民事訴訟法(H27)
【問題文】
(〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,1:1)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい(なお,解答に当たっては,
遅延損害金について考慮する必要はない。)。
【事例】
弁護士Aは,交通事故の被害者Xから法律相談を受け,次のような事実関係を聴き取り,加害者
Yに対する損害賠償請求訴訟事件を受任することになった。
1.事故の概要
Xが運転する普通自動二輪車が直進中,信号機のない前方交差点左側から右折のために同交差
点に進入してきたY運転の普通乗用自動車を避けられず,同車と接触し,転倒した。Yには,交
差点に進入する際の安全確認を怠った過失があったが,他方,Xにも前方注視を怠った過失があ
った。
2.Xが主張する損害の内容
人的損害による損害額合計 1000万円
(内訳)
(1) 財産的損害 治療費・休業損害等の額の合計 700万円
(2) 精神的損害 傷害慰謝料 300万円
〔設問1〕
本件交通事故によるXの人的損害には,財産的損害と精神的損害があるが,これらの損害をま
とめて不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した場合について,訴訟物は一つであると
するのが,判例(最高裁判所昭和48年4月5日第一小法廷判決・民集27巻3号419頁)の
立場である。判例の考え方の理論的な理由を説明した上,そのように考えることによる利点につ
いて,上記の事例に即して説明しなさい。
〔設問2〕
弁護士Aは,本件の事故態様等から,過失相殺によって損害額から少なくとも3割は減額され
ると考え,損害総額1000万円のうち,一部請求であることを明示して3割減額した700万
円の損害賠償を求める訴えを提起することにした。本件において,弁護士Aがこのような選択を
した理由について説明しなさい。
【メモ】
●旧訴訟物理論を冒頭に少し書くか。
【答案例】
第1 設問1
1.判例の考え方の理論的理由
(1)原因事実及び被侵害利益を共通にする。●B:民法709条・710条の解釈(後者は前者の例示)
(2)処分権主義(246条)に照らし、当事者意思(原告:総額。被告も)に適う。
(3)紛争の一回的解決(●利点?)
2.利点
(1)裁判所の裁量により損害項目間の流用が可能。原則は246条だが。
(2)あ(数字での具体例:財産800,精神200も可能。)
第2 設問2
1.必要性
(1)印紙等
2.許容性
(1)●一部請求後の残部請求:〇
(2)●過失相殺:外側説
(3)あ(認定額・過失割合により3類型)
ア.X=700・30%:全部認容
イ.X<700・30%:一部認容
ウ.X>700・30%:全部認容、かつ残部請求可能
4.結論
以上