A社は,当
該募集株式の発行を受けるまで,X社の株式を有していなかった。
〔設問1〕
X社がA社に対してX社の募集株式1万株を発行するに当たって,上記3のA社のX社に対す
る5億円の金銭債権を利用するには,どのような方法が考えられるか,論じなさい。なお,これ
を論ずるに当たっては,その方法を採る場合に会社法上必要となる手続についても,言及しなさ
い。
4.X社は,電力事業の売却及び上記3の募集株式の発行により負債額を減少し,債権者に対する月
々の弁済額を減額することができたが,電力事業によって生じた負債が完全に解消されたわけで
はなかった。また,主たる事業においても,大口の取引先が倒産したことなどによって事業計画
に狂いが生じ,新たに資金調達をする必要が生じた。そこで,X社代表取締役Yは,Yの親族が
経営し,X社と取引関係のないZ株式会社(以下「Z社」という。)に3億円を出資してもらって
X社の募集株式を発行することとした(払込金額は5万円,出資の履行の期日は平成29年2月
1日)。ところが,X社において当該募集株式についての募集事項の決定をした後,Yは,Z社か
ら,同社が行っている事業が急激に悪化したことにより,3億円を払い込むことができない旨を
告げられた。Z社の払込みがされずに,当該募集株式の発行ができないこととなると,X社の財
務状態に対する信用が更に悪化するだけでなく,払込みをすることができなかったZ社の信用も
悪化することが懸念された。そこで,YとZ社は,協議した上で,Z社がX社の連帯保証を受け
て金融機関から3億円を借り入れ,これを当該募集株式の払込金額の払込みに充てるとともに,
当該払込金をもって直ちに当該借入金を弁済することとした。
5.Z社は,平成29年2月1日,X社の連帯保証を受けて,金融機関(X社が定めた払込取扱機関
とは異なる。)から3億円を借り入れ,同日,当該3億円をもって当該募集株式の払込金額の払込
みに充て,X社は,Z社に対して,当該募集株式6000株を発行した。
なお,当該募集株式の払込金額5万円は,Z社に特に有利な金額ではない。また,Z社は,当- 5 –
該募集株式の発行を受けるまで,X社の株式を有していなかった。
6.X社は,平成29年2月2日,当該払込金をX社の預金口座から引き出して,上記5のZ社の借
入金債務を弁済した。
7.その後も,Z社の事業の状態は,悪化の一途をたどった。Z社の債権者であるB株式会社(以下
「B社」という。)は,このままではZ社から弁済を受けることができなくなることを危惧し,Z
社の保有する上記5のX社の株式をもって,Z社のB社に対する債務を代物弁済するよう求め,
Z社もこれに応ずることとした。
そこで,平成29年5月29日,Z社は,B社に当該株式の全部をもって代物弁済し,また,
B社は,当該株式について,X社から株主名簿の名義書換えを受けた。
〔設問2〕
(1) 上記5の募集株式の発行に関して,X社の株主であるCが,Y及びZ社に対して,会社法上
どのような責任を追及することができるか,その手段を含めて論じなさい。
(2) 上記7の代物弁済を受けたB社は,X社の定時株主総会において,当該株式につき議決権を
行使することができるか,論じなさい。なお,これを論ずるに当たっては,上記5の募集株式
の発行の効力についても,言及しなさい。

【メモ】

●202条の適用はない。
●①払込、②発行、③株式の効力が概念的には問題となりうるようだが、②③は一緒でOK(の説に依拠すれば良い)だろう。

【答案例】

第1 設問1
1.金銭債権の現物出資(199条1項3号)
2.手続
(1)取締役会決議(201条1項、199条2項)〇●X社は公開会社(2条5項)なので。●cf.327条1項1号
(2)検査役の選任(207条1項)
9項5号:☓
(3)出資履行義務(208条2項)
相殺(208条3項):☓
ア.●会社側から(〇。趣旨から。)●民法505条1項本文、506条1項前段
イ.あ
よって、可(207条9項5号かっこ書きにも反せず)
第2 設問2
1.小問(1)
(1)株主としての責任追及の訴え(847条1項本文、同3項)が考えられる。
(2)本問では、Z社は「募集株式の引受人」(208条1項)として、3億円の払込みをしている。
もっとも、当該払い込みの原資は・・・である。そこで、「仮装」(213条の2第1項1号)にあたらないか、その意義が問題となる。
(ア)●見せ金(最判S38.12.6は設立の事案。だが、援用可能。要件等の表現のみ注意。)
(イ)あ
よって、仮装に該当する。
Y(213条の3第1項本文(但書の適用はない)、施行規則46条の2第1号)
Z(213条の2第1項1号)
それらは連帯債務(213条の3第2項)となる。
2.小問(2)
B社は、X社の定時株主総会の議決権行使の基準日(124条1項)である平成29年5月31日より前の同29日に名義書換(130条1項)を受けている。よって、議決権行使が可能かに思われる。
(1)発行の効力
もっとも、行使の前提として、有効か?●828条1項2号
ア.●株式発行の効力(取引の安全(取引の安全(必要性)、209条2項反対解釈(許容性))
イ.あ
よって、有効。
(2)行使
ア.209条3項
イ.あ(本文該当。但書非該当)
よって、可能。
以上

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