(刑事)法律実務基礎科目(H26)
【問題文】
【メモ】
●3つはナカナカ・・・。●●●は追って。
●類型証拠開示の要件充足は、一次的には検察官(裁判所ではなく)が判断。
●類型証拠開示の要件:①請求、②類型該当性、③重要性、④相当性
●弁護人は、①開示請求対象を識別するに足りる事項、②上記②、③上記③
●全科目共通:重要性:(一般的に)重要⇒特に本件において重要
【答案例】
第1 設問1
1.刑訴規則208条3項
2.AとBの「強盗の共謀」の具体的内容(証明予定事実記載書面第一の3)
理由:公訴事実(刑法60条、240条前段)に照らし、被告人の防御にとり非常に重要。しかし、それに基づく強盗の具体的行為態様につき記載がないため。
第2 設問2
1.
①Vの警察官に対する供述録取書等
②負傷原因の鑑定書
③BがVに対する行為の目撃者による供述録取書 ●検討:実況見分調書からは…。
2.
(1)(ア)証拠の類型該当性(316条の15第1項前段)、及び(イ)重要性(3項1号)を明らかにする必要がある。
(2)
①
(ア)316条の15第1項5号ロ
(イ)Vの供述の信用性判断(供述の変遷の有無・態様を確認)
●表現:「検察官は●の供述通りの立証を意図していることから、甲●号証について同意(刑訴法326条)がなければ、証人尋問を請求すると考えられる。よって、5号ロの類型にあたる。」
②
(ア)321条4項⇒316条の15第1項4号
(イ)甲第4号証(重要)の証明力判断(客観的事実との整合性)
③
(ア)316条の151項第7号
(イ)甲第4号証の証明力判断のため、比較対照し、相互に矛盾等がないかを確認
第3 設問3
1.刑法62条1項、同235条に止まる。
2.同235条
・そもそもBの行為自体が窃盗に止まる。
・(仮にBの行為が強盗に該当するとしても)共謀は窃盗の範囲に止まる。バット認識していない。
・38条2項。●認識:共謀がなかったとしても、共犯と錯誤の問題があるので、一応。か。
3.同62条1項
・運転のみ
・分け前も想定せず。結果的にも2万円
第4 設問4
1.刑訴法298条1項
なぜなら、Bは証言拒否をする可能性あり。また、新調書の作成も困難。
2.
・弁護人:同326条1項、316条の32第1項を主張⇒「やむを得ない事由」とは、請求困難な合理的理由
・検察官:公判前整理手続後に初めて、と。
3.
弁護人:320条1項
検察官:321条1項1号:あ
以上