民事訴訟法(H29)

【問題文】

(〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,1:1)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
Yは,甲土地の所有者であったが,甲土地については,Aとの間で,賃貸期間を20年とし,そ
の期間中は定額の賃料を支払う旨の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結してお
り,Aはその土地をゴルフ場用地として利用していた。その後,甲土地は,XとYとの共有となっ
た。しかし,甲土地の管理は引き続きYが行っており,YA間の本件賃貸借契約も従前どおり維持
されていた。そして,Aからの賃料については,Yが回収を行い,Xに対してはその持分割合に応
じた額が回収した賃料から交付されていた。
ところが,ある時点からYはXに対してこれを交付しないようになったので,Xから委任を受
けた弁護士LがYと裁判外で交渉をしたものの,Yは支払に応じなかった。そこで,弁護士Lは,
回収した賃料のうちYの持分割合を超える部分についてはYが不当に利得しているとして,Yに対
して不当利得返還請求訴訟を提起することとした。
なお,弁護士Lが確認したところによると,Aが運営するゴルフ場の経営は極めて順調であり,
本件賃貸借契約が締結されてからこの10年間本件賃貸借契約の約定どおりに賃料の支払を続けて
いて,これまで未払はないとのことであった。
〔設問1〕
下記の弁護士Lと司法修習生Pとの会話を読んだ上で,訴え提起の時点では未発生である利得
分も含めて不当利得返還請求訴訟を提起することの適法性の有無について論じなさい。
弁護士L:今回の不当利得返還請求訴訟において,Xは,何度も訴訟を提起したくないというこ
とで,この際,残りの賃貸期間に係る利得分についても請求をしたいと希望していま
す。そうすると,訴え提起の時点では未発生である利得分についても請求することに
なりますが,何か問題はありそうですか。
修習生P:そのような請求を認めると,相手方であるYに不利益が生じてしまうかもしれません。
特に口頭弁論終結後に発生する利得分をどう考えるかが難しそうです。
弁護士L:そうですね。その点にも配慮しつつ,今回の不当利得返還請求訴訟において未発生の
利得分まで請求をすることが許されないか,検討してみてください。
【事例(続き)】
弁護士Lは,Xと相談した結果,差し当たり,訴え提起の時点までに既に発生した利得分の合
計300万円のみを不当利得返還請求権に基づいて請求することとした。
これに対し,Yは,この訴訟(以下「第1訴訟」という。)の口頭弁論期日において,Xに対し
て有する500万円の貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)とXの有する上記の不当利得返
還請求権に係る債権とを対当額で相殺する旨の意思表示をした。
第1訴訟の受訴裁判所は,審理の結果,Xの不当利得返還請求権に係る債権については300
万円全額が認められる一方,Yの本件貸金債権は500万円のうち450万円が弁済されている
ため50万円の範囲でのみ認められるとの心証を得て,その心証に従った判決(以下「前訴判決」
という。)をし,前訴判決は確定した。
ところが,その後,Yは,本件貸金債権のうち前訴判決において相殺が認められた50万円を
除く残額450万円はいまだ弁済されていないとして,Xに対し,その支払を求めて貸金返還請- 7 –
求訴訟(以下「第2訴訟」という。)を提起した。
〔設問2〕
第2訴訟において,受訴裁判所は,貸金債権の存否について改めて審理・判断をすることがで
きるか,検討しなさい。

【メモ】

●過失相殺では外側説だが。別債権による相殺の場合は内側か?
●判例:規範(最判S56.12.16)、駐車場(最判S63.3.31)
●設問2は、最判H.10.6.12(一部請求の全部又は一部棄却判決後の残部請求に関する例の判例)の応用

【答案例】

第1 設問1
1.XからYに対する不当利得返還請求権は、口頭弁論終結後に発生する分につき、将来給付の訴えの利益が認められるか、「予めその請求をする必要がある場合」(135条)の意義が問題となる。
(1)●(本来は、期限付き・(立証容易な)条件付き権利を想定したもの。しかし、・・・)
(2)あ(H.24.12.21は否定だが、千葉裁判官の補足意見あり(駐車場は契約続かないことも多い等の特殊性あるが故の事例判断、と))
よって、OK
2.以上より、適法。
第2 設問2
1.本問審理・判断は、第1訴訟の既判力(114条1項)により遮断されないか?その客観的範囲が問題となる。
(1)●114条2項
(2)あ(「対抗した額」300(50(存在)+250(不存在))について)
2.200については?
(1)●既判力の客観的範囲(2条により蒸し返し☓)
(2)あ
よって、不可(判例)。
3.以上より、審理・判断できない。
以上

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