民法(H26)

【問題文】

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは,自宅近くにあるB所有の建物(以下「B邸」という。)の外壁(れんが風タイル張り仕
上げ)がとても気に入り,自己が所有する別荘(以下「A邸」という。)を改修する際は,B邸
のような外壁にしたいと思っていた。
2.Aは,A邸の外壁が傷んできたのを機に,外壁の改修をすることとし,工務店を営むCにその
工事を依頼することにした。Aは,発注前にCと打合せをした際に,CにB邸を実際に見せて,
A邸の外壁をB邸と同じ仕様にしてほしい旨を伝えた。
3.Cは,B邸を建築した業者であるD社から,B邸の外壁に用いられているタイルがE社製造の
商品名「シャトー」であることを聞いた。CはE社に問い合わせ,「シャトー」が出荷可能であ
ることを確認した。
4.Cは,Aに対し,Aの希望に沿った改修工事が可能である旨を伝えた。そこで,AとCは,工
事完成を1か月後とするA邸の改修工事の請負契約を締結した。Aは,契約締結当日,Cに対
し,請負代金の全額を支払った。
5.工事の開始時に現場に立ち会ったAは,A邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャ
トー」の色がB邸のものとは若干違うと思った。しかし,Aは,Cから,光の具合で色も違っ
て見えるし,長年の使用により多少変色するとの説明を受け,また,E社に問い合わせて確認
したから間違いないと言われたので,Aはそれ以上何も言わなかった。
6.Cは,【事実】5に記したA邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャトー」を使用
して,A邸の外壁の改修を終えた。ところが,Aは,出来上がった外壁がB邸のものと異なる
感じを拭えなかったので,直接E社に問い合わせた。そして,E社からAに対し,タイル「シ
ャトー」の原料の一部につき従前使用していたものが入手しにくくなり,最近になって他の原
料に変えた結果,表面の手触りや光沢が若干異なるようになり,そのため色も少し違って見え
るが,耐火性,防水性等の性能は同一であるとの説明があった。また,Aは,B邸で使用した
タイルと完全に同じものは,特注品として注文を受けてから2週間あれば製作することができ
る旨をE社から伝えられた。
7.そこで,Aは,Cに対し,E社から特注品であるタイルの納入を受けた上でA邸の改修工事
をやり直すよう求めることにし,特注品であるタイルの製作及び改修工事のために必要な期間
を考慮して,3か月以内にその工事を完成させるよう請求した。
〔設問1〕
【事実】7に記したAの請求について,予想されるCからの反論を踏まえつつ検討しなさい。
【事実(続き)】
8.【事実】7に記したAの請求があった後3か月が経過したが,Cは工事に全く着手しなかった。
そこで,嫌気がさしたAは,A邸を2500万円でFに売却し,引き渡すとともに,その代金
の全額を受領した。
9.なお,A邸の外壁に現在張られているタイルは,性能上は問題がなく,B邸に使用されている
ものと同じものが用いられていないからといって,A邸の売却価格には全く影響していない。- 3 –
〔設問2〕
Aは,A邸をFに売却した後,Cに対し,外壁の改修工事の不備を理由とする損害の賠償を
求めている。この請求が認められるかを,反対の考え方にも留意しながら論じなさい。
なお,〔設問1〕に関して,AのCに対する請求が認められることを前提とする。

【メモ】

●改正の影響確認。
●632条は充足しており、契約不適合責任の議論が中心。よって、過失がなかった旨の反論は不要だろう。
●設問2は、設問1が認められる前提とさせ、捻りださせる趣旨か。第一問は否定が常識的なので、第2問は独立問題に近い。
●私見:履行不能(412条の2第1項)の反論はすじ悪いだろう。2週間もあれば、等から。
●私見:注文主側の帰責性(562条2項)の反論はないのでは。636条本文が特別規定として優先適用されるはずなので。かつ、本問では、指示以外の帰責性はみあたらず。
●「損害」を肯定した場合、●帰責性なし(415条但書)の議論はありえる。●私見:Cの専門性次第(問い合わせ時に仕様変更まで含め確認すべきだったか。建築の世界における取引上の社会通念は?等の議論。だろう。)
●710条については、改めて学んでみる。名誉以外の精神的損害は?

【答案例】

第1 設問1
本件契約は請負契約である。
1.仕事完成義務
(1)632条
(2)「完成」とは、社会通念上特段の支障のない完成。請負人保護のため。
 よって、請求不可。
2.契約不適合責任
「契約の内容」(559条・562条1項)として、B邸と同様にする債務があり、契約不適合だと主張。
(1)それに対し、Cとしては、シャトーを使用した完成義務があるのみと反論。
この点、B邸を実際に見せていることから、Cに認識があるため、契約内容はB邸に使用されている方のシャトー。
よって、契約不適合はある。
(2)しかし、Cとしては、Aの指図によりシャトーを使用したため追完不可と反論(636条本文)。
それに対して、Cは不適当であることを告げなかったとの主張が考えられる(636条但書)。
この点、Cにはシャトーに関する技術的な判断能力まではなく、相互に不可知な点につき可能な範囲のコメントをしたのみ、且つEにも問い合わせをしている。事後ではなく、事前にAがすればよかった。
(3)よって、Aの主張は認められない。
第2 設問2
Aは物の売却のみで契約上の地位(539条の2)は移転しておらず、債務不履行による損害賠償請求(559条、564条、415条)が考えられる。
1.これに対し、Cからは、売却価格に影響がないため損害がないとの反論がありえる。
(1)●損害賠償(損害とは?、算定時は?(cf.差額説)):契約不適合から生じる精神的損害も含まれる。改修請求時
(2)あ(主観的価値は保護しない。)
2.よって、請求不可。
以上

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