民法(H25)

【問題文】

次の文章を読んで,後記の 〔設問1〕及び〔設問2〕 に答えなさい。
【事実】
1.Aは,太陽光発電パネル(以下「パネル」という )の部品を製造し販売することを事業とす。
。 , ,る株式会社である 工場設備の刷新のための資金を必要としていたAは 平成25年1月11日
Bから,利息年5%,毎月末日に元金100万円及び利息を支払うとの条件で,1200万円の
融資を受けると共に,その担保として,パネルの部品の製造及び販売に係る代金債権であって,
現在有しているもの及び今後1年の間に有することとなるもの一切を,Bに譲渡した。A及びB
は,融資金の返済が滞るまでは上記代金債権をAのみが取り立てることができることのほか,A
が融資金の返済を一度でも怠れば,BがAに対して通知をすることによりAの上記代金債権に係
る取立権限を喪失させることができることも,併せて合意した。
2.Aは,平成25年3月1日,Cとの間で,パネルの部品を100万円で製造して納品する旨の
。 。 , , ,契約を締結した 代金は同年5月14日払いとした Aは 上記部品を製造し 同年3月12日
Cに納品した(以下,この契約に基づくAのCに対する代金債権を「甲債権」という 。Aは,。)
同月25日,Dとの間で,甲債権に係る債務をDが引き受け,これによりCを当該債務から免責
させる旨の合意をした。
3.Aは,平成25年3月5日,Eとの間で,パネルの部品を150万円で製造して納品する旨の
。 。 , , ,契約を締結した 代金は同年5月14日払いとした Aは 上記部品を製造し 同年3月26日
Eに納品した(以下,この契約に基づくAのEに対する代金債権を「乙債権」という 。乙債権。)
については,Eからの要請を受けて,上記契約を締結した同月5日,AE間で譲渡禁止の特約が
された。Aは,Bに対してこの旨を同月5日到達の内容証明郵便で通知した。
4.その直後,Aは,大口取引先の倒産のあおりを受けて資金繰りに窮するようになり,平成25
年4月末日に予定されていたBへの返済が滞った。
5.Aの債権者であるFは,平成25年5月1日,Aを債務者,Cを第三債務者として甲債権の差
, , 。 , 。押命令を申し立て 同日 差押命令を得た そして その差押命令は同月2日にCに送達された
6.Bは,平成25年5月7日,Aに対し,同年1月11日の合意に基づき取立権限を喪失させる
旨を同年5月7日到達の内容証明郵便で通知した。Aは,同年5月7日,D及びEに対し,甲債
権及び乙債権をBに譲渡したので,これらの債権についてはBに対して弁済されたい旨を,同月
7日到達の内容証明郵便で通知した。- 3 –
〔設問1〕
(1) 【事実】1の下線を付した契約は有効であるか否か,有効であるとしたならば,Bは甲債権を
いつの時点で取得するかを検討しなさい。
(2) Cは,平成25年5月14日,Fから甲債権の支払を求められた。この場合において,Cの立
場に立ち,その支払を拒絶する論拠を示しなさい。
〔設問2〕
Eは,平成25年5月14日,Bから乙債権の支払を求められた。この請求に対し,Eは 【事,
実】3の譲渡禁止特約をもって対抗することができるか。譲渡禁止特約の意義を踏まえ,かつ,B
が乙債権を取得した時期に留意しつつ,理由を付して論じなさい。

【メモ】

●債権譲渡に関する改正の影響を確認。
●Bは譲渡禁止特約を付けさせない契約をAとすることで自衛すべきなのだろう。
●冒頭の理解で良いか。確認。
●免責的債務引受に467条2項を類推適用する考え方があるようだが。不当。債権譲渡について、実体(権利移転)がある場合の対抗の話。免責的債務引受は、債権自体は移転していないので、そもそも実体がない(対抗の前に)。なお、かかる考え方によっても本問の結論は同じ。Cの主張は認められない。
●「譲渡制限特約」

【答案例】

第1 設問1(1)
1.本件契約は、公序良俗違反(90条)等の特段の事情がない限り、将来債権として譲渡可能であるが(466条の6第1項)、集合債権としての譲渡が可能か?
(1)●集合債権譲渡担保(発生原因・金額・始期・終期等)●改正関係なし(一物一権主義の観点から問題となるはず。)
(2)あ
   よって、有効
2.担保目的であるが、
(1)●譲渡担保の法的性質
(2)あ
よって、現実の債権取得は債権発生時(H.25.3.1)。●担保的構成なら、H.25.5.7。
第2 設問1(2)
1.AD間でCの甲債権に対応する債務につき、免責的債務引受(472条1項、同2項前段)がされている。
●そして、「通知」(472条2項後段)が債務者保護のための要件であることから、それがなくとも、何らかの原因で債務者が免責的債務引受につき了知すれば、その趣旨は達せられる。●改正
よって、かかる了知があれば、本件免責的債務引受は有効である。
2.甲債権はBに移転している。Aに受領権限がなく、Fの差押えは無効?
この点、免責的債務引受は債権処分ではない。
そのため、引受人から弁済を受けられる限り、債権の帰属自体は影響を受けない。
よって、甲債権の受領権限はAに留保されている。
3.従って、Cに対する債権譲渡通知なき限り●確認、CはFの請求を拒否できる。
第3 設問2
1.AE間の譲渡制限特約(466条2項)は有効である。
しかし、AB間の譲渡(H.25.1.11)がなされた後、譲渡通知がなされた時(H.25.5.7)より前のH.25.3.5に当該譲渡制限特約がされているため、Eの要望に基づく当該特約を無に帰さないよう、Eの悪意が犠牲される(466条の6第3項、466条3項)。
よって、Eは、Bに対して、譲渡制限特約を対抗することができる。●改正
以上

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