刑事訴訟法(H27)
【問題文】
次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事 例】
甲は,平成27年2月1日,L県M市内の路上において,肩が触れて口論となったVに対し,携
帯していたサバイバルナイフで左腕を切り付け,1か月間の加療を要する傷害を負わせた。司法警
察員Pらは,前記事実で逮捕状及び捜索差押許可状(捜索すべき場所及び差し押さえるべき物の記
載内容は,後記のとおり)の発付を受けた上,同月2日,甲を立ち回り先で逮捕した。また,Pら
は,同日,甲と同居する乙を立会人として,甲方の捜索を行った。
甲方の捜索に際し,Pは,玄関内において,乙に捜索差押許可状を呈示するとともに,部下の司
法警察員Qに指示して,呈示された同許可状を乙が見ている状況を写真撮影した(①)。続いて,
Pは,玄関脇の寝室に立ち入ったが,同寝室内には,机とベッドが置かれていた。Pは,Qに指示
して,同寝室内全体の写真を撮影した上,前記机の上段の引出しを開けたが,その際,引出し内の
手前側中央付近に,血の付いたサバイバルナイフを発見し,その左横に,甲名義の運転免許証及び
健康保険証を認めた。Pは,その状況を写真撮影することとし,Qに指示して,前記サバイバルナ
イフ及び運転免許証等を1枚の写真に収まる形で近接撮影した(②)。Pは,引き続き,前記机の
下段の引出しを開けたところ,覚せい剤の使用をうかがわせる注射器5本及び空のビニール小袋1
枚を認めた。そこで,Pは,Qに指示して,前記注射器及びビニール小袋を1枚の写真に収まる形
で近接撮影した(③)。その後,Pは,前記サバイバルナイフを押収し,捜索を終了した。
前記サバイバルナイフに付いた血がVのものと判明したことなどから,検察官Rは,同月20日,
L地方裁判所に甲を傷害罪で公判請求した。甲は,「身に覚えがない。サバイバルナイフは乙の物
だ。」旨供述して犯行を否認している。
(捜索すべき場所及び差し押さえるべき物の記載内容)
捜索すべき場所 L県M市N町○○番地甲方
差し押さえるべき物 サバイバルナイフ
〔設問1〕
【事例】中の①から③に記載された各写真撮影の適法性について論じなさい。
〔設問2〕
Pは,捜索終了後,「甲方の寝室内には,机及びベッドが置かれていた。机には,上下2段の
引出しがあり,このうち,上段の引出しを開けたところ,手前側中央付近に,サバイバルナイフ
1本が置かれており,その刃の部分には血液が付着していた。そして,同サバイバルナイフの左
横に,甲名義の運転免許証及び健康保険証があった。」旨の説明文を記した上,【事例】中の②の
写真を添付した書面を作成した。Rは,同書面によって前記サバイバルナイフと甲との結び付き
を立証したいと考えた。同書面の証拠能力について論じなさい(②に記載された写真撮影の適否
が与える影響については,論じなくてよい。)。
【メモ】
●説明文・写真を一体的に理解して、まとめて、でもOK。
【答案例】
第1 設問1
1.①について
(1)検証(定義)→該当→218条1項違反?
●「必要な処分」
(2)あ(必要性あり(222条1項本文、110条、114条2項参照)。許容性(プライバシー受忍限度内。)
よって、適法
2.②について
(1)サバイバルナイフ
あ(必要性あり(被疑事実)、許容性(令状記載))
よって、適法
(2)免許証等
あ
・記載なし。かつ情報そのもの。
しかし、必要性あり(どこ(寝室。本人管理。重要文書あり。)で発見された。証拠の存在状況を保存するため。)、許容性あり(サバイバルナイフと一緒に保管。誰の所有かを推認。)
よって、適法。
(3)・・・
あ(必要性なし(捜索・差押えの手続適正担保と無関係。●検討:理由・必要性あるが?)、許容性なし(関連性(222条1項本文、99条1項)なし))
よって、違法。
第2 設問2
1.本件書面には、公判廷外の供述が記載されている。
そこで、●伝聞証拠法則
2.説明部分
(1)あ
・結び付きから犯人性を立証するもの。内容の真実性が問題となる。
よって、該当。
(2)例外か?
●実況見分調書の証拠能力
→あ
よって、Pが真正作成供述をすれば、証拠能力が認められる。
3.写真部分
●写真(非供述証拠)
よって、証拠能力が認められる。
以上