商法(H30)

【問題文】

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,トラックによる自動車運送事業を主たる目的とする会
社法上の公開会社であり,かつ,監査等委員会設置会社である。甲社は種類株式発行会社ではなく,
平成24年から平成29年5月31日までの間,その発行済株式の総数は100万株であった。甲
社は,近い将来その発行する株式を金融商品取引所に上場する準備を進めており,その発行する株
式について,100株をもって1単元の株式とする旨を定款で定めている。なお,甲社には,単元
未満株主は存在せず,また,会社法第308条第1項括弧書き及び第2項の規定により議決権を有
しない株主は存在しない。
2.甲社の定款には,監査等委員である取締役の員数は3名以上5名以内とすること,事業年度は毎
年4月1日から翌年3月31日までの1年とすること及び毎年3月31日の最終の株主名簿に記載
された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使する
ことができる株主とすることが定められている。
3.甲社の監査等委員である取締役は,社内出身者A,甲社の主要取引先の一つである乙株式会社の
前会長B及び弁護士Cであり,いずれも平成28年6月29日に開催された定時株主総会において
選任された。なお,B及びCは,社外取締役である。
4.Dは,平成24年から継続して甲社の株式1万株を有する株主として株主名簿に記載されている。
Dは,甲社の株式の上場には財務及び会計に関する知見を有する社外取締役を選任することなどに
よるコーポレート・ガバナンスの強化が必要であると考え,AからCまでに加えて,新たに監査等
委員である取締役を選任するための株主提案をすることとした。Dは,平成29年4月10日に,
甲社の代表取締役Eに対し,監査等委員である取締役の選任を同年6月末に開催される定時株主総
会の目的(以下「議題」という。)とすること及び公認会計士Fを監査等委員である取締役に選任
する旨の議案の要領を定時株主総会の招集通知に記載することを請求した。
5.他方で,甲社は,トラックによる運送需要の増加によって,その業績が好調な状況にあったこと
から,迅速かつ積極的に事業の拡大を図ることとし,これに必要となるトラックの購入や駐車場用
地の確保のための資金に充てる目的で,平成29年5月8日に取締役会の決議を経た上,募集株式
の数を20万株,募集株式の払込金額を5000円,募集株式の払込みの期日を同年6月1日,甲
社の主要取引先の一つである丙株式会社(以下「丙社」という。)を募集株式の総数の引受人とし
て,募集株式を発行した。この募集株式の払込金額は丙社に特に有利な金額ではなく,また,その
発行手続に法令違反はなかった。そして,甲社は,丙社からの要請もあり,この募集株式20万株
について,丙社を同月29日に開催する定時株主総会における議決権を行使することができる者と
定めた。
6.甲社は,平成29年6月29日に開催した定時株主総会(以下「本件株主総会」という。)の招
集通知に上記4の議題及び議案の要領を記載しなかった。
〔設問1〕
株主Dから上記4の請求を受けた甲社が本件株主総会の招集通知に上記4の議題及び議案の要
領を記載しなかったことの当否について,論じなさい。なお,甲社の定款には,株主提案権の行
使要件に関する別段の定めはないものとする。
7.甲社の監査等委員である取締役としてのBの報酬等は,1年間当たり金銭報酬として600万円
のみである。また,Bは,甲社の監査等委員である取締役に就任するに当たり,定款の定めに基づ- 5 –
き,会社法第423条第1項の責任について,Bが職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない
ときは,同法第425条第1項の最低責任限度額を限度とする旨の契約を甲社と締結した。
8.その後,甲社には本店所在地近辺においてトラックの駐車場用地を確保する必要が生じたが,甲
社は適当な土地を見付けることができない状況にあったところ,Bが全部の持分を有する丁合同会
社(以下「丁社」という。)の保有する土地が,場所及び広さ共に甲社が必要とする駐車場用地と
して適当であったことから,甲社は丁社からこの土地をトラックの駐車場として賃借することとし
た。甲社の代表取締役Eは,甲社の事業の都合上,本店所在地近辺における駐車場用地の確保が急
務であったことから,賃料の決定に際して丁社の全部の持分を有するBの意向を尊重する姿勢をと
っていた。平成29年7月1日,Eが甲社を代表して,Bが代表する丁社との間で,この土地につ
いて,賃貸期間を同日から平成30年6月30日まで,賃料を1か月300万円とする賃貸借契約
(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結した。なお,本件賃貸借契約の締結に当たり,甲社は,
会社法上必要な手続を経ていた。本件賃貸借契約の賃料は周辺の相場の2倍というかなり高額なも
のであったが,甲社は平成30年6月30日までの間に丁社に対して同月分までの賃料を支払った。
〔設問2〕
上記8の事実に関するBの甲社に対する会社法上の損害賠償責任の有無及びその額について,論
じなさい。

