刑事訴訟法(H30)
【問題文】
次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
警察官PとQが,平成30年5月10日午前3時頃,凶器を使用した強盗等犯罪が多発してい
るH県I市J町を警らしていたところ,路地にたたずんでいた甲が,Pと目が合うや,急に慌てた
様子で走り出した。そこで,Pが,甲に,「ちょっと待ってください。」と声をかけて停止を求めた
ところ,甲が同町1丁目2番3号先路上で停止したため,同所において,職務質問を開始した。
Pは,甲のシャツのへそ付近が不自然に膨らんでいることに気付き,甲に対し,「服の下に何か
持っていませんか。」と質問した。これに対し,甲は,何も答えずにPらを押しのけて歩き出した
ため,甲の腹部がPの右手に一瞬当たった。このとき,Pは,右手に何か固い物が触れた感覚があ
ったことから,甲が服の下に凶器等の危険物を隠している可能性があると考え,甲に対し,「お腹
の辺りに何か持ってますね。服の上から触らせてもらうよ。」と言って,①そのまま立ち去ろうと
した甲のシャツの上からへそ付近を右手で触ったところ,ペンケースくらいの大きさの物が入って
いる感触があった。
Pは,その感触から,凶器の可能性は低いと考えたが,他方,規制薬物等犯罪に関わる物を隠
し持っている可能性があると考え,甲の前に立ち塞がり,「服の下に隠している物を出しなさい。」
と言った。すると,甲は,「嫌だ。」と言って,腹部を両手で押さえたことから,②Qが,背後から
甲を羽交い締めにして甲の両腕を腹部から引き離すとともに,Pが,甲のシャツの中に手を差し入
れて,ズボンのウエスト部分に挟まれていた物を取り出した。
Pが取り出した物は,結晶様のものが入ったチャック付きポリ袋1袋と注射器1本在中のプラ
スチックケースであり,検査の結果,結晶様のものは覚せい剤であることが判明した(以下「本件
覚せい剤」という。)。そこで,Pは,甲を覚せい剤取締法違反(所持)の現行犯人として逮捕する
とともに,本件覚せい剤等を差し押さえた。
その後,検察官は,所要の捜査を遂げた上,本件覚せい剤を所持したとの事実で,甲を起訴し
た。
第1回公判期日において,甲及び弁護人は無罪を主張し,検察官の本件覚せい剤の取調べ請求
に対し,取調べに異議があるとの証拠意見を述べた。
〔設問1〕
下線部①及び②の各行為の適法性について論じなさい。
〔設問2〕
本件覚せい剤の証拠能力について論じなさい。
(参照条文) 覚せい剤取締法
第41条の2第1項 覚せい剤を,みだりに,所持し,譲り渡し,又は譲り受けた者(略)は,
10年以下の懲役に処する。
【メモ】
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【答案例】
第1 設問1
1.職務質問自体は適法(警職法2条1項)
2.①について
(1)●交通検問
(2)あ(多発等)
よって、適法。
3.②について
あ(「嫌だ」等)
よって、違法。
第2 設問2
1.違法な②→逮捕→差押え
●排除法則(検討:NOT毒樹)
2.あ
・違法(⇔潜脱意図を示す事情はないものの)
よって、証拠能力は否定される。
以上