商法(H27)
【問題文】
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は,昭和60年に設立され,「甲荘」という名称のホテル
を経営していたが,平成20年から新たに高級弁当の製造販売事業を始め,これを全国の百貨
店で販売するようになった。X社の平成26年3月末現在の資本金は5000万円,純資産額
は1億円であり,平成25年4月から平成26年3月末までの売上高は20億円,当期純利益
は5000万円である。
X社は,取締役会設置会社であり,その代表取締役は,創業時からAのみが務めている。ま
た,X社の発行済株式は,A及びその親族がその70%を,Bが残り30%をいずれも創業時
から保有している。なお,Bは,X社の役員ではない。
2.X社の取締役であり,弁当事業部門本部長を務めるCは,消費期限が切れて百貨店から回収せ
ざるを得ない弁当が多いことに頭を悩ませており,回収された弁当の食材の一部を再利用する
よう,弁当製造工場の責任者Dに指示していた。
3.平成26年4月,上記2の指示についてDから相談を受けたAは,Cから事情を聞いた。C
は,食材の再利用をDに指示していることを認めた上で,「再利用する食材は新鮮なもののみに
限定しており,かつ,衛生面には万全を期している。また,食材の再利用によって食材費をか
なり節約できる。」などとAに説明した。これに対し,Aは,「衛生面には十分に気を付けるよ
うに。」と述べただけであった。
4.平成26年8月,X社が製造した弁当を食べた人々におう吐,腹痛といった症状が現れたた
め,X社の弁当製造工場は,直ちに保健所の調査を受けた。その結果,上記症状の原因は,再
利用した食材に大腸菌が付着していたことによる食中毒であったことが明らかとなり,X社の
弁当製造工場は,食品衛生法違反により10日間の操業停止となった。
5.X社は,損害賠償金の支払と事業継続のための資金を確保する目的で,「甲荘」の名称で営む
ホテル事業の売却先を探すこととした。その結果,平成26年10月,Y株式会社(以下「Y
社」という。)に対し,ホテル事業を1億円で譲渡することとなった。X社は,その取締役会決
議を経て,株主総会を開催し,ホテル事業をY社に譲渡することに係る契約について特別決議
による承認を得た。当該特別決議は,Bを含むX社の株主全員の賛成で成立した。なお,X社
とその株主は,いずれもY社の株式を保有しておらず,X社の役員とY社の役員を兼任してい
る者はいない。また,X社及びY社は,いずれもその商号中に「甲荘」の文字を使用していな
い。
6.その後,Y社は,譲渡代金1億円をX社に支払い,ホテル事業に係る資産と従業員を継承し,
かつ,ホテル事業に係る取引上の債務を引き受けてホテル事業を承継し,「甲荘」の経営を続け
ている。1億円の譲渡代金は,債務の引受けを前提としたホテル事業の価値に見合う適正な価
額であった。
7.X社は,弁当の製造販売事業を継続していたが,売上げが伸びず,かつ,食中毒の被害者とし
てX社に損害賠償を請求する者の数が予想を大幅に超え,ホテル事業の譲渡代金を含めたX社
の資産の全額によっても,被害者であるEらに対して損害の全額を賠償することができず,取
引先への弁済もできないことが明らかとなった。そこで,X社は,平成27年1月,破産手続
開始の申立てを行った。
8.Eらは,食中毒により被った損害のうち,なお1億円相当の額について賠償を受けられないで
いる。また,X社の株式は,X社に係る破産手続開始の決定により,無価値となった。
9.Bは,X社の破産手続開始後,上記3の事実を知るに至った。- 5 –
〔設問1〕
(1) A及びCは,食中毒の被害者であるEらに対し,会社法上の損害賠償責任を負うかについて,論じ
なさい。
(2) A及びCは,X社の株主であるBに対し,会社法上の損害賠償責任を負うかについて,論じなさい。
〔設問2〕
ホテル事業をX社から承継したY社は,X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負う
かについて,論じなさい。
【メモ】
●広告という以上がないため、23条は不要。
●Xが破産していることから、23条の2第3項も不要。
【答案例】
第1 設問1
1.小問(1)
(1)●429条1項(①任務懈怠、②悪意又は重過失、③損害(●直接も。間接も)、④因果関係)●役員等、第三者、も。
(2)Cについて(あ)
ア.①:355(CがDに対し指示)●会社を名宛人とする法令(含まれる)
イ.②
ウ.③
エ.④
(3)Aについて(あ)
ア.①:362条2項2号(366条等)
イ.②
ウ.③
エ.④
(4)
以上より、認められる(429条1項・430条)。
2.小問(2)
(1)●株主の場合
(2)あ(出資が無価値に帰したという間接的な損害)
よって、損害なし。
(3)
以上より、認められない。
第2 設問2
別法人であり、損害賠償債務は負わないのが原則。
そこで、22条1項の適用がされないか。
1.「譲受会社」
(1)●
(2)あ
よって、該当する。
2.もっとも、名称は続用するも、「商号」は続用していないため、適用されないか。
(1)●類推(特段の事情ない限り趣旨妥当)
(2)あ(昭和60年から平成26年まで30年もの長期間使用しており、事業主体を現すといえる。)
よって、類推適用される。
3.ホテル事業上の債務ではないが、弁済する責任を負うか。「事業によって生じた債務」の意義が問題となる。
(1)●
(2)あ
よって、該当しない。
4.以上より、(●検討:類推適用もされず、)責任を負わない。
以上