民事訴訟法(H30)
【問題文】
(〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は,2:2:1)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。
【事例】
Xは,弁護士L1に対し,下記〔Xの言い分〕のとおりの相談を行った。
〔Xの言い分〕
私は,Yに対し,所有する絵画(以下「本件絵画」という。)を代金300万円で売り渡しまし
た。売買代金については,その一部として100万円が支払われましたが,残代金200万円が
支払われませんでした。
そこで,私は,Yに対し,残代金200万円の支払を請求したのですが,Yは,弁護士L2を
代理人として選任した上,同代理人名義で,売買契約の成立を否認する旨の通知書を送付してき
ました。
その通知書には,売買契約の成立を否認する理由として,本件絵画はYが代表取締役をしてい
る株式会社Zの応接間に掛けるために購入したものであり,そのことについてはXに説明してい
たこと,Xに支払済みの代金は株式会社Zの資金によるものであり,かつ,株式会社Z宛ての領
収書が発行されていること及びYがXに交付した名刺は株式会社Zの代表取締役としての名刺で
あることから,Yは買主ではない旨が記載されていました(以下,これらの記載を「売買契約成
立の否認の理由」という。)。
私としては,残代金の支払を求めたいと思います。
〔設問1〕
Xから訴訟委任を受けた弁護士L1は,Xの訴訟代理人として,【事例】における本件絵画に
係る売買契約に基づく代金の支払を求める訴えを提起することとしたが,その訴えの提起に当
たっては,同一の訴状によってY及び株式会社Zを被告とすることを考えている。
このような訴えを提起するに当たり,Y及び株式会社Zに対する請求相互の関係を踏まえつ
つ,弁護士L1として考え得る手段を検討し,それぞれの手段につき,その可否を論じなさい。
なお,設問の解答に当たっては,遅延損害金については,考慮しなくてよい(〔設問2〕及び
〔設問3〕についても同じ。)。
【事例(続き)】(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
以下は,【事例】において弁護士L1がXから相談を受けた際の,弁護士L1と司法修習生P
との会話である。
弁護士L1:本件で,仮に,訴え提起前に売買契約成立の否認の理由の通知を受けていなかっ
たとすると,Yのみを被告として訴えることが考えられます。これを前提として,
もし,その訴訟の途中で,売買契約成立の否認の理由が主張されたとすると,どの
ような方法を採ることが考えられますか。
修習生P :第1の方法として,Yを被告とする訴訟において,敗訴に備え,株式会社Zに訴
訟告知をする方法が考えられます。
弁護士L1:ほかにどのような方法が考えられますか。
修習生P :第2の方法として,Yを被告とする訴訟が係属する裁判所に対し,Xは,株式会
社Zを被告として,XZ間の売買契約に基づく代金の支払を求める別訴を提起し,
Yを被告とする訴訟との弁論の併合を裁判所に求める方法が考えられます。
弁護士L1:それでは,それぞれの方法の適否を検討しましょう。まず,第1の方法を採った- 7 –
として,仮に,Yを被告とする訴訟で,株式会社Zが補助参加せず,かつ,買主は
株式会社ZであってXY間の売買契約は成立していないという理由で請求を棄却す
る判決が確定したとします。この場合には,Xは,株式会社Zを被告として,XZ
間の売買契約に基づく代金の支払を求める訴え(以下「後訴」という。)を提起す
ることになると思います。では,①Xは,後訴で,Yを被告とする訴訟の判決の効
力を用いることは可能ですか。
修習生P :はい。検討します。
弁護士L1:また,第2の方法を採ったところ,弁論の併合がされたとします。その後,裁判
所が弁論を分離しようとした場合には,私としては,「その弁論の分離は,裁判所
の裁量の範囲を逸脱して違法である」と主張したいと思います。では,②その主張
の根拠となり得る事情としては,どのようなものが考えられるでしょうか。
修習生P :はい。検討します。
〔設問2〕
下線部①の課題について,事案に即して結論と理由を論じなさい。
〔設問3〕
下線部②の課題について,事案に即して答えなさい。
【メモ】
●「同一の訴状」ということから、予備的、が導かれるのか?違う訴状なら、予備的ではないか?違うのでは?
●民法117条は無関係では?
【答案例】
第1 設問1
1.YZに対する請求は、相手方が異なるのみであり、(1)代金請求であるから、「権利又は義務が同種」と言え、また(2)本件絵画の売買契約に基づくものであるから、「事実上及び法律上同種の原因に基づく」と言える。
従って、通常共同訴訟(38条後段)を提起することが可能である。
2.もっとも、Xとしては、いずれかに対する請求が認められれば、目的を達する。
そこで、Yに対する請求が認容されることを解除条件として、Zに対する訴えを提起することができないか。主観的予備的併合の可否が問題となる。
(1)●
(2)あ(株主は?等)
よって、認められない。
3.そこで、同時審判申出共同訴訟(41条)によることが考えれるところ、本問YZに対する請求は上述の通り通常共同訴訟が可能であることから、「法律上並存し得ない関係」といえるのか、その意義が問題となる。
(1)●「法律上並存し得ない」(41条)
(2)あ(事実上に過ぎない)
よって、認められない。
4.以上より、通常共同訴訟(38条後段)を提起。●:呼び方確認。
第2 設問2
1.原則:114条1項、115条1項1号
本問の効力を用いるため、Xは、Zに対し、訴訟告知をすることが考えられる(53条1項、4項、46条)。
そこで、そもそもZは補助参加する利益を有するのか、「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」(42条)の意義が問題となる。●細分化?
(1)●参加の利益
(2)あ
よって、Zには補助参加の利益が認められる。
2.それにも関わらず、Zは補助参加をしていないが、訴訟告知を受けているため、「効力」(46条柱書)は受ける(53条4項)。そこで、その意義が問題となる。
(1)●参加的効力
(2)あ(買主がZであるという点は効力ではない。主要事実ではないから。●確認。また、ZはYが代表取締役である会社でありXの補助参加は期待できない。●検討)
3.以上より、Xが、後訴において、Yを被告とする訴訟の判決の効力を用いることはできない。
第3 設問3
1.原則(152条1項)裁判所の裁量
2.
(1)もっとも、統一的な審理・判決が望ましい場合、特段の事情がない限り、弁論の分離は裁量の逸脱・濫用となると解される。
(2)あ((設問1における検討の通り)事実上は両立しない。一度は併合したことへの信頼。等。問題文中のY・Zの密接な関係性を書く、ということだろう。●私見:二重起訴の禁止の趣旨に反するような要素を書く。)
よって、それらが裁量の逸脱を主張するに際しての事情となる。
以上