憲法(H29)
【問題文】
次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。
A県の特定地域で産出される農産物Xは,1年のうち限られた時期にのみ産出され,同地域の気
候・土壌に適応した特産品として著名な農産物であった。Xが特別に豊作になる等の事情があると,
価格が下落し,そのブランド価値が下がることが懸念されたことから,A県は,同県で産出される
Xの流通量を調整し,一定以上の価格で安定して流通させ,A県産のXのブランド価値を維持し,
もってXの生産者を保護するための条例を制定した(以下「本件条例」という。)。
本件条例では,①Xの生産の総量が増大し,あらかじめ定められたXの価格を適正に維持できる
最大許容生産量を超えるときは,A県知事は,全ての生産者に対し,全生産量に占める最大許容生
産量の超過分の割合と同じ割合で,収穫されたXの廃棄を命ずる,②A県知事は,生産者が廃棄命
令に従わない場合には,法律上の手続に従い,県においてXの廃棄を代執行する,③Xの廃棄に起
因する損失については補償しない,旨定められた。
条例の制定過程では,Xについて一定割合を一律に廃棄することを命ずる必要があるのか,との
意見もあったが,Xの特性から,事前の生産調整,備蓄,加工等は困難であり,迅速な出荷調整の
要請にかなう一律廃棄もやむを得ず,また,価格を安定させ,Xのブランド価値を維持するために
は,総流通量を一律に規制する必要がある,と説明された。この他,廃棄を命ずるのであれば,一
定の補償が必要ではないか等の議論もあったが,価格が著しく下落したときに出荷を制限すること
はやむを得ないものであり,また,本件条例上の措置によってXの価格が安定することにより,X
のブランド価値が維持され,生産者の利益となり,ひいてはA県全体の農業振興にもつながる等と
説明された。
20××年,作付け状況は例年と同じであったものの,天候状況が大きく異なったことから,X
の生産量は著しく増大し,最大許容生産量の1.5倍であった。このため,A県知事は,本件条例
に基づき,Xの生産者全てに対し,全生産量に占める最大許容生産量の超過分の割合に相当する3
分の1の割合でのXの廃棄を命じた(以下「本件命令」という。)。
甲は,より高品質なXを安定して生産するため,本件条例が制定される前から,特別の栽培法を
開発し,天候に左右されない高品質のXを一定量生産しており,20××年も生産量は平年並みで
あった。また,甲は,独自の顧客を持っていたことから,自らは例年同様の価格で販売できると考
えていた。このため,甲は,本件命令にもかかわらず,自らの生産したXを廃棄しないでいたとこ
ろ,A県知事により,甲が生産したXの3分の1が廃棄された。納得できない甲は,本件条例によ
ってXの廃棄が命じられ,補償もなされないことは,憲法上の財産権の侵害であるとして,訴えを
提起しようと考えている。
〔設問〕
甲の立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ,あな
た自身の見解を述べなさい。なお,法律と条例の関係及び訴訟形態の問題については論じなく
てよい。
【メモ】
●本件条例が補償規定を置いていない点は、気付いて軽く触れることが出来ればベター。
【答案例】
第1 甲の主張
1.財産権(29条1項)
2.制約
3.
・権利の重要性:生活のためには重要(補償次第だが)。
・規制態様:天候という不可抗力。処分させる。
→中間審査基準
・目的:〇
・手段:適合性〇、合理性☓
→違憲
4.仮に合憲だとしても:
(1)●補償の要否
(2)あ
(3)違憲(cf.29条3項による直接請求の点)
第2 反論と私見
1.
(1)合理性〇(●問題文!)
(2)私見:〇
2.
(1)補償不要(●問題文!)
(2)私見:必要(創った「財産」(技術・ルート等)なので。優れた者ほど大量廃棄。)
以上