刑事訴訟法(H25)

【問題文】

次の記述を読んで,後記 及び に答えなさい。〔設問1〕 〔設問2〕
, ,「 , , ,甲は 傷害罪の共同正犯として 被告人は 乙と共謀の上 平成25年3月14日午前1時頃
L市M町1丁目2番3号先路上において,Vに対し,頭部を拳で殴打して転倒させた上,コンクリ
ート製縁石にその頭部を多数回打ち付ける暴行を加え,よって,同人に加療期間不明の頭部打撲及
び脳挫傷の傷害を負わせたものである 」との公訴事実が記載された起訴状により,公訴を提起さ。
れた。
〔設問1〕
冒頭手続において,甲の弁護人から裁判長に対し,実行行為者が誰であるかを釈明するよう検
察官に命じられたい旨の申出があった場合,裁判長はどうすべきか,論じなさい。
〔設問2〕
冒頭手続において,検察官が 「実行行為者は乙のみである 」と釈明した場合,裁判所が,実, 。
行行為者を「甲又は乙あるいはその両名」と認定して有罪の判決をすることは許されるか。判決
の内容及びそれに至る手続について,問題となり得る点を挙げて論じなさい。

【メモ】

【答案例】

第1 設問1
1.訴因の特定(256条3項参照)のため、公訴棄却(338条4号)にならないよう実行行為者を特定する必要があれば、裁判官は釈明権(規208条1項)を行使する必要がある。
そこで、●訴因の特定に必要な事実(共謀共同正犯)
2.あ
よって、訴因の特定はされているので、釈明権の行使義務はない。
もっとも、防御機能・量刑への影響等からは、裁量によりすべき(●確認:条文)。
●検討:必要では?
第2 設問2
1.判決の内容
(1)「甲又は乙或いはその両名」は択一的認定であるが、「罪となるべき事実」(335条1項)の記載を要求する法への違反では?
●択一的認定の可否
(2)2.あ
結論:許される。
2.判決に至る手続
告知機能・防御機能の観点から問題なく、検察官の釈明により、「実行行為者は乙のみ」と訴因変更されている(規則209条7項)。
(1)更に訴因変更しないと不告不理の原則(378条3号)違反では?
イ.●訴因変更の要否
ロ.あ
よって、適法
(B:上記で違法とするなら下記(2)は不要)
(2)争点逸脱認定では?(「乙が実行行為者か?」が争点なので。)
イ.●争点逸脱認定の可否
ロ.あ
よって、任意的な訴因変更を促せば許される。
以上

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