刑法(H28)

【メモ】

以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。
1 甲(40歳,男性)と乙(35歳,男性)は,数年来の遊び仲間で,働かずに遊んで暮らしていた。甲は,住宅街にある甲所有の2階建て木造一軒家(以下「甲宅」という。)で一人で暮らしており,乙も,甲がそのような甲宅に一人で住んでいることを承知していた。乙は,住宅街にある乙所有の2階建て木造一軒家(以下「乙宅」という。)で内妻Aと二人で暮らしており,甲も,乙がそのような乙宅にAと二人で住んでいることを承知していた。甲宅と乙宅は,直線距離で約2キロメートル離れていた。
2 甲と乙は,某年8月下旬頃,働かずに遊びに使う金を手に入れたいと考え,その相談をした。そして,甲と乙は,同年9月1日に更に話合いをし,設定した時間に発火し,その火を周囲の物に燃え移らせる装置(以下「発火装置」という。)を製作し,これを使って甲宅と乙宅に放火した後,正当な請求と見せ掛けて,甲宅と乙宅にそれぞれ掛けてある火災保険の保険金の支払を請求して保険会社から保険金をだまし取り,これを折半することにした。その後,甲と乙は,二人でその製作作業をして,同月5日,同じ性能の発火装置2台(以下,それぞれ「X発火装置」,「Y発火装置」という。)を完成させた上,甲宅と乙宅に放火する日を,Aが旅行に出掛けて乙宅を留守にしている同月8日の夜に決めた。
3 Aは,同日昼,旅行に出掛けて乙宅を留守にした。
4 甲と乙は,同日午後7時,二人で,甲宅内にX発火装置を運び込んで甲宅の1階の居間の木製の床板上に置き,同日午後9時に発火するように設定した。その時,甲宅の2階の部屋には,甲宅内に勝手に入り込んで寝ていた甲の知人Bがいたが,甲と乙は,Bが甲宅にいることには気付かなかった。その後,甲と乙は,同日午後7時30分,二人で,乙宅の敷地内にあって普段から物置として使用している乙所有の木造の小屋(以下「乙物置」という。)内にY発火装置を運び込んで,乙物置内の床に置かれていた,洋服が入った段ボール箱(いずれも乙所有)上に置き,同日午後9時30分に発火するように設定した。なお,乙物置は,乙宅とは屋根付きの長さ約3メートルの木造の渡り廊下でつながっており,甲と乙は,そのような構造で乙宅と乙物置がつながっていることや,乙物置及び渡り廊下がいずれも木造であることを承知していた。
その後,甲と乙は,乙宅の敷地内から出て別れた。
5 甲宅の2階の部屋で寝ていたBは,同日午後8時50分に目を覚まし,甲宅の1階の居間に行ってテレビを見ていた。すると,X発火装置が,同日午後9時,設定したとおりに作動して発火した。Bは,その様子を見て驚き,すぐに甲宅から逃げ出した。その後,X発火装置から出た火は,同装置そばの木製の床板に燃え移り,同床板が燃え始めたものの,その燃え移った火は,同床板の表面の約10センチメートル四方まで燃え広がったところで自然に消えた。なお,甲と乙は,終始,Bが甲宅にいたことに気付かなかった。
6 Y発火装置は,同日午後9時30分,設定したとおりに作動して発火した。乙は,その時,乙宅の付近でうろついて様子をうかがっていたが,Y発火装置の発火時間となって,「このままだと自分の家が燃えてしまうが,やはりAには迷惑を掛けたくない。それに,その火が隣の家に燃え移ったら危ないし,近所にも迷惑を掛けたくない。こんなことはやめよう。」と考え,火を消すために乙物置内に入った。すると,Y発火装置から出た火が同装置が置いてある前記段ボール箱に燃え移っていたので,乙は,乙物置内にある消火器を使って消火活動をし,同日午後9時35分,その火を消し止めた。乙物置内で燃えたものは,Y発火装置のほか,同段ボール箱の一部と同箱内の洋服の一部のみで,乙物置には,床,壁,天井等を含め火は燃え移らず,焦げた箇所もなかった。また,前記渡り廊下及び乙宅にも,火は燃え移らず,焦げた箇所
もなかった。
7 その後,甲と乙は,甲宅と乙宅にそれぞれ掛けてある火災保険の保険金を手に入れることを諦め,保険会社に対する保険金の支払の請求をしなかった。

【メモ】

●条文の並べ方確認。(会社法同様)本体的条文が冒頭に来る方が理解し易いように思われるが。

【答案例】

第1 Xを甲宅に設置した行為
1.「人が住居に使用し」とは・・・。よって、該当せず。
しかし、Bが存在していたため、「現に人がいる」に該当。
2.Xの発火時点で危険性が発生し着手あり。
3.・・・だが、「焼損」したといえるか、その判断基準が問題となる。
(1)●
(2)あ:肯定(床板は甲宅の一部)
4.もっとも、甲乙はBの現在認識なく、115条・109条1項の意思。108条の故意は問えない(38条2項)。どの範囲でき故意(「罪を犯す意思」(38条1項本文))があると言えるか、その判断基準が問題となる。
(1)●
(2)あ:109条1項
5.以上より、60条、109条1項、115条
第2 Yを乙物置に設置した行為
1.「人が住居に使用」あ〇(Aが旅行していても「使用形態に変更なし」(最高裁判例))
2.もっとも、乙物置には厳重性はない。そこで、建造物の一体性の判断基準が問題となる。
(1)●
(2)あ〇
3.Y作動の時点で危険性が高まるため着手あり。
あ:現住建造物等放火未遂罪(108条、112条)が成立。
4.乙の消化活動については、中止犯が成立しないか、その判断基準が問題となる。
(1)●(自己の意思により・犯罪を中止)
(2)あ:成立(43条1項但書)
もっとも、甲には影響しない(責任減少ゆえ)。
第3 保険金を請求しようとした行為
欺罔行為すらなく、詐欺罪不成立。
第4 罪数
甲については、60条、109条1項、及び112条、108条、43条1項、乙については、同様だが、中止犯(同但書)。そして、甲宅・乙宅は2km離れているため、各々につき公共の危険が発生する。よって、併合罪(45条)。
以上

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