刑法(H24)
【問題文】
以下の事例に基づき,甲,乙及び丙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。
1 甲は,中古車販売業を営んでいたが,事業の運転資金にするために借金を重ね,その返済に窮したことから,交通事故を装って自動車保険の保険会社から保険金をだまし取ろうと企てた。甲は,友人の乙及び丙であれば協力してくれるだろうと思い,二人を甲の事務所に呼び出した。
甲が,乙及び丙に対し,前記企てを打ち明けたところ,二人はこれに参加することを承諾した。三人は,更に詳細について相談し,①甲の所有する普通乗用自動車(以下「X車」という。)と,乙の所有する普通乗用自動車(以下「Y車」という。)を用意した上,乙がY車を運転して信号待ちのために停車中,丙の運転するX車を後方から低速でY車に衝突させること,②その衝突により,乙に軽度の頸部捻挫の怪我を負わせること,③乙は,医師に大げさに自覚症状を訴えて,必要以上に長い期間通院すること,④甲がX車に付している自動車保険に基づき,保険会社に対し,乙に支払う慰謝料のほか,実際には乙が甲の従業員ではないのに従業員であるかのように装い,同事故により甲の従業員として稼働することができなくなったことによる乙の休業損害の支払を請求すること,⑤支払を受けた保険金は三人の間で分配することを計画し,これを実行することを合意した。
2 丙は,前記計画の実行予定日である×月×日になって犯罪に関与することが怖くなり,集合場所である甲の事務所に行くのをやめた。
甲及び乙は,同日夜,甲の事務所で丙を待っていたが,丙が約束した時刻になっても現れないので,丙の携帯電話に電話したところ,丙は,「俺は抜ける。」とだけ言って電話を切り,その後,甲や乙が電話をかけてもこれに応答しなかった。
甲及び乙は,丙が前記計画に参加することを嫌がって連絡を絶ったものと認識したが,甲が丙の代わりにX車を運転し,その他は予定したとおりに前記計画を実行することにした。
そこで,甲はX車を,乙はY車をそれぞれ運転して,甲の事務所を出発した。
3 甲及び乙は,事故を偽装することにしていた交差点付近に差し掛かった。乙は,進路前方の信号機の赤色表示に従い,同交差点の停止線の手前にY車を停止させた。甲は,X車を運転してY車の後方から接近し,減速した上,Y車後部にX車前部を衝突させ,当初の計画どおり,乙に加療約2週間を要する頸部捻挫の怪我を負わせた。
甲及び乙は,乙以外の者に怪我を負わせることを認識していなかったが,当時,路面が凍結していたため,衝突の衝撃により,甲及び乙が予想していたよりも前方にY車が押し出された結果,前記交差点入口に設置された横断歩道上を歩いていたAにY車前部バンパーを接触させ,Aを転倒させた。Aは,転倒の際,右手を路面に強打したために,加療約1か月間を要する右手首骨折の怪我を負った。
その後,乙は,医師に大げさに自覚症状を訴えて,約2か月間,通院治療を受けた。
4 甲及び乙は,X車に付している自動車保険の保険会社の担当者Bに対し,前記計画どおり,乙に対する慰謝料及び乙の休業損害についての保険金の支払を請求した。しかし,同保険会社による調査の結果,事故状況について不審な点が発覚し,保険金は支払われなかった。
【メモ】
●乙の罪責中、乙自身に対する傷害罪(違法性阻却)は省略で良いだろう。
【答案例】
第1 甲の罪責
1.乙に対する傷害罪(204条)
(1)「傷害」とは
(2)もっとも、乙は甲と謀って保険金詐取目的で行為に及んでいる。かかる被害者の承諾がある場合の違法性阻却が問題となる。
イ.●
ロ.あ:阻却なし
(3)204成立
2.Aに対する傷害罪
(1)「傷害」認定
(2)しかし、甲は、乙のみへの加害を意図しており、かかる場合にも故意(「罪を犯す意思」(38条1項本文))が認められるか、その判断基準が問題となる。
イ.●
ロ.あ:肯定
(3)204成立
3.Bに対する詐欺罪
(1)…なので、経済的に重要な事項につき「欺く」行為があるも、錯誤に陥っていない。
(2)よって、詐欺未遂罪(250、246条1項)。
4.罪数
以上より、乙・A各々に対する傷害罪(204条)を1つの行為で犯しており観念的競合(54条1項前段)となり、それらと詐欺未遂罪(250条、246条1項)とが併合罪(45条前段)となる。そして、後述の通り、それらの罪は乙・丙(後述)との共同正犯(60条)となる。
第2 乙の罪責
1.●共謀共同正犯:あ
2.Aに対する傷害罪(あ:成立)●参考:故意を否定した場合、自動車運転過失致傷罪(「自動車運転死傷処罰法」5条)となる。
3.Bに対する詐欺未遂罪(あ:成立)
4.以上につき、甲・丙(後述)との共同正犯(60条)
第3 丙の罪責
1.甲乙と共に計画するも実行行為には参加していない。そこで、そもそも共謀共同正犯が認められ、肯定された場合の離脱の判断基準が問題となる。
(1)●(共犯関係の解消(着手前))
(2)あ:計画を練っており。「俺は抜ける」・「電話…応答しなかった」だけでは不十分。共同正犯(60条)。観念的競合(54条1項前段)。
以上