憲法(H27)
【問題文】
違憲審査権の憲法上の根拠や限界について,後記の〔設問〕にそれぞれ答えなさい。
〔設問1〕
違憲審査権に関し,次のような見解がある。
「憲法第81条は,最高裁判所に,いわゆる違憲審査権を認めている。ただし,この条文がな
くても,一層根本的な考え方からすれば,憲法の最高法規性を規定する憲法第98条,裁判官は
憲法に拘束されると規定する憲法第76条第3項,そして裁判官の憲法尊重擁護義務を規定する
憲法第99条から,違憲審査権は十分に抽出され得る。」
上記見解に列挙されている各条文に即して検討しつつ,違憲審査権をめぐる上記見解の妥当性
について,あなた自身の見解を述べなさい。(配点:20点)
〔設問2〕
内閣は,日本経済のグローバル化を推進するために農産物の市場開放を推し進め,何よりもX
国との間での貿易摩擦を解消することを目的として,X国との間で農産物の貿易自由化に関する
条約(以下「本条約」という。)を締結した。国会では,本条約の承認をめぐって議論が紛糾し
たために,事前の承認は得られなかった。国会は,これを事後に承認した。
内閣が本条約上の義務を履行する措置を講じた結果,X国からの農産物輸入量が飛躍的に増加
し,日本の食料自給率は20パーセントを下回るまでになることが予想される状況となった。ち
なみに,X国の食料自給率は100パーセントを超えており,世界的に見ても60から70パー
セントが平均的な数字で,先進国で20パーセントを切る国はない。
農業を営むAは,X国から輸入が増大したものと同じ種類の農産物を生産していたが,X国と
日本とでは農地の規模が異なるため大量生産ができず,価格競争力において劣るため,農業を継
続することが困難な状況にある。Aは,本条約は,農業を営む者の生存権や職業選択の自由を侵
害するのみならず,国民生活の安定にとって不可欠な食料自給体制を崩壊させる違憲な条約であ
るとして訴訟を提起した。これに対して,被告となった国から本条約は違憲審査の対象とならな
い旨の主張がなされ,この点が争点となった。
本条約が違憲審査の対象となるか否か,及び本条約について憲法判断を行うべきか否かに関し
て,Aの主張及び想定される国の主張を簡潔に指摘し,その上でこれらの点に関するあなた自身
の見解を述べなさい。(配点:30点)
【メモ】
●
【答案例】
第1 設問1
1.98条
趣旨・文言「憲法」(98条1項)→抽出可
2.76条3項
趣旨・文言「憲法」→抽出可
3.99条
趣旨・文言「憲法」→抽出可
4.結論
抽出可
第2 設問2
1.本条約の違憲審査の対象となるか。
(1)Aの主張
・98条1項の趣旨
・「その他」文言
→対象となる。
(2)国の主張
・「条約」なし。
・趣旨にもそう。
→対象とならず。
(3)私見
・73条3号、61条は、96条よりも緩やか。
・「その他」文言
→対象となる。
2.本条約について違憲判断を行うか否か
(1)Aの主張
・●統治行為論☓
・〇としても本件では☓
(2)国の主張
・統治行為論〇
・本件でも〇
(3)私見
・統治行為論△
・本件では☓(食料なので。基本的人権であり、政治性は弱い(cf.軍事等))
以上