(刑事)法律実務基礎科目(H29)
【問題文】
【メモ】
●否認の場合、それ自体ではなく、客観的証拠・他の供述証拠(信用性あり)と相反している等まで書く。
●「証拠●について、●は検察官請求証拠の供述録取書(甲●号証)の供述主体であり、検察官はそれに基づく立証を意図していることから、証拠●について同意(刑訴法326条)がなければ証人尋問を請求する者である。従って、316条の15第1項5号ロの類型に該当する。」
」
【答案例】
第1 設問1
●一般論(対象、内容●確認、客観的・主観的可能性)
・V:とは面識がないため、可能性は高いとは言えない。
・B:客観的可能性あり。恋人なので証言を変える可能性高い。否認しており、主観的可能性あり。(人)
・W:証言・携帯電話。変更・破壊。客観的可能性あり。近所(住所等から)。主観的可能性あり。唯一。(物)
第2 設問2
・要証事実:転倒させた暴行
・直接証明できないが、攻撃意思の存在の証拠にはなり、突き飛ばしを推認はさせる。
よって、間接証拠。
第3 設問3
①「証拠の類型」(316条の15第3項1号イ)、及び②「必要である理由」(同条1項5号ロ)
①316条の15第3項1号ロ
②「記憶にない」(甲第3号証)⇒異なる証言をしていれば。
第4 設問4
316条の16第1項に基づく。
・規則190条2項前段
④被害再現写真:…なので、伝聞
⑤写真:…なので、非供述証拠(例えば「(自然的)関連性なし」)
第5 設問5
1.小問(1)
・「必要がある」(規則199条の12第1項)
・「閲覧する機会」(同条2項、同199条の10第2項本文)あった。●認識:甲④号証は被告・弁護人側に開示済みなので。
2.小問(2)
・引用により証言の一部となる。
⇒OK(最決H.23.9.14)
・199条の12第1項の趣旨としても予定されている(●「否定」?「争点」?)。
第6 設問6
1.小問(1)
(1)相反。押した(甲⑦号証)v.s押していない(証言)
(2)準家族ゆえAの有罪・無罪が自己の利益に関わる。虚偽の可能性。「嘘を話した覚えはない・・・」かつ署名押印は認める。
⇒特信〇
2.小問(2)
・A:否認
・V:記憶なし。
・W:注視せず(離れて)
よって、間近にいたBの証言が犯行立証に重要。
以上