刑法(R2)

【問題文】

以下の事例に基づき,甲の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。
1 甲(28歳,男性,身長165センチメートル,体重60キログラム)は,2年前に養子縁組
によって氏を変更し,当該変更後の氏名(以下「変更後の氏名」という。)を用いて暴力団X組
組員として活動を始めた。甲は,自営していた人材派遣業や日常生活においては,専ら当該変更
前の氏名(以下「変更前の氏名」という。)を用いていた。
2 甲は,X組と抗争中の暴力団Y組の組長乙を襲撃する計画を立てていたところ,乙が,交際中
のA宅に足繁く通っているとの情報を入手した。甲は,A宅を監視する目的で,A宅の向かい
にあるB所有のマンション居室(以下「本件居室」という。)を借りるため,某月1日,Bに会
い,「部屋を借りたい。」と申し込んだ。Bは,暴力団員やその関係者とは本件居室の賃貸借契
約を締結する意思はなく,準備していた賃貸借契約書にも「賃借人は暴力団員又はその関係者
ではなく,本物件を暴力団と関係する活動に使いません。賃借人が以上に反した場合,何らの
催告も要せずして本契約を解除することに同意します。」との条項(以下「本件条項」という。)
を設けていた。Bは,甲に対し,本件条項の内容を説明した上,身分や資力を証明する書類の
提示のほか,家賃の引落しで使用する口座の指定を求めた。
甲は,自己がX組組員であり,A宅を監視する目的で本件居室を使用する予定である旨告げ
れば,前記契約の締結ができないと考え,Bに対し,X組組員であることは告げず,その目的
を秘しつつ本件居室を人材派遣業の事務所として使用する予定である旨告げた。甲は,Bに変
更後の氏名を名乗れば,暴力団員であることが発覚する可能性があると考え,Bに対し,変更
前の氏名を名乗った上,養子縁組前に取得し,氏名欄に変更前の氏名が記載された正規の有効
な自動車運転免許証を示した。また,甲は,養子縁組前に開設し,口座名義を変更していない
預金口座の通帳に十分な残高が記帳されていたため,Bに対し,同通帳を示し,同口座を家賃
の引落しで使用する口座として指定した。甲は,同日,前記契約書の賃借人欄に現住所及び変
更前の氏名を記入した上,その認印を押し,同契約書をBに渡した。Bは,甲が暴力団員やそ
の関係者でなく,本件居室を暴力団と関係する活動に使うつもりもない旨誤信し,甲との間で
上記契約を締結した。この際,甲には家賃等必要な費用を支払う意思も資力もあった。
なお,前記マンションが所在する某県では,暴力団排除の観点から,不動産賃貸借契約には本
件条項を設けることが推奨されていた。また,実際にも,同県の不動産賃貸借契約においては,
暴力団員又はその関係者が不動産を賃借して居住することによりその資産価値が低下するのを避
けたいとの賃貸人側の意向も踏まえ,本件条項が設けられるのが一般的であった。
3 乙の警護役であるY組組員の丙(20歳,男性,身長180センチメートル,体重85キログ
ラム)は,同月9日午前1時頃,A宅前路上に停めた自動車に乗り,A宅にいた乙を待ってい
たところ,前記マンション敷地から同路上に出てきた甲を見掛けた。その際,丙は,甲のこと
を,風貌が甲と酷似する後輩の丁と勘違いし,甲に対し,「おい,こんな時間にどこに行くんだ。」
と声を掛けた。これに対し,甲は,無言で上記路上から立ち去ろうとした。これを見た丙は,
丁に無視されたと思い込み,同車から降りて甲を追い掛け,「無視すんなよ。こら。」と威圧的
に言い,上記路上から約30メートル先の路上において,甲の前に立ち塞がった。丙は,その
時,甲が丁でないことに気付くとともに,暴力団員風で見慣れない人物であったことから,そ
の行動を不審に思い,乙に電話で報告しようと考え,着衣のポケットからスマートフォンを取
り出した。他方,甲は,丙が取り出したものがスタンガン(高電圧によって相手にショックを
与える護身具)であると勘違いし,それまでの丙の態度から,直ちにスタンガンで攻撃され,
火傷を負わされたり,意識を失わされたりするのではないかと思い込み,同日午前1時3分頃,- 3 –
自己の身を守るため,丙に対し,とっさに拳でその顔面を1回殴ったところ,丙は,転倒して
路面に頭部を強く打ち付け,急性硬膜下血腫の傷害を負い,そのまま意識を失った。なお,甲
は,丙の態度を注視していれば,丙が取り出したものがスマートフォンであり,丙が直ちに自
己に暴行を加える意思がないことを容易に認識することができた。
甲は,同日午前1時4分頃,丙が身動きせず,意識を失っていることを認識したが,丙に対
する怒りから,丙に対し,足でその腹部を3回蹴り,丙に加療約1週間を要する腹部打撲の傷
害を負わせた。
丙は,同日午前9時頃,搬送先の病院において,前記急性硬膜下血腫により死亡したが,甲の
足蹴り行為により死期が早まることはなかった。

【メモ】

【答案例】

第1 本件居室の賃貸借契約締結行為
詐欺利得罪(246条2項)が成立しないか。
1.「欺」く行為とは
あ:該当
2.錯誤
3.「財産上の利益」移転
4.以上が因果的に連関し、故意で包摂されている。
5.よって、成立
第2 本件居室の賃貸借契約書への署名及び交付行為
有印私文書偽造(159条1項)、同行使罪(161条1項)が成立しないか。
1.「権利、義務・・・に関する文書」あ
2.「偽造」とは

3.「他人の署名を・・・使用」あ
4.「行使の目的」
5.「行使」
6.よって、有印私文書偽造、同行使罪が成立。
第3 丙の顔面を殴った行為
傷害致死罪(205条)が成立しないか。
1.・・・しており、生理的機能を害しているため、「傷害」したと言える。
2.しかし、・・・しており、正当防衛(36条1項)が成立しないか。
(1)「急迫不正の侵害」とは
(2)あ
よって、不成立
3.もっとも、・・・と誤信しており、責任故意(38条1項)が阻却されないか。
(1)●故意責任の本質
(2)あ(●体格差にも言及する。)
よって、傷害致死罪は成立しない。
4.但し、過失致死罪(210条)は成立する。
第4 丙の腹部を蹴った行為
傷害罪(204条)が成立しないか。
1.「傷害」該当
2.なお、丙は失神し、甲もそれを認識しており、先の誤想防衛との連続性はない。
第5 罪数
以上より、①詐欺利得罪、②有印私文書偽造罪、③同行使罪、④過失致死罪、⑤傷害罪が成立し、②③は目的手段の関係にあるため牽連犯(54条1項後段)となり、それと①とも同じく牽連犯となり、それらと④⑤とは併合罪(45条)となる。
以上

  • X