憲法(H23)

【問題文】

多くの法科大学院は2004年4月に創設されたが,A大学(国立大学法人)は,2005年4
月に法科大学院を創設することとした。A大学法科大学院の特色は,女性を優遇する入学者選抜制
度の採用であった。A大学法科大学院が女性を優遇する入学者選抜制度を採用する主たる理由は,
法科大学院・新司法試験という新しい法曹養成制度の目的として多様性が挙げられているが,法曹
人口における女性の占める比率が低い(参考資料参照)ことである。A大学法学部では,入学生に
おける女子学生の比率は年々増え続けており,2004年度には女子学生が約40パーセントを占
めていた。A大学法科大学院としては,法学部で学ぶ女子学生の増加という傾向を踏まえて,法科
大学院に進学する女性を多く受け入れることによって,結果として法曹における女性の増加へ結び
付けることができれば,法科大学院を創設する社会的意義もある,と考えた。
A大学法科大学院の入学者選抜制度によれば,入学定員200名のうち180名に関しては性別
にかかわらず成績順に合格者が決定されるが,残りの20名に関しては成績順位181位以下の女
性受験生のみを成績順に合格させることになっている(このことは,募集要項で公表している 。。)
男性であるBは,2007年9月に実施されたA大学法科大学院2008年度入学試験を受験し
たが,成績順位181位で不合格となった。なお,A大学法科大学院の2008年度入学試験にお
ける受験生の男女比は,2対1であった。
〔設問1〕
あなたがA大学法科大学院で是非勉強したいというBの相談を受けた弁護士であった場合,ど
のような訴訟を提起し,どのような憲法上の主張をするか,述べなさい(なお,出訴期間につい
て論ずる必要はない 。。)
〔設問2〕
原告側の憲法上の主張とA大学法科大学院側の憲法上の主張との対立点を明確にした上で,あ
なた自身の見解を述べなさい。

【参考資料】法曹人口に占める女性の比率(2004年までの過去20年のデータ)
女 性 割 合 女 性 割 合 女 性 割 合
(裁判官) (検事) (弁護士)
(%) (%) (%)
昭和60年 1985年 3.3 2.1 4.7
昭和61年 1986年 3.5 2.0 4.8
昭和62年 1987年 3.9 2.1 5.0
昭和63年 1988年 4.1 2.5 5.2
平成元年 1989年 4.5 2.9 5.3
平成2年 1990年 5.0 3.5 5.6
平成3年 1991年 5.5 3.8 5.8
平成4年 1992年 6.0 4.1 6.1
平成5年 1993年 6.7 4.6 6.3
平成6年 1994年 7.2 5.0 6.5
平成7年 1995年 8.2 5.7 6.6
平成8年 1996年 8.9 6.4 7.3
平成9年 1997年 9.7 7.1 7.8
平成10年 1998年 10.2 8.0 8.3
平成11年 1999年 10.4 8.4 8.9
平成12年 2000年 10.9 9.2 8.9
平成13年 2001年 11.3 10.6 10.1
平成14年 2002年 12.2 11.6 10.9
平成15年 2003年 12.6 12.6 11.7
平成16年 2004年 13.2 12.8 12.1

【メモ】

【答案例】

第1 設問1
1.訴訟選択:略
2.憲法上の主張
14条1項違反
(1)●平等権
→厳格な審査基準。性別による区別なので。
(2)あ
第2 設問2
1.違憲審査基準
(1)Aの主張
緩やかな審査基準。A.Aなので。大学の自治なので。
(2)私見
中間審査基準
2.あ
(1)Aの主張
イ.目的
ロ.手段
(2)私見
イ.目的(女性は女性が。資料から多少の伸び。)
ロ.手段(60+20=80→「40%」。10%のみ。)
ハ.結論:合憲
以上

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