商法(H26)
【問題文】
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は,携帯電話機の製造及び販売を行う取締役会設置会社
であり,普通株式のみを発行している。X社の発行可能株式総数は100万株であり,発行済
株式の総数は30万株である。また,X社は,会社法上の公開会社であるが,金融商品取引所
にその発行する株式を上場していない。X社の取締役は,A,B,Cほか2名の計5名であり,
その代表取締役は,Aのみである。
2.Y株式会社(以下「Y社」という。)は,携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取
締役会設置会社であり,その製造するバッテリーをX社に納入している。Y社は,古くからX
社と取引関係があり,また,X社株式5万1千株(発行済株式の総数の17%)を有している。
Bは,Y社の創業者で,その発行済株式の総数の90%を有しているが,平成20年以降,
代表権のない取締役となっている。また,Bは,X社株式5万1千株(発行済株式の総数の1
7%)を有している。
3.Z株式会社(以下「Z社」という。)は,携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取
締役会設置会社であり,Cがその代表取締役である。
Z社は,Y社と同様に,その製造するバッテリーをX社に納入しているが,Y社と比較する
とX社と取引を始めた時期は遅く,最近になってその取引量を伸ばしてきている。なお,Z社
は,X社株式を有していない。
4.X社は,平成25年末頃から,経営状態が悪化し,急きょ10億円の資金が必要となった。そ
こで,Aは,その資金を調達する方法についてBに相談した。Bは,市場実勢よりもやや高い
金利によることとなるが,5億円であればY社がX社に貸し付けることができると述べた。
5.そこで,平成26年1月下旬,X社の取締役会が開催され,取締役5名が出席した。Y社から
の借入れの決定については,X社とY社との関係が強化されることを警戒して,Cのみが反対
したが,他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。この取締役会の決定に基づき,X社
は,Y社から5億円を借り入れた。
6.Y社のX社に対する貸付金の原資は,Bが自己の資産を担保に金融機関から借り入れた5億円
であり,Bは,この5億円をそのままY社に貸し付けていた。Y社がX社に貸し付ける際の金
利は,Bが金融機関から借り入れた際の金利に若干の上乗せがされたものであった。なお,B
は,これらの事情をAに伝えたことはなく,X社の取締役会においても説明していなかった。
7.他方,Cは,Aに対し,X社の募集株式を引き受ける方法であれば,不足する5億円の資金を
Z社が提供することができると述べた。
8.そこで,同年2月上旬,X社の取締役会が開催され,1株当たりの払込金額を5000円とし
て,10万株の新株を発行し,その全株式をZ社に割り当てることを決定した。この決定につ
いては,Bのみが反対したが,他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。
X社は,この募集株式の発行に当たり,株主総会の決議は経なかったが,募集事項の決定時
及び新株発行時のX社の1株当たりの価値は,1万円を下ることはなかった。また,X社はこ
の募集株式の発行について,適法に公告を行っている。
9.Cは,同月下旬,上記6の事情を知るに至った。- 5 –
〔設問1〕
Cは,平成26年3月に開催されたX社の取締役会において,X社のY社からの借入れが無
効であると主張している。この主張の当否について論じなさい。
〔設問2〕
Bは,X社のZ社に対する募集株式の発行の効力が生じた後,訴えを提起してその発行が無効
であると主張している。この主張の当否について論じなさい。
【メモ】
●356条1項と369条2項の両方の違反、ということはなく、特別・一般の関係で356条1項のみ。ではない。前者は決議の必要性。後者は決議への参加の是非。
●新株発行:①原則株主総会、②例外取締役会、③有利発行は例外の例外
●私見:主張の当否、なので、828条1項2号には触れなくて良いだろう。
【答案例】
第1 設問1
1.BがXの取締役であることから、XのYからの借り入れは、利益相反取引(356条1項)に該当しないか。
この点、本件借り入れは、BX間のものではないため、同2号の問題ではなく、同3号が問題となる。●認識:2号に関する名義説
(1)●間接取引・重要な事実
(2)あ(若干の金利上乗せをどう評価するか。若干なので手数料程度と理解できる一方、超低金利の現状においてはうんぬん。それよりも、90%株主。だろう)
よって、該当する。
2.また、369条2項違反ではないか。
(1)●
(2)あ
よって、該当する。
3.では、それらの違反の効力は?●効果について、2条文毎に分けるか?相手方にとっては、保護が少ない方が基準となるか。検討。
(1)●
(2)あ(BはYの取締役であり、悪意。)
よって、無効。
4.以上より、無効。
第2 設問2
1.特別決議(201条1項、199条2項・3項、309条2項5号)が必要か?
(1)●有利発行
(2)あ
よって、該当する。
2.では、特別決議を欠いた場合の新株発行の効力は?
(1)●
(2)あ(●検討:まだZが持っているか?)
よって、有効
3.以上より、不当。
以上