行政法(R1)

【問題文】

 屋外広告物法は,都道府県が条例により「屋外広告物」(常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって,看板,立看板,はり紙及びはり札並びに広告塔,広告板,建物その他の工作物等に掲出され,又は表示されたもの並びにこれらに類するもの)を規制することを認めており,これを受けて,A県は,屋外広告物(以下「広告物」という。)を規制するため,A県屋外広告物条例(以下「条例」という。)を制定している。条例は,一定の地域,区域又は場所について,広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の表示又は設置が禁止されている禁止地域等としているが,それ以外の条例第6条第1項各号所定の地域,区域又は場所(以下「許可地域等」という。)についても,広告物等の表示又は設置には,同項により,知事の許可を要するものとしている。そして,同項及び第9条の委任を受けて定められたA県屋外広告物条例施行規則(以下「規則」という。)第10条第1項及び別表第4は,各広告物等に共通する許可基準を定め,規則第10条第2項及び別表第5二は,建築物等から独立した広告物等の許可基準を定めている。
 広告事業者であるBは,A県内の土地を賃借し,依頼主の広告を表示するため,建築物等から独立した広告物等である広告用電光掲示板(大型ディスプレイを使い,店舗や商品のコマーシャル映像を放映するもの。以下「本件広告物」という。)の設置を計画した。そして,当該土地が都市計画区域内であり,条例第6条第1項第1号所定の許可地域等に含まれているため,Bは,A県知事に対し,同項による許可の申請(以下「本件申請」という。)をした。
 本件広告物の設置が申請された地点(以下「本件申請地点」という。)の付近には鉄道の線路があり,その一部区間の線路と本件申請地点との距離は100メートル未満である。もっとも,当該区間の線路は地下にあるため,設置予定の本件広告物を電車内から見通すことはできない。また,本件申請地点は商業地域ではなく,本件広告物は「自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告物等」には該当しない。これらのことから,A県の担当課は,本件申請について,規則別表第5二(ハ)の基準(以下「基準1」という。)に適合しない旨の判断をした。他方,規則別表第4及び第5のその他の基準については適合するとの判断がされたことから,担当課は,Bに対し,本件広告物の設置場所の変更を指導したものの,Bは,これに納得せず,設置場所の変更には応じていない。
 一方,本件申請がされたことは,本件申請地点の隣地に居住するCの知るところとなった。そして,Cは,本件広告物について,派手な色彩や動きの速い動画が表示されることにより,落ちついた住宅地である周辺の景観を害し,また,明るすぎる映像が深夜まで表示されることにより,本件広告物に面した寝室を用いるCの安眠を害するおそれがあり,規則別表第4二の基準(以下「基準2」という。)に適合しないとして,これを許可しないよう,A県の担当課に強く申し入れている。
 以上を前提として,以下の設問に答えなさい。
 なお,条例及び規則の抜粋を【資料】として掲げるので,適宜参照しなさい。

〔設問1〕
 A県知事が本件申請に対して許可処分(以下「本件許可処分」という。)をした場合,Cは,これが基準2に適合しないとして,本件許可処分の取消訴訟(以下「本件取消訴訟1」という。)の提起を予定している。Cは,本件取消訴訟1における自己の原告適格について,どのような主張をすべきか。想定されるA県の反論を踏まえながら,検討しなさい。

〔設問2〕
 A県知事が本件広告物の基準1への違反を理由として本件申請に対して不許可処分(以下「本件不許可処分」という。)をした場合,Bは,本件不許可処分の取消訴訟(以下「本件取消訴訟2」という。)の提起を予定している。Bは,本件取消訴訟2において,本件不許可処分の違法事由として,基準1が条例に反して無効である旨を主張したい。この点につき,Bがすべき主張を検討しなさい。

【資料】
○ A県屋外広告物条例(抜粋)

(目的)
第1条 この条例は,屋外広告物法に基づき,屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い,もって良好な景観を形成し,及び風致を維持し,並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(広告物の在り方)
第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)は,良好な景観の形成を阻害し,及び風致を害し,並びに公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(許可地域等)
第6条 次の各号に掲げる地域,区域又は場所(禁止地域等を除く。以下「許可地域等」という。)において,広告物等を表示し,又は設置しようとする者は,規則で定めるところにより,知事の許可を受けなければならない。
一 都市計画区域
二 道路及び鉄道等に接続し,かつ,当該道路及び鉄道等から展望できる地域のうち,知事が交通の安全を妨げるおそれがあり,又は自然の景観を害するおそれがあると認めて指定する区域(第1号の区域を除く。)
三,四 略
五 前各号に掲げるもののほか,知事が良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため必要と認めて指定する地域又は場所
2 略
(許可の基準)
第9条 第6条第1項の規定による許可の基準は,規則で定める。

○ A県屋外広告物条例施行規則(抜粋)
(趣旨)
第1条 この規則は,A県屋外広告物条例(以下「条例」という。)に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の基準)
第10条 条例第6条第1項の規定による許可の基準のうち,各広告物等に共通する基準は,別表第4のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか,条例第6条第1項の規定による許可の基準は別表第5のとおりとする。

別表第4(第10条第1項関係)
一 地色に黒色又は原色(赤,青及び黄の色をいう。)を使用したことにより,良好な景観の形成を阻害し,若しくは風致を害し,又は交通の安全を妨げるものでないこと。
二 蛍光塗料,発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したこと等により,良好な景観の形成を阻害し,若しくは風致を害し,又は交通の安全を妨げるものでないこと。

別表第5(第10条第2項関係)
一 略
二 建築物等から独立した広告物等
(イ) 一表示面積は,30平方メートル以下であること。
(ロ) 上端の高さは,15メートル以下であること。
(ハ) 自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告物等以外の広告物等について,鉄道等までの距離は,100メートル(商業地域にあっては,20メートル)以上であること。
三~九 略

【メモ】

●原告適格は、①景観すら難しいが、②安眠はなおさら難しい、とも。絞り出し(本質的理解が前提となる。)の可否・工夫が問われている。

【答案例】

第1 設問1
1.●原告適格
(1)利益:景観・安眠
(2)保護する趣旨か?
・条例:
1条(目的)、条例2条、条例6条1項5号
・規則(参照(9条・6条1項)。よって、行訴法9条2項の「法令」)
10条1項、別表第4の2
以上より、景観利益、広告物により危害を受けない利益を保護する趣旨

(2)個別的利益か?
ア.景観利益
この点、A県からは、公益という「性質」(行訴法9条2項)との反論。意見聴取手続きなしという反論。
しかし、落ち着いた環境が重要。
よって、個別的利益〇。Cには原告適格が認められる。
イ.安眠を害されない利益
この点、A県からは、個別的利益として保護する規定なし。
しかし、公益に吸収解消しえないもの。日々反復継続。健康を著しく害されうる。
よって、個別的利益〇。Cには原告適格が認められる。

第2 設問2
1.基準1は、条例6条1項2号に係る委任の範囲を逸脱。電車から見えない広告まで規制。
(1)●委任命令(趣旨・目的に照らして判断)
(2)あ:・・・
2.基準1は、条例6条1項2号に係る委任の範囲を逸脱し、違法。

以上

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