商法(H28)

【問題文】

(〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,3:7)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,平成18年9月に設立された株式会社であり,太陽
光発電システムの販売・施工業を営んでいる。甲社の発行済株式の総数は1000株であり,そ
のうちAが800株,Bが200株を有している。甲社は,設立以来,AとBを取締役とし,A
を代表取締役としてきた。なお,甲社は,取締役会設置会社ではない。
2.Aは,前妻と死別していたが,平成20年末に,甲社の経理事務員であるCと再婚した。甲社
は,ここ数年,乙株式会社(以下「乙社」という。)が新規に開発した太陽光パネルを主たる取
扱商品とすることで,その業績を大きく伸ばしていた。ところが,平成27年12月20日,A
は,心筋梗塞の発作を起こし,意識不明のまま病院に救急搬送され,そのまま入院することとな
ったが,甲社は,Aの入院を取引先等に伏せていた。
3.平成27年12月25日は,甲社が乙社から仕入れた太陽光パネルの代金2000万円の支払
日であった。かねてより,Aの指示に従って,手形を作成して取引先に交付することもあったC
は,当該代金の支払のため,日頃から保管していた手形用紙及び甲社の代表者印等を独断で用い
て,手形金額欄に2000万円,振出日欄に平成27年12月25日,満期欄に平成28年4月
25日,受取人欄に乙社と記載するなど必要な事項を記載し,振出人欄に「甲株式会社代表取締
役A」の記名捺印をして,約束手形(以下「本件手形」という。)を作成し,集金に来た乙社の
従業員に交付した。
乙社は,平成28年1月15日,自社の原材料の仕入先である丙株式会社(以下「丙社」とい
う。)に,その代金支払のために本件手形を裏書して譲渡した。
4.Aは,意識を回復することのないまま,平成28年1月18日に死亡した。これにより,Bが
適法に甲社の代表権を有することとなったが,甲社の業績は,Aの急死により,急速に悪化し始
めた。
Bは,Cと相談の上,丁株式会社(以下「丁社」という。)に甲社を吸収合併してもらうこと
によって窮地を脱しようと考え,丁社と交渉したところ,平成28年4月下旬には,丁社を吸収
合併存続会社,甲社を吸収合併消滅会社とし,合併対価を丁社株式,効力発生日を同年6月1日
とする吸収合併契約(以下「本件吸収合併契約」という。)を締結するに至った。
5.Aには前妻との間に生まれたD及びEの2人の子がおり,Aの法定相続人は,C,D及びEの
3人である。Aが遺言をせずに急死したため,Aの遺産分割協議は紛糾した。そして,平成28
年4月下旬頃には,C,D及びEの3人は,何の合意にも達しないまま,互いに口もきかなくな
っていた。
6.Bは,本件吸収合併契約について,C,D及びEの各人にそれぞれ詳しく説明し,賛否の意向
を打診したところ,Cからは直ちに賛成の意向を示してもらったが,DとEからは賛成の意向を
示してもらうことができなかった。
7.甲社は,本件吸収合併契約の承認を得るために,平成28年5月15日に株主総会(以下「本
件株主総会」という。)を開催した。Bは,甲社の代表者として,本件株主総会の招集通知をB
とCのみに送付し,本件株主総会には,これを受領したBとCのみが出席した。A名義の株式に
ついて権利行使者の指定及び通知はされていなかったが,Cは,議決権行使に関する甲社の同意
を得て,A名義の全株式につき賛成する旨の議決権行使をした。甲社は,B及びCの賛成の議決
権行使により本件吸収合併契約の承認決議が成立したものとして,丁社との吸収合併の手続を進
めている。なお,甲社の定款には,株主総会の定足数及び決議要件について,別段の定めはない。- 4 –
〔設問1〕
丙社が本件手形の満期に適法な支払呈示をした場合に,甲社は,本件手形に係る手形金支払請求
を拒むことができるか。
〔設問2〕
このような吸収合併が行われることに不服があるDが会社法に基づき採ることができる手段につ
いて,吸収合併の効力発生の前と後に分けて論じなさい。なお,これを論ずるに当たっては,本件
株主総会の招集手続の瑕疵の有無についても,言及しなさい。

【メモ】

●H.26改正について確認(差止め)
●表記は「無効の訴え」(実質は無効確認の訴え)
●確認:最判H.2.12.4とは事例を異にする(200株保有するBがいる)。
●管轄(835条1項)

【答案例】

第1 設問1
1.機関方式の署名代行による偽造。原則として・・・。
しかし、・・・。
そこで、・・・。
(1)●偽造
(2)あ
よって、☓。
2.もっとも、直接の相手方ではない。そこで、・・・。
(1)●
(2)あ
よって、〇。
3.以上より、拒めない。
第2 設問2
民法:相続開始原因(882条)、相続人(887条1項)、一般的効力(896条)、共有(898条)、法定相続分(900条4号)
1.効力発生前
(1)買取請求(785条1項柱書、2項)〇
(2)株主総会決議取消しの訴え(831条)●被告:甲社(834条17号)●cf.民事保全法23条2項
ア.Dに対する通知がないため、法令(299条1項)違反(831条1項1号)がないか。
(ア)民法898条、会社法126条3項、同4項
(イ)あ
よって、違反しない。
イ.他方、甲はCへの承認をしているため、法令違反(106条)はないか。
(ア)●(最判H.27.2.19)
(イ)あ
よって、違反
ウ.よって、831条1項1号☓
Bのみでは、株主総会の決議を得ることはできない(783条1項・309条2項12号)。
よって、831条2項☓
(3)Dには原告適格が認められる。
●通知していないときは、特段の事情がない限り、原告適格を有しない(最判H.2.12.4)。
●検討:Bのみでは、という上記点が、特段の事情に該当するか。
(4)差止め請求(784条の2第1号)〇●cf.783条1項違反●遡及的に、の点をどう考えるか。取消がされれば、という話か。
(5)以上より、請求できる。
2.効力発生後
株主として、無効の訴え(828条2項7号)の提起。●被告:丁社(834条7号)、●提訴期限:828条1項7号
(1)もっとも、明文がないため、無効事由が問題となる。
ア.●
イ.あ
よって、可能。
(2)原告適格
ア.●(最判H.2.12.4)指定・通知なき株式の共同相続人の原告適格
イ.あ
よって、可能。
(3)提訴期間(●論点はないだろう)
あ:H.28.8.15
よって、可能。
(4)以上より、可能。
以上

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