刑事訴訟法(H28)

【問題文】

次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事 例】
平成28年3月1日,H県J市内のV方が放火される事件が発生した。その際,V方玄関内から
火の手が上がるのを見た通行人Wは,その直前に男が慌てた様子でV方玄関から出てきて走り去る
のを目撃した。
V方の実況見分により,放火にはウィスキー瓶にガソリンを入れた手製の火炎瓶が使用されたこ
と,V方居間にあった美術品の彫刻1点が盗まれていることが判明した。
捜査の過程で,平成21年1月に住宅に侵入して美術品の彫刻を盗みウィスキー瓶にガソリンを
入れた手製の火炎瓶を使用して同住宅に放火したとの事件により,同年4月に懲役6年の有罪判決
を受けた前科(以下「本件前科」という。)を有する甲が,平成27年4月に服役を終え,J市に
隣接するH県K市内に単身居住していることが判明した。そこで,警察官が,甲の写真を含む多数
の人物写真をWに示したところ,Wは,甲の写真を指し示し,「私が目撃したのはこの男に間違い
ありません。」と述べた。
甲は,平成28年3月23日,V方に侵入して彫刻1点を盗みV方に放火した旨の被疑事実(以
下「本件被疑事実」という。)により逮捕され,同月25日から同年4月13日まで勾留されたが,
この間,一貫して本件被疑事実を否認し,他に甲が本件被疑事実の犯人であることを示す証拠が発
見されなかったことから,同月13日,処分保留で釈放された。
警察官は,甲が釈放された後も捜査を続けていたところ,甲が,同年3月5日に,V方で盗まれ
た彫刻1点を,H県から離れたL県内の古美術店に売却していたことが判明した。
①甲は,同年5月9日,本件被疑事実により逮捕され,同月11日から勾留された。間もなく甲
は,自白に転じ,V方に侵入して,居間にあった彫刻1点を盗み,ウィスキー瓶にガソリンを入れ
た手製の火炎瓶を玄関ホールの床板にたたきつけてV方に放火した旨供述した。検察官は,同月2
0日,甲を本件被疑事実と同旨の公訴事実により公判請求した。
公判前整理手続において,甲及びその弁護人は,「V方に侵入したことも放火したこともない。
彫刻は,甲が盗んだものではなく,友人から依頼されて売却したものである。」旨主張した。
そこで,検察官は,甲が前記公訴事実の犯人であることを立証するため,②本件前科の内容が記
載された判決書謄本の証拠調べを請求した。
〔設問1〕
①の逮捕及び勾留の適法性について論じなさい。
〔設問2〕
②の判決書謄本を甲が前記公訴事実の犯人であることを立証するために用いることが許される
かについて論じなさい。

【メモ】

【答案例】

第1 設問1
本問①の逮捕・勾留は、その前に同じ被疑事実による逮捕・勾留があるが適法か?
1.●再逮捕・再勾留の可否
2.あ
(1)逮捕
・被疑事実の重大性(刑法108条等)
・流通性低いが、僅か4日後
・離れた場所は良くあること。
→必要性あり。
・その後、平成27年3月5日
→不当な蒸し返しではない。
(2)勾留
・前の勾留が20日間フル(3月25日~4月13日) cf.208条1項・2項
→厳格に考えるも、同様。●検討
第2 設問2
1.②の判決謄本は、甲の犯人性の立証という刑罰権の存否及びその範囲を画する事実を立証するための証拠。
→厳格な証明(317条)が必要。
2.自然的関連性
肯定
3.法律的関連性
(1)
イ.●同種前科
ロ.あ(ウィスキー。美術品。並存。)
よって、肯定。
(2)伝聞
例外として〇(323条1号(or3号)。
以上

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