刑法(R1)

【問題文】

以下の事例に基づき,甲の罪責について論じなさい(Aに対する詐欺(未遂)罪及び特別法違反の点は除く。)。
1 不動産業者甲は,某月1日,甲と私的な付き合いがあり,海外に在住し日本国内に土地(以下「本件土地」
という。時価3000万円)を所有する知人Vから,Vが登記名義人である本件土地に抵当権を設定してV
のために1500万円を借りてほしいとの依頼を受けた。
甲は,同日,それを承諾し,Vから同依頼に係る代理権を付与され,本件土地の登記済証や委任事項欄の
記載がない白紙委任状等を預かった。
甲は,銀行等から合計500万円の借金を負っており,その返済期限を徒過し,返済を迫られている状況
にあったことから,本件土地の登記済証等をVから預かっていることやVが海外に在住していることを奇
貨として,本件土地をVに無断で売却し,その売却代金のうち1500万円を借入金と称してVに渡し,
残金を自己の借金の返済に充てようと考えた。
そこで,甲は,同月5日,本件土地付近の土地を欲しがっていた知人Aに対し,「知人のVが土地を売り
たがっていて,自分が代理人としてその土地の売却を頼まれているんです。その土地は,Aさんが欲しが
っていた付近の土地で,2000万円という安い値段なので買いませんか。」と言い,Aは,甲の話を信用
して本件土地を購入することとした。
その際,甲とAは,同月16日にAが2000万円を甲に渡し,それと引き換えに,甲が所有権移転登記
に必要な書類をAに交付し,同日に本件土地の所有権をAに移転させる旨合意した。甲は,同月6日,A
方に行き,同所で,本件土地の売買契約書2部の売主欄にいずれも「V代理人甲」と署名してAに渡し,
Aがそれらを確認していずれの買主欄にも署名し,このように完成させた本件土地の売買契約書
2部のうち1部を甲に戻した(甲のAとの間の行為について表見代理に関する規定の適用はない
ものとする。)。
2 その後,Vは,同月13日,所用により急遽帰国したが,同日,Aから本件土地に関する問い合わせを受
けたことで甲の行動を知って激怒し,同月14日,甲を呼び付け,甲に預けていた本件土地の登記済証や白
紙委任状等を回収した。その際,Vは,甲に対し,「俺の土地を勝手に売りやがって。今すぐAの所に行っ
て売買契約書を回収してこい。明後日までに回収できなければ,お前のことを警察に通報するからな。」と
怒鳴った。
甲は,同月14日,Aに会いに行き,本件土地の売買契約書を回収させてほしいと伝えたが,Aからこ
れを断られた。
3 甲は,自己に対して怒鳴っていたVの様子から,同売買契約書をAから回収できなかったことをVに伝
えれば,間違いなくVから警察に通報され,逮捕されることになるし,不動産業(宅地建物取引業)の免許
を取り消されることになるなどと考え,それらを免れるには,Vを殺すしかないと考えた。
そこで,甲は,Vを呼び出した上,Vの首を絞めて殺害し,その死体を海中に捨てることを計画し,同
月15日午後10時頃,電話でVに「話がある。」と言って,日本におけるVの居住地の近くにある公園に
Vを呼び出し,その頃,同所で,Vの首を背後から力いっぱいロープで絞めた。
それによりVは失神したが,甲は,Vが死亡したものと軽信し,その状態のVを自車に載せた上,同車
で前記公園から約1キロメートル離れた港に運び,同日午後10時半頃,同所で,Vを海に落とした。そ
の時点で,Vは,失神していただけであったが,その状態で海に落とされたことにより間もなく溺死した。

【メモ】

●横領と背任の区別に軽く触れてから、業務上横領へ、がベスト。また後日。
●強盗殺人罪は問題とならない。

【答案例】

第1 本件土地を売却した行為
業務上横領罪(253条)が成立しないか。
1.「業務」とは
あ:該当
2.「占有」とは
あ:該当
3.「横領」とは
あ:非該当’(所有権移転登記をして初めて既遂)
4.以上より、横領罪には未遂犯処罰規定がないため、犯罪不成立(44条)。
第2 売買契約書に署名してAに渡した行為
無印私文書偽造罪(159条1項)及び同行使罪(161条)が成立しないか。
1.「偽造」とは
●代理人名義
あ:該当
2.「行使の目的」あ
3.「行使」あ
4.「署名」あ(本人の署名・印章使用なし)
5.「権利・・・に関する文書」あ
6.以上より、無印私文書偽造罪。●観念的競合?
第3 Vの首を絞めた行為
殺人罪(199条)が成立しないか。
1.Vが首を絞めた行為とVの死亡との間に因果関係は認められるか。
(1)●因果関係(危険の現実化)
(2)あ:首を絞めて投機する計画・実行は頻繁にあることであり、介在事情の異常性は小さい。よって、行為の危険が現実化したと言える。
2.甲の認識した因果経過とは異なるが、客観的な因果関係と共に、行為の危険が現実化しているという点において祖語はなく、故意責任は問える。●客観的に判断するので問題にならない、でも良いか。
第4 Vを海に落とした行為
1.客観的には保護責任者遺棄(218条)に該当するが、主観的には死体遺棄。
(1)●構成要件的事実の錯誤
(2)あ:不成立(重なり合いなし。もっとも、過失致死(210条)。)●死の二重評価になるため、また199に吸収されるため、その旨記載して終わりでも良いか。
第5 罪数
以上より、①無印私文書偽造罪、②同行使罪、③殺人罪、④過失致死罪が成立し、①と②とは牽連犯(54条1項後段)となり、④は③に吸収され、それらは併合罪(45条)となる。
以上

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