【メモ】

●令和元年会社法改正の影響を検討(株主提案権)
●「社」付ける?

【答案例】

第1 設問1
株主提案権(会社法(以下法令名省略)303条1項、305条1項)の可否が問題となる。
1.
(1)甲は、公開会社(2条5号)かつ監査等委員会設置会社
よって、取締役会設置会社(327条1項1号、3号)
(2)100万円で100株が1単元であることから、全議決権数(●表現確認)は10,000個。
Dは、10,000株を所有していることから、その議決権数は100個である。
よって、「百分の一以上の議決権」を有する(303条2項前段、305条1項ただし書き)
(3)また、Dが本問請求をしたH.29.4.10は、株主総会の日であるH.29.6.29よりも約11週間前である(●検討)。
そこで、「ハ週間前」(303条2項後段、305条1項本文)の要件も充足している。。
(4)さらに、Dは、(●いつから)5、6年前である平成24年から甲の株式・議決権を有しており、「六か月前から」(303条2項前段、305条1項ただし書き)の要件も充足する。
2.
もっとも、H.29.6.1の新株発行により甲の株式・議決権数が12,000個となっていることから、上記1(2)の要件を充足しないとの甲からの反論が想定される。
(1)●(cf.124条1項、124条4項本文、同但書の適用なし。)
(2)あ(なお、提案権の要件は株主総会終結の時まで満たしていることが必要(争いあり。反対説もある。議決権同様に。))
よって、要件充足。
3.よって、不当。
第2 設問2
356条1項2号違反による損害賠償請求(423条1項)が考えられる。
1.Bは、社外「取締役」(423条1項)にあたる。
2.もっとも、Bは、丁の全持分主である。そこで、「自己・・・のため」(356条1項2号)にあたるか。
(1)
ア.●名義説
イ.あ(第三者たる丁のため)●検討:第三者ではない(法人格否認)はあり?
よって、あたる。
(2)そして、(300-150)×12=1800万円の損害。
Bは、・・・から、「取締役」(423条3項1号)にあたり、任務懈怠が推定される。
そして、Bは、監査等委員であることから、その適用を免れない(同条4項)。
(3)それに対し、Bからは、会社法上必要な手続きを経ていた以上はBに悪意・重過失がなく、本問における責任限定契約(427条)により、自己の責任額は年報酬である600万円の2倍である1,200万円(425条1項1号ハ)となると主張することが考えられる。●確認:600万円は免除される金額のはず。
「自己のためにした」ではないため、428条の適用はない(427条の適用はある)。●検討:356条1項2号につき、上述の法人格否認出来るなら別。
「責めに帰することができない事由」(428条1項。●427の方?)の有無次第。重過失を検討。●軽過失ではない(出題趣旨参照)。
あ:Bは丁社の保有する土地の相場を知っているか、確認する義務がある。重過失あり。●反対の結論なら、600万円。
3.以上より、甲から、Bに対し、1,800万円の損害賠償請求が認められる(423条1項)。
以上

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