商法(H25)
【問題文】
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕 から〔設問3〕 までに答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という )は,日本国内において不動産の開発及び販売等を行う監。
査役会設置会社であり,金融商品取引所にその発行する株式を上場している。
2.Y株式会社(以下「Y社」という )は,日本国内において新築マンションの企画及び販売等。
を行う取締役会設置会社であり,監査役を置いている。Y社が発行する株式は普通株式のみであ
り,その譲渡による取得にはY社の承認を要するものとされている。
Y社の発行済株式のうち,75%はX社及びその子会社(以下,X社を含め「Xグループ」と
いう )が,15%はY社の取締役であるAが,10%は関東地方を中心に住居用の中古不動産。
の販売等を行うZ株式会社(以下「Z社」という )がそれぞれ保有している。なお,Z社の発。
行済株式の67%はAが保有し,同社の取締役はA及びAの親族のみである。
. , , ,3 X社は 平成23年9月 Y社の行う事業をXグループ内の他社に統合する方向で検討を始め
, , 。 , ,その後 Aに対し A及びZ社が保有するY社株式をX社に売却するよう求めた しかし Aは
Y社との資本関係が失われることによって生じ得るZ社の事業展開への不安を訴えて回答を留保
し,その後のX社による説得にも応じなかった。
4.X社は,平成24年6月1日,取締役会を開催し,同年9月1日をもってY社をX社の完全子
会社とする旨の株式交換契約(以下「本件株式交換契約」という )を締結することを適法に決。
定した。また,Y社でも,同年6月1日,取締役会を開催し,本件株式交換契約を締結すること
を適法に決定した。
これらの決定を受けて,X社とY社との間で本件株式交換契約が正式に締結された。本件株式
, , ,交換契約においては Y社株主に対しY社株式10株につきX社株式1株を交付する すなわち
X社とY社との間の株式交換比率(以下「本件交換比率」という )を1対0.1とする旨が定。
められた。
5.X社では,同月29日,定時株主総会が開催され,本件株式交換契約の承認に関する議案が適
法に可決された。
6.Y社でも,同日,定時株主総会(以下「本件総会」という )が適法な招集手続に基づき開催。
された。本件総会には,本件株式交換契約の承認に関する議案及びAの取締役からの解任に関す
る議案が提出された。
, , , ,Aは 本件総会の議場において 株主としての地位に基づき 議長である代表取締役Bに対し
自らが取締役から解任される理由について質問をした。これに対してBは 「それはあなたもわ,
かっているはずであり,答える必要はない 」と回答し,質疑を打ち切った。A及びZ社は,本。
, 。件総会に提出された上記各議案に反対したが いずれもXグループ各社の賛成により可決された
7.Aは,同年7月,本件交換比率の妥当性について独自に検討し,算定を行うこととした。その
結果,同年8月,Aとしては,Y社株主に対しY社株式10株につきX社株式3株を交付するの
が妥当であるとの結論に至った。- 5 –
〔設問1〕
Aは,Aを取締役から解任する旨の本件総会の決議の効力を争うことができるか。
〔設問2〕
Aは,Y社に対し,本件交換比率の妥当性を検討するためであることを明らかにして,本件交
換比率をY社が算定するために使用したY社の一切の会計帳簿及びこれに関する資料の閲覧を請
求した。Y社は,この請求を拒むことができるか。なお,Y社の会計帳簿及びこれに関する資料
は書面をもって作成されているものとする。
〔設問3〕
本件交換比率を不当と考えるAが,
① 本件株式交換契約に基づく株式交換の効力発生前に会社法上採ることができる手段
② 本件株式交換契約に基づく株式交換の効力発生後に会社法上採ることができる手段
として,それぞれどのようなものが考えられるか。
【メモ】
●H.26改正の影響確認(差止め(略式のみだったのを導入)、帳簿閲覧(改正なし?株主名簿の話?))
●検討:Aはほぼ自由に解任される立場であるが。
●注意:「決議『後』」であっても、「効力発生『前』」ではある。
●設問1は「争うことができるか」なので、裁量棄却等の話までは不要。
●設問1で、仮に個人株主等がいれば、尚更説明が必要、だろう。
●差止めの訴えにおいて、831の結果が出ていないにも関わらず、取消事由を主張することは不可だろう。取消されるまでは有効なので不可。
【答案例】
第1 設問1
株主総会決議取消しの訴え(会社法(以下法令名省略)831条1項1号)
1.Aは、Y社株式の15%を有する「株主」であり、決議から3か月以内であれば、訴えを提起できる。
2.・・・の点、「決議の方法」の法令違反があるか?質問への回答水準が問題となる。
(1)●「正当な理由」(314条但書)
(2)あ
よって、違法。
3.以上より、争うことができる。
第2 設問2
1.Aは、15%を有し「百分の三」以上の議決権を有する株主であり、且つ本件交換比率の妥当性検討のためであるとの理由を明らかにして請求しており、原則として、認められる(433条1項1号)。
2.もっとも、Zの事業は中古・・・、67%、役員は・・・から、同上2項3号に該当し拒絶されないか、「実質的に競争関係にある事業」の意義が問題となる。
(1)●
(2)あ(特別決議可能な67%なので同視可能等も)
よって、該当する。
3.以上より、拒むことができる。
第3 設問3
1.①について
(1)株主総会決議取消の訴え(831条1項3号)●且つ、民保法23条2項まで書ければベストだが。
ア.Aは、「株主」なので、3か月以内なら可能(同条柱書)。
イ.また、Yの75%を有するXが議決に参加している。
(ア)●(「特別の利害関係を有する者」)
(イ)あ
ウ.「著しく不当」
よって、決議取消し事由あり。
以上から、手段として取れる。
(2)事前差止め(784条の2)
ア.「不利益を受けるおそれ」(同条柱書)
あ
イ.「法令・・・違反」(同条1号)
あ(B:なし)
よって、非該当。
(3)買取請求(785条1項、2項1号イ)
2.②について
(1)828条1項11号
ア.●無効原因(交換比率☓。取消し事由〇。但し、3か月以内)
イ.あ(H25.9.29で3か月等)
よって、非該当。
以上より、手段として取れない。
(2)423条1項(●一言)
(3)429条1項(●一言)
以上