刑事訴訟法(R2)

【メモ】

次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。
【事例】
甲は,①「被告人は,令和元年6月1日,H県I市内の自宅において,交際相手の乙に対し,
その顔面を平手で数回殴るなどの暴行を加え,よって,同人に加療約5日間を要する顔面挫傷等
の傷害を負わせたものである。」との傷害罪の公訴事実により,同月20日,H地方裁判所に起訴
された。
同事件について,同年8月1日,甲に対し,同公訴事実の傷害罪により有罪判決が宣告され,
同月16日,同判決が確定した。
ところが,前記判決が確定した後,甲が同年5月15日に路上で見ず知らずの通行人丙に傷害
を負わせる事件を起こしていたことが判明し,同事件について,甲は,②「被告人は,令和元年
5月15日,J県L市内の路上において,丙に対し,その顔面,頭部を拳骨で多数回殴るなどの
暴行を加え,よって,同人に加療約6か月間を要する脳挫傷等の傷害を負わせたものである。」と
の傷害罪の公訴事実により,同年12月20日,J地方裁判所に起訴された。
公判において,甲の弁護人は,「②の起訴の事件は,既に有罪判決が確定した①の起訴の事件と
共に常習傷害罪の包括一罪を構成する。よって,免訴の判決を求める。」旨の主張をした。
〔設問〕
前記の弁護人の主張について,裁判所は,どのように判断すべきか。
仮に,①の起訴が,「被告人は,常習として,令和元年6月1日,H県I市内の自宅において,
交際相手の乙に対し,その顔面を平手で数回殴るなどの暴行を加え,よって,同人に加療約5日間
を要する顔面挫傷等の傷害を負わせたものである。」との常習傷害罪の公訴事実で行われ,同公訴
事実の常習傷害罪により有罪判決が確定していた場合であればどうか。

(参照条文) 暴力行為等処罰ニ関スル法律
第1条ノ3第1項 常習トシテ刑法第204条,第208条,第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シ
タル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ3
月以上5年以下ノ懲役ニ処ス

【答案例】

第1 設問前段
弁護人の主張は、①の事件の一事不再理効が②の事件に及ぶことを根拠にしていると考えられる。そこで、一事不再理効の及ぶ範囲が問題となる。
1.●一事不再理効(単一性の判断基準についても)
2.あ
3.よって、弁護人の主張を認めず、実体審理を行う判断をすべきである。
第2 設問後段
1.あ
2.そこで、常習性の発露として行われたか否かを更に審理すべき。あ
3.よって、弁護人の主張は認められ、免訴判決を下すべきである。●条文
以上

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