民事訴訟法(R1)

【問題文】

(〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,1:1)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
Y株式会社(以下「Y」という。)は,甲土地を所有していた。X1は,自宅兼店舗を建築する
予定で土地を探し,甲土地が空き地となっていたことから,購入を考えた。X1は,娘Aの夫で事
業を引き継がせようと考えていたX2に相談し,共同で購入することとして,甲土地の購入を決め
た。X1は,甲土地の購入に当たり,Yの代表取締役Bと交渉し,X1とX2(以下「X1ら」と
いう。)は,Yとの間で甲土地の売買契約を締結した。X1らは,売買代金を支払ったが,Yの方
で登記手続を全く進めようとしない。そこで,X1らは,Yを相手取って,甲土地について,売買
契約に基づく所有権移転登記手続を求める訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。
〔設問1〕
X1は,本件訴えの提起に際して,体調が優れなかったこともあり,X2に訴訟への対応を任せ
ることとした。そのため,専らX2がX1らの訴訟代理人である弁護士Lとの打合せを行って本件
訴えを提起したが,X1は,Yに訴状が送達される前に急死してしまった。X1の唯一の相続人は
Aであった。
X2は,X1から自分に訴訟対応を任されたという意識があったため,X1の死亡の事実をLに
伝えなかった。訴訟の手続はそのまま進行したが,Yは,争点整理手続終了近くになって,X1の
死亡の事実を知った。
Yは,X1の死亡の事実を知って,「本件訴えは却下されるべきである。」と主張した。
このYの主張に対し,X2側としてどのような対応をすべきであるかについて,論じなさい。
【事例(続き)】(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
本件訴えに係る訴訟(以下「前訴」という。)においては,唯一の争点として甲土地の売買契約
の成否が争われた。裁判所は,X1ら主張の売買契約の成立を認め,X1らの請求を全て認容する
判決(以下「前訴判決」という。)を言い渡し,この判決は確定した。
しかし,Bは,前訴の口頭弁論終結前に,甲土地について処分禁止の仮処分がされていないこと
を奇貨として,強制執行を免れる目的で,Bの息子Zと通謀し,YからZに対する贈与を原因とす
る所有権移転登記手続をした。X1らは,前訴判決の確定後にその事実を知った。そこで,X1ら
は,YとZとの間の贈与契約は虚偽表示によりされたものであると主張し,Zに対して甲土地の所
有権移転登記手続を求める訴え(以下,この訴えに係る訴訟を「後訴」という。)を提起した。Z
は,後訴においてX1らとYとの間の売買契約は成立していないと主張した。
〔設問2〕
X1らは,上記のようなZの主張は前訴判決によって排斥されるべきであると考えている。X1
らの立場から,Zの主張を排斥する理論構成を展開しなさい。ただし,「信義則違反」及び「争点
効」には触れなくてよい。

【メモ】

【答案例】

第1 設問1
Yの主張は、本件訴訟が固有必要的共同訴訟であるとして、X1死亡により、X2のみでは当事者適格を欠く旨の主張と考えられる。
1.そこで、本件訴訟は固有必要的共同訴訟(40条1項)か、その判断基準が問題となる。
(1)●(参考:最判S.46.10.7同様)
(2)あ:民法428条。該当する。
2.そこで、必要的共同訴訟の原告は誰か、当事者の確定が問題となる。
(1)●
(2)あ:X1・X2。●検討:124条1項1号の適用なし。
3.もっとも、訴訟提起まではX1・X2で行っており、X1死亡が訴訟係属(138条1項)の前後かは偶然に過ぎない。そこで、死者名義訴訟の是非が問題となる。●表現検討
(1)●(124条1項1号類推)●この場合、任意的当事者変更は問題とならない。その前に解決。
(2)あ:(任されていた。Aが唯一の相続人。Aも任せていた。)
4.以上より、X2側の対応としては、表示の訂正(X1→A)が必要。
なお、124条2項により、中断せず。その点の対応は不要。
第2 設問2
1.原則:115条1項1号
かつ、3号には該当しない。
2.しかし、Zは、Yの代表取締役Bの息子であり、通謀による所有権移転登記の相手方。そこで、既判力を拡張できないか。
(1)●115条1項4号類推(趣旨から)
(2)あ
3.以上より、Zの主張は排斥される。
以上

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