民法(R2)
【問題文】
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは,早くに夫と死別し,A所有の土地上に建物を建築して一人で暮らしていた(以下では,
この土地及び建物を「本件不動産」という。)。Aは,身の回りのことは何でも一人で行っていた
が,高齢であったことから,近所に住むAの娘Bが,時折,Aの自宅を訪問してAの様子を見る
ようにしていた。
2.令和2年4月10日,Aの友人であるCがAの自宅を訪れると,Aは廊下で倒れており,呼び
掛けても返事がなかった。Aは,Cが呼んだ救急車で病院に運ばれ,一命を取り留めたものの,
意識不明の状態のまま入院することになった。
3.令和2年4月20日,BはCの自宅を訪れ,Aの命を助けてくれたことの礼を述べた。Cは,
Bから,Aの意識がまだ戻らないこと,Aの治療のために多額の入院費用が掛かりそうだが,
突然のことで資金の調達のあてがなく困っていることなどを聞き,無利息で100万円ほど融
通してもよいと申し出た。
そこで,BとCは,同日,返還の時期を定めずに,CがAに100万円を貸すことに合意し,
CはBに100万円を交付した(以下では,この消費貸借契約を「本件消費貸借契約」という。)。
本件消費貸借契約締結の際,BはAの代理人であることを示した。Bは,受領した100万円を
Aの入院費用の支払に充てた。
4.令和2年4月21日,Bは,家庭裁判所に対し,Aについて後見開始の審判の申立てをした。
令和2年7月10日,家庭裁判所は,Aについて後見開始の審判をし,Bが後見人に就任した。
そこで,CがBに対して【事実】3の貸金を返還するよう求めたところ,BはAから本件消費貸
借契約締結の代理権を授与されていなかったことを理由として,これを拒絶した。
〔設問1〕
Cは,本件消費貸借契約に基づき,Aに対して,貸金の返還を請求することができるか。
5.その後,Aの事理弁識能力は著しい改善を見せ,令和3年7月20日,【事実】4の後見開始
の審判は取り消された。しかし,長期の入院生活によって運動能力が低下したAは,介護付有
料老人ホーム甲に入居することにし,甲を運営する事業者と入居に関する契約を締結し,これ
に基づき,入居一時金を支払った。また,甲の入居費用は月額25万円であり,毎月末に翌月
分を支払うとの合意がされた。同日,Aは,甲に入居した。
6.Aは,本件不動産以外にめぼしい財産がなく,甲の入居費用を支払えなくなったことから,令
和4年5月1日,知人のDから,弁済期を令和5年4月末日とし,無利息で500万円を借り
入れた。
7.令和5年6月10日,Aは,親族であるEから,本件不動産の売却を持ち掛けられた。Eは,
実際には本件不動産が3000万円相当の価値を有していることを知っていたが,Aをだまし
て本件不動産を不当に安く買い受けようと考え,様々な虚偽の事実を並べ立てて,本件不動産
の価値は300万円を超えないと言葉巧みに申し向けた。Aは,既に生活の本拠を甲に移して
おり,将来にわたって本件不動産を使用する見込みもなかったことから,売買代金を債務の弁
済等に充てようと考え,その価値は300万円を超えないものであると信じて,代金300万
円で本件不動産を売却することにした。そこで,同月20日,Aは,Eとの間で,本件不動産
を代金300万円で売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し,同日,本件- 3 –
自宅についてAからEへの売買を原因とする所有権移転登記(以下「本件登記」という。)がさ
れた。
8.令和5年7月10日,本件売買契約の事実を知ったDは,Aに対して,本件不動産の価値は
3000万円相当であり,Eにだまされているとして,本件売買契約を取り消すように申し向
けたが,Aは,「だまされているのだとしても,親族間で紛争を起こしたくない」として取り合
おうとしない。なお,本件売買契約に基づく代金支払債務の履行期は未だ到来しておらず,E
は,本件売買契約の代金300万円を支払っていない。
〔設問2〕
Dは,本件不動産について強制執行をするための前提として,Eに対し,本件登記の抹消登記
手続を請求することを考えている。考えられる複数の法律構成を示した上で,Dの請求が認められ
るかどうかを検討しなさい。
【メモ】
●難しい424から書き、423へ流すのが良いのだろう。
●検討:95条の例の判例法理は使わないか?
【答案例】
第1 設問1
1.無権代理人たるBが、後に後見人に就職している。この場合、追認されたこととならないか。
(1)●
(2)あ:高齢ゆえの時折Bが。実際入院費用として使用。無利息。
よって、追認拒絶は信義則に反する。●確認
2.請求できる。
第2 設問2
詐欺(96条1項)にあたるが、Dは取消権者(120条2項)に該当しない。
そこで、・・・
1.債権者取消権
●検討:特段使える事情がなく、要件が満たされればOK。しかし、訴訟が必要なので。等と書くか。
2.債権者代位権
(1)取り合おうとしないことから・・・
ア.●「債務者の一身に専属する権利」(423条1項但書)
イ.あ:
(2)●作業:その他の要件充足
(3)よって、請求できる。
以上