(刑事)法律実務基礎科目(R3)

【問題文】

【メモ】

●自己評価:B
●逃亡のおそれは、重大犯罪か、身軽か、等から。
●犯人識別供述:①知覚(それを支える客観的条件)、②記憶(時間的間隔等)、③識別(面通しの条件)、④客観的事実(●方針:ここからスタート)との整合性。等から。●方針:これも4点セットで。
●放火の場合、燃え上がりにより、犯人の顔が見え易くなりがち。
●勤務先の事情も、必要性、裁量保釈では考慮しうる(か)。
●「 供述の信用性については、①知覚・記憶の条件・環境、②客観的証拠との整合性、③供述者の利害関係、④供述の具体性や経緯等を考慮して判断する。

【答案例】

第1 設問1 ●方針:勾留の理由・必要性、両方書く。●方針:罪証隠滅は、例の4点セットで書く。
1.小問(1)
ア.証拠⑪により、物証たるパーカー等は押収済み。(a)により、「一切接触させない」とあり、罪障隠滅のおそれはない。
イ.(a)により「責任をもってAを監督」、現職で信用を得て活躍しており、逃亡のおそれはない。
よって、刑訴法60条2号・3号該当事由がない。
2.小問(2)
ア.重要な証拠であるペットボトル・白い袋・マッチ箱が出てきていない。W(近所。実際ビビりは後の話だから書かないか。)・V(面識あり。恨みありかも。)また、両親の年齢的にAによる防止は現実的ではない。よって、罪証隠滅の恐れはある。
イ.一人暮らし。身軽。両親(別居・高齢)による防止は現実的でない。商談をする外回り営業職だろう。また、現職は、わずか1か月程度働いたのみ。●注意:勤務先の不利益は無関係。だろう。
よって、逃亡のおそれがある。
よって、刑訴法60条2号・3号の該当事由がある。

第2 設問2
1.客観的な証拠
(1)証拠⑦から、犯人の服装。証拠⑪により、特に特徴のあるパーカーが押収されている。類する。
2.知覚・記憶 ●追加:②・④は犯行当日、Wは直後に119番(出力⇒記憶)も。
証拠④から、距離はわずか6.8メートル。現場は、明るく、遮るものがなかった。意識を高めて見ている。二度見している。近くで。目も合っている。●検討:これ自体も含まれているが、問題文の限定から、OK。
2.Wの供述
整合性:アルファベット26文字のうち、1文字が一致。他の特徴も一致。
3.事後確認(識別) ●補足:1週間経過しているが。というマイナスも。
証拠⑨はあり、面識なく・断定。しかし、「眉毛が太く垂れ目なところが」という限定付き。更には、証拠②を受け、かかる特徴を持つ人間を1のみ混ぜた可能性も一応は。したがって、限定的。
4.以上を総合考慮し、信用できる。

第3 設問3
1.復しゅうが怖くて・・・から、「圧迫を受け・・・精神の平穏を著しく害される」●確認)(刑訴法157条の5)に該当し、目も合っていることから相当。
●傍聴人との遮蔽(157条の5第2項)は不要との理由も。憲法82条も。
2.他方、「・・・」という理由については、被疑事実(建造物等以外放火)はビデオリンク方式(同法157条の6)が想定する性犯罪等(1号)でもなく、被害者でもないことから、二次的被害(3号)のおそれもなく、法的には認められない。●確認:2号は書かないか。●検討:直接証拠・重大犯罪等の要素もどこかで書くか。裁判官の面前とすべきと。

第4 設問4
原則として誘導尋問禁止(規則199条の3第3項柱書)・趣旨
(1)199の11条 ●確認:12?
趣旨は、刑訴規則199条の9・10との対比から、証言につき、念のため補足的に行うもの。
(2)あ:追加情報を与えることで、例えば誘導される等の可能性がある。
よって、釈明も求めた(規則208条)。
以上

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