憲法(H28)
【問題文】
次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。
A市は,10年前に,少子化による人口減少に歯止めをかけるためA市少子化対策条例(以下
「本件条例」という。)を制定し,それ以降,様々な施策を講じてきた。その一つに,結婚を希望
する独身男女に出会いの場を提供したり,結婚相談に応じたりする事業(以下これらを「結婚支援
事業」という。)を行うNPO法人等に対する助成があった。しかし,A市では,近年,他市町村
に比べ少子化が急速に進行したため,本件条例の在り方が見直されることになった。その結果,本
件条例は,未婚化・晩婚化の克服と,安心して家庭や子どもを持つことができる社会の実現を目指
す内容に改正され,結婚支援事業を行うNPO法人等に対する助成についても,これまで十分な効
果を上げてこなかったことを踏まえ,成婚数を上げることを重視する方向で改められた。これに伴
い,助成の実施について定めるA市結婚支援事業推進補助金交付要綱も改正され,助成に際し,
「申請者は,法律婚が,経済的安定をもたらし,子どもを生みやすく,育てやすい環境の形成に資
することに鑑み,自らの活動を通じ,法律婚を積極的に推進し,成婚数を上げるよう力を尽くしま
す。」という書面(以下「本件誓約書」という。)を提出することが新たに義務付けられた。
結婚支援事業を行っているNPO法人Xは,本件条例の制定当初から助成を受けており,助成は
活動資金の大部分を占めていた。しかし,Xは,結婚に関する価値観は個人の自由な選択に委ねる
べきであるから,結婚の形にはこだわらない活動方針を採用しており,法律婚だけでなく,事実婚
を望む者に対しても,広く男女の出会いの場を提供し,相談に応じる事業を行っていた。このため,
Xは,改正後の本件条例に基づく助成の申請に際し,本件誓約書を提出できず,申請を断念したの
で,A市からの助成は受けられなくなった。
そこで,Xは,A市が助成の要件として本件誓約書を提出させることは,自らの方針に沿わない
見解を表明させるものであり,また,助成が受けられなくなる結果を招き,Xの活動を著しく困難
にさせるため,いずれも憲法上問題があるとして,訴訟を提起しようとしている。
〔設問〕
Xの立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ,あな
た自身の見解を述べなさい。なお,条例と要綱の関係及び訴訟形態の問題については論じなくて
よい。
【メモ】
●現実問題:人権は1つのみ。要改良。H.30参照。)
●結社の自由(21条)に言及しなくともAが付いている。後付け乃至理想論に付き合わない。
【答案例】
第1 Xの主張
1.消極的表現の事由(21条)の保障:本件誓約書を提出しない自由
2.制約:意思沿わない意見表明が自身の意見であると受け手側に認識される。本件について具体的に。
3.
・権利の重要性(自己実現。重要な政治問題について強制があり、自己統治上も問題。)
・規制態様:☓(書面で・内容面・助成しないことで意見の希釈化)
→厳格な審査基準
・目的:☓(事実婚も保護すべき)
・手段:適合性・合理性(●メモ:ここで事案として☓と(軽く))
4.結論
違憲
第2 反論と私見
1.
(1)目的(法律婚を保護すべき)
(2)私見:〇(現状の民法等に照らし混乱を招く。)
2.
(1)手段・規制態様:事業自体は〇。強制ではなく、助成が受けられないだけ。
(2)私見:事実上☓(条例・規則等で十分)(●深く)
以上