民法(H29)

【問題文】

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは,年来の友人であるBから,B所有の甲建物の購入を持ち掛けられた。Aは,甲建物を気
に入り,平成23年7月14日,Bとの間で,甲建物を1000万円で購入する旨の契約を締
結し,同日,Bに対して代金全額を支払った。この際,法律の知識に乏しいAは,甲建物を管
理するために必要であるというBの言葉を信じ,Aが甲建物の使用を開始するまでは甲建物の
登記名義を引き続きBが保有することを承諾した。
2.Bは,自身が営む事業の資金繰りに窮していたため,Aに甲建物を売却した当時から,甲建物
の登記名義を自分の下にとどめ,折を見て甲建物を他の者に売却して金銭を得ようと企ててい
た。もっとも,平成23年9月に入り,親戚から「不動産を買ったのならば登記名義を移して
もらった方がよい。」という助言を受けたAが,甲建物の登記を求めてきたため,Bは,法律に
疎いAが自分を信じ切っていることを利用して,何らかの方法でAを欺く必要があると考えた。
そこで,Bは,実際にはAからの借金は一切存在しないにもかかわらず,AのBに対する30
0万円の架空の貸金債権(貸付日平成23年9月21日,弁済期平成24年9月21日)を担
保するためにBがAに甲建物を譲渡する旨の譲渡担保設定契約書と,譲渡担保を登記原因とす
る甲建物についての所有権移転登記の登記申請書を作成した上で,平成23年9月21日,A
を呼び出し,これらの書面を提示した。Aは,これらの書面の意味を理解できなかったが,こ
れで甲建物の登記名義の移転は万全であるというBの言葉を鵜呑みにし,書面を持ち帰って検
討したりすることなく,その場でそれらの書面に署名・押印した。同日,Bは,これらの書面
を用いて,甲建物について譲渡担保を登記原因とする所有権移転登記(以下「本件登記」とい
う。)を行った。
3.平成23年12月13日,Bは,不動産業者Cとの間で,甲建物をCに500万円で売却する
旨の契約を締結し,同日,Cから代金全額を受領するとともに,甲建物をCに引き渡した。こ
の契約の締結に際して,Bは,【事実】2の譲渡担保設定契約書と甲建物の登記事項証明書をC
に提示した上で,甲建物にはAのために譲渡担保が設定されているが,弁済期にCがAに対し
【事実】2の貸金債権を弁済することにより,Aの譲渡担保権を消滅させることができる旨を
説明し,このことを考慮して甲建物の代金が低く設定された。Cは,Aが実際には甲建物の譲
渡担保権者でないことを知らなかったが,知らなかったことについて過失があった。
4.平成24年9月21日,Cは,A宅に出向き,自分がBに代わって【事実】2の貸金債権を弁
済する旨を伝え,300万円及びこれに対する平成23年9月21日から平成24年9月21
日までの利息に相当する金額を現金でAに支払おうとしたが,Aは,Bに金銭を貸した覚えは
ないとして,その受領を拒んだ。そのため,Cは,同日,債権者による受領拒否を理由として,
弁済供託を行った。
〔設問1〕
Cは,Aに対し,甲建物の所有権に基づき,本件登記の抹消登記手続を請求することができ
るかどうかを検討しなさい。
【事実(続き)】
5.平成25年3月1日,AとCとの間で,甲建物の所有権がCに帰属する旨の裁判上の和解が成
立した。それに従って,Cを甲建物の所有者とする登記が行われた。- 3 –
6.平成25年4月1日,Cは甲建物をDに賃貸した。その賃貸借契約では,契約期間は5年,賃
料は近隣の賃料相場25万円よりも少し低い月額20万円とし,通常の使用により必要となる
修繕については,その費用をDが負担することが合意された。その後,Dは,甲建物を趣味の
油絵を描くアトリエとして使用していたが,本業の事業が忙しくなったことから甲建物をあま
り使用しなくなった。そこで,Dは,Cの承諾を得て,平成26年8月1日,甲建物をEに転
貸した。その転貸借契約では,契約期間は2年,賃料は従前のDE間の取引関係を考慮して,
月額15万円とすることが合意されたが,甲建物の修繕に関して明文の条項は定められなかっ
た。
7.その後,Eは甲建物を使用していたが,平成27年2月15日,甲建物に雨漏りが生じた。E
は,借主である自分が甲建物の修繕費用を負担する義務はないと考えたが,同月20日,修理
業者Fに甲建物の修理を依頼し,その費用30万円を支払った。
8.平成27年3月10日,Cは,Dとの間で甲建物の賃貸借契約を同年4月30日限り解除する
旨合意した。そして,Cは,同年3月15日,Eに対し,CD間の甲建物の賃貸借契約は合意
解除されるので,同年4月30日までに甲建物を明け渡すか,もし明け渡さないのであれば,
同年5月以降の甲建物の使用について相場賃料である月額25万円の賃料を支払うよう求めた
が,Eはこれを拒絶した。
9.平成27年5月18日,Eは,Cに対し,【事実】7の甲建物の修繕費用30万円を支払うよ
う求めた。
〔設問2〕
CD間の賃貸借契約が合意解除された場合にそれ以後のCE間の法律関係はどのようになる
かを踏まえて,【事実】8に記したCのEに対する請求及び【事実】9に記したEのCに対する
請求が認められるかどうかを検討しなさい。

【メモ】

●B:譲渡担保登記の2面性:①所有権者ではある、②所有権者かのような外観でもある。

【答案例】

第1 設問1
1.CのAに対する請求は、Bとの売買契約により取得した所有権に基づくものと考えられる。他方、AもBとの売買により所有権を取得しているが、登記上のの所有権取得原因は譲渡担保であり、実体と符合していない。
(1)●そこで、その有効性が問題となる。この点、権利の同一性を害さず、結果として真実の権利関係を公示しているのであれば、有効と解される。
(2)あ:有効であり、AはCに所有権を対抗することができる。
2.もっとも、Cは、Aの登記が譲渡担保に過ぎないことを信頼して、Bから甲建物を購入しているため、外観法理により保護できないか。
(1)この点、取引の安全の観点から、通謀がなくとも、虚偽の外観が存在し、それを信頼して取引に入った第三者が善意無過失であれば、権利を取得するものと解される(94条2項・110条類推)。
(2)あ:Cには過失があり、保護されない。
3.譲渡担保は原則通り無効であるから、その消滅のための弁済提供ひいては供託(494条1号)も無効となる。●改正:弁済
以上より、CからAに対する請求は認められない。
第2 設問
1.CE間の法律関係
(1)合意解除対抗不可。理由:承諾(612条1項)をしているため(613条3項本文)。●改正
(2)CDE間の契約関係は?
ア.●転貸契約承継・直接契約
イ.あ
よって、CE間に直接賃貸借契約が存続する。
(3)CEの各請求の是非
ア.CからEに対する明渡請求は認められない。理由:転貸契約承継直接賃貸借契約
イ.CからEに対する賃料請求(15万円上限)は認められる。理由:転貸契約承継
但し、賃料増額請求可能(借地借家法32条)。なぜなら、15万円は、DE間の取引関係を考慮したものに過ぎない。
ウ.EからCに対する必要費償還請求(30万円)(608条1項)は認められない。理由:CD間の特約は無関係。CはDに対し請求可能。
以上

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