憲法(R2)

【問題文】

報道機関による取材活動については,一般にその公共性が認められているものの,取材対象者
の私生活の平穏の確保の観点から問題があるとされ,とりわけ,特定の事件・事象に際し取材活動
が過熱・集中するいわゆるメディア・スクラムについて,何らかの対策がとられる必要があると指
摘されてきた。中でも,取材活動の対象が,犯罪被害者及びその家族等となる場合,それらの者に
ついては,何の落ち度もなく,悲嘆の極みというべき状況にあることも多いことから,報道機関に
対して批判が向けられてきた。
そのような状況の下で,犯罪被害者及びその家族等の保護を目的として,これらの者に対する取
材活動を制限する立法が行われることとなった。
具体的には,まず,「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」を「犯罪等」とし,
「犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族」を「犯罪被害者等」とした上で,報道を業と
する者(個人を含む。以下「報道関係者」という。)の取材活動について,犯罪被害者等に対して
取材及び取材目的での接触(自宅・勤務先等への訪問,電話,ファックス,メール,手紙,外出時
の接近等)を行うこと(以下「取材等」という。)を禁止する。ただし,当該犯罪被害者等の同意
がある場合はこの限りでない(この同意は,報道関係者一般に対するものでも,特定の報道関係者
に対するものでもあり得る。)。なお,捜査機関は,捜査に当たる場合には,犯罪被害者等が取材等
に同意するか否かについて確認し,報道関係者から問合せがあった場合には回答するものとするほ
か,犯罪被害者等が希望する場合には,その一部又は全員が取材等に同意しないことを記者会見等
で公表することもできる。
次に,以上の取材等の禁止(犯罪被害者等の同意がある場合を除く。)に違反する報道関係者が
あった場合,捜査機関が所在する都道府県の公安委員会は,当該報道関係者に対して,行政手続法
等の定めるところに従い憲法上適正な手続を履践した上で,取材等中止命令を発することができる。
この命令に違反した者は処罰される。したがって,犯罪被害者等へ取材等を行うことは,犯罪被害
者等の同意がある場合を除き禁止されるが,直ちに処罰されるわけではなく,処罰されるのは取材
等中止命令が発出されているにもかかわらず,取材等を行った場合であるということになる。
なお,犯罪被害者等は,取材等中止命令の解除を申し出ることができ,その場合,当該命令は
速やかに解除される。また,上述のとおり,犯罪被害者等の同意がある場合は,取材等の禁止は適
用されない。
以上のような立法による取材活動の制限について,その憲法適合性を論じなさい。

【メモ】

●A
●3頁ぐらいだろう。比重は第4が3分の2のイメージ。
●自己実現・自己統治の趣旨を、具体的に当該権利に当てはめて考えた。
●沿革・原則を書いた。
●判例を書いた。
●アイデアを出した。

【答案例】

第1 本問報道関係者の取材活動は、「表現の自由」(21条)として保障されるか、沿革的には思想・意見の表明の自由であったため問題となる。
この点、そもそも表現の自由は、個人が人格を維持・発展させ(自己実現)、立憲民主主義の維持・発展(自己統治)にも資するため認められる。
それは報道の自由にも妥当する。なぜなら、事実と思想意見の区別はときに難しく、また、国民の知る自由・権利にも奉仕するため。
その手段として、判例は十分尊重に値するに留めるが、報道の自由の保障の不可欠の前提として保障されると解される。
第2 しかし、本問立法による禁止・処罰等により、かかる権利が制限されている。
第3 そこで、その合憲性判定基準が問題となる。
1.この点、上述の通り、取材の自由は非常に重要。そして、最終的には刑罰まで科される規制態様は重い。
2.そこで、LRA
第4 (あてはめ)
1.目的:〇
2.手段
(1)必要不可欠性
確かに・・・。しかし、根拠なき流布はより☓。
(2)必要最小限度性
確かに、命令の後。
しかし、全部☓。同意を得る機会すらなし。
本問規制以外にも、例えば代表機関が自主制限しつつコンタクトすること等が考えられる。
それであれば、「メディア・スクラム」ではなく、むしろ本件立法目的にそう合同行為。
第5 以上より、必要最小限の規制ではなく、違憲。
以上

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