刑法(H25)
【問題文】
以下の事例に基づき,Vに現金50万円を振り込ませた行為及びD銀行E支店ATMコーナーにおいて,現金自動預払機から現金50万円を引き出そうとした行為について,甲,乙及び丙の罪責を論じなさい(特別法違反の点を除く 。。)
1 甲は,友人である乙に誘われ,以下のような犯行を繰り返していた。
①乙は,犯行を行うための部屋,携帯電話並びに他人名義の預金口座の預金通帳,キャッシュカード及びその暗証番号情報を準備する。②乙は,犯行当日,甲に,その日の犯行に用いる他人名義の預金口座の口座番号や名義人名を連絡し,乙が雇った預金引出し役に,同口座のキャッシュカードを交付して暗証番号を教える。③甲は,乙の準備した部屋から,乙の準備した携帯電話を用いて電話会社発行の電話帳から抽出した相手に電話をかけ,その息子を装い,交通事故を起こして示談金を要求されているなどと嘘を言い,これを信じた相手に,その日乙が指定した預金口座に現金を振り込ませた後,振り込ませた金額を乙に連絡する。④乙は,振り込ませた金額を預金引出し役に連絡し,預金引出し役は,上記キャッシュカードを使って上記預金口座に振り込まれた現金を引き出し これを乙に手渡す ⑤引き出した現金の7割を乙が3割を甲がそれぞれ取得し,預金引出し役は,1万円の日当を乙から受け取る。
2 甲は,分け前が少ないことに不満を抱き,乙に無断で,自分で準備した他人名義の預金口座に上記同様の手段で現金を振り込ませて その全額を自分のものにしようと計画した そこで甲は,インターネットを通じて,他人であるAが既に開設していたA名義の預金口座の預金通帳,キャッシュカード及びその暗証番号情報を購入した。
3 某日,甲は,上記1の犯行を繰り返す合間に,上記2の計画に基づき,乙の準備した部屋から,乙の準備した携帯電話を用いて,上記電話帳から新たに抽出したV方に電話をかけ,Vに対し,その息子を装い 「母さん。俺だよ。どうしよう。俺,お酒を飲んで車を運転して,交通事故を起こしちゃった。相手のAが 『示談金50万円をすぐに払わなければ事故のことを,警察に言う 』って言うんだよ。警察に言われたら逮捕されてしまう。示談金を払えば逮捕されずに済む。母さん,頼む,助けてほしい 」などと嘘を言った。Vは,電話の相手が息子であり,50万円をAに払わなければ,息子が逮捕されてしまうと信じ,50万円をすぐに準備する旨答えた。甲は,Vに対し,上記A名義の預金口座の口座番号を教え,50万円をすぐに振り込んで上記携帯電話に連絡するように言った。Vは,自宅近くのB銀行C支店において,自己の所有する現金50万円を上記A名義の預金口座に振り込み 上記携帯電話に電話をかけ, 甲に振込みを済ませた旨連絡した。
4 上記振込みの1時間後,たまたまVに息子から電話があり,Vは,甲の言ったことが嘘であると気付き,警察に被害を申告した。警察の依頼により,上記振込みの3時間後,上記A名義の預金口座の取引の停止措置が講じられた。その時点で,Vが振り込んだ50万円は,同口座から引き出されていなかった。
5 甲は,上記振込みの2時間後,友人である丙に,上記2及び3の事情を明かした上,上記A名義の預金口座から現金50万円を引き出してくれれば報酬として5万円を払う旨持ちかけ,丙は,金欲しさからこれを引き受けた。甲は,丙に,上記A名義の預金口座のキャッシュカードを交付して暗証番号を教え,丙は,上記振込みの3時間10分後,現金50万円を引き出すため,D銀行E支店(支店長F)のATMコーナーにおいて,現金自動預払機に上記キャッシュカードを挿入して暗証番号を入力したが,既に同口座の取引の停止措置が講じられていたため,現金を引き出すことができなかった。なお,金融機関は,いずれも,預金取引に関する約款等において,預金口座の譲渡を禁止し,これを預金口座の取引停止事由としており,譲渡された預金口座を利用した取引に応じることはなく,甲,乙及び丙も,これを知っていた。
【メモ】
●条文は、一度書いた番号は書かない、で良いだろう。
【答案例】
第1 Vに50万円を振り込ませた行為
1.銀行に振り込みがあったのみだが、その場合に詐欺罪(246条1項)、又は詐欺利得罪(246条2項)のいずれが成立するのか、その判断基準が問題となる。
(1)●
(2)あ:1項
2.要件:あ
3.もっとも、支払停止。そこで、詐欺罪の既遂時期につき、判断基準が問題となる。
(1)●
(2)あ:既遂
3.以上より、詐欺罪(246条1項)が成立。
なお、乙には幇助罪は成立しない。上記罪の実行を容易にした客観面は存するものの、幇助意思がないため。
第2 現金50万円を引き出そうとした行為
Aは引き出しを承諾していることから、奪取罪たる窃盗罪(235条)か、詐欺罪かの判断基準が問題となる。
(1)●(保護法益から「窃取」)
(2)あ:物理的に銀行に現金あり。譲渡禁止。よって、銀行に対する窃盗罪。
1.払戻し不能となっていたことから、かかる不能犯の場合にも未遂罪が成立するのか、実行行為性の判断基準が問題となる。
(1)●不能犯
(2)あ:未遂。
よって、乙には窃盗未遂罪(243条、235条)が成立する。そして、後述の通り、甲との共同正犯(60条)となる。
●建造物侵入(130条前段●)
2.甲は、一連の行為を計画・指示等するも、実行行為はしていない。そこで、かかる共謀共同正犯場認められるか、場合も正犯と認められるか?
(1)●
(2)あ:肯定(持ちかけ。9割。から、正犯意思もあり。)
よって、丙との共同正犯となる。
第3 罪数
甲丙は、窃盗未遂罪(60条、243条、235条)の共同正犯となる。
以